同和対策事業特別措置法が制定されて五年になるわけですが、ちょうど特別措置期間の半分になるわけですけれども、申すまでもないことでありますが、特別措置法の四条は、国及び地方公共団体の責務を規定して、「国及び地方公共団体は、同和対策事業を迅速かつ計画的に推進するように努めなければならない。」、こういっております。また第六条は、「次の各号に掲げる事項について」という特定はございますけれども、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講じなければならない、しかも、それは国が講じなければならない、こういっておるわけであります。 そういう点で、同和対策事業遂行についての国の責務は、非常に大きいと思うわけでありますが、この五年間どのような同和対
