その地域の指定というのは、先ほど、市町村できめ、府県できめ、国へ言ってくるということを言われましたが、国へ言ってきて初めてその対象地域ということになるわけですか。最終的には、対象地域はどこそこである、たとえばどの市町村には何カ所あるとかいろいろ言っていますが、その地域はどこがきめるのですか。対象地域だというのを決定するというか、確定するのはどこになるのですか。
その地域の指定というのは、先ほど、市町村できめ、府県できめ、国へ言ってくるということを言われましたが、国へ言ってきて初めてその対象地域ということになるわけですか。最終的には、対象地域はどこそこである、たとえばどの市町村には何カ所あるとかいろいろ言っていますが、その地域はどこがきめるのですか。対象地域だというのを決定するというか、確定するのはどこになるのですか。
法律上、地区の指定というものはない、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域を、実態を調べ、そこの住民に聞き、そして住民も知っておる状態、納得しておる状態でこれが対象地域になる、こういう性質のものだと思うのですけれども、そう理解してよろしいですか。
非常にデリケートで、すれ違いみたいになっておるように感じるのです。この特別措置法の第一条では、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)」、こういっておるんでありますから、いわゆる線引きみたいな形にはならない。 それにしても、その地域は対象地域だということを、その住民の人たちがまるきり知らない、自覚してないという状態で、市から何も調査にも来なければ、住民と話も何もしないという状態で、ある日突然そこが指定地域に、ここは、いわゆる対象地域だというふうに市側が見解を発表するというふうなことしか、これは考えられぬわけですね。考えられないというふうに私は思うのです。そういうふうに理解してお
市町村長が判断するというのは、その実態を見てそういう地域だという判断をするので、その地域をそういうものだと要するに意思できめていく、いわば発見するというか確認してくるというか、そういう性質のものだと思うんですね。ところが、それを逆に、特定の意思で市町村長がぽっときめちゃうというふうな性質のものじゃないでしょう。そこのところを聞いておきたいのです。
たとえば、この地域、われわれがいまここにおるところ、ここが指定地域だとは、歴史的にも社会的にもないわけですね。そこに住んでいる人もそうは思うていない。しかし東京都知事が、ここは対象地域だという指定をしたら、対象地域になりますか。そういうものじゃないでしょう。
それは法律上そういうことは予想していない。しかし予想していないことが実際にあるというのも、これまた当然のことであって、汚職なんというものは、公務員が汚職するなんということは予想してないわけでしょう。全体の奉仕者であるべきだということになっている。これは当然なんです。しかし汚職することだってあるわけです。公務員が汚職することだってあるのだということを予想しているかと言えば、予想してないですよ。 だから、やはりその指定行為というような形のものはないということだけを、それじゃ確認しておいてもらいましょうか。
地域の住民や歴史的、社会的条件を無視して、あるいはその地域の住民の意思を聞かないで市町村長がかってにきめるというふうなことは、たてまえとしてはあり得ない、そういうふうに聞いてよろしいですか。
時間が過ぎてまことに恐縮なんで、質問をはしょります。 〔委員長退席、小宮山委員長代理着席〕 もう一点だけ、文部省に聞いておきたいのですけれども、特定の団体が、その団体の目的に沿って、定員のワク外で大学に入学をさせる、そういう措置をとることは、教育基本法の三条から見てあり得ることかどうかお聞きしておきたい。
私が聞いておるのは、すでにいま関西大学で、ことしの二月六日に入学試験が実施される、その合格発表が二月の十五日、十六日の予定になっているのに、二月九日に、その受験生が特定の団体に入っているから、その団体の目的を遂行していく上で、すでに定員は発表されているので、ひとつ定員のワク外で入れろとか、あるいは何かの形で、試験の結果いかんにかかわらず入れてくれというふうなことを、大学当局に申し入れているというふうなこと、これは、あり得ることかどうかということです。あっていいものかどうかということなんですが、いかがでしょう。
だから、基準が示されて、試験があって、その発表までの間に、六日に試験で、九日の日に、大阪市教委の森田長一郎同和教育指導室長ほか三名の同和関係者が、部落解放同盟大阪府連の矢田支部関係者の入学ができるような処置をとられたいということで、市教委の室長が、受験生の受験番号まで持っていくというふうなことは、教育基本法のたてまえからいって、もう全く異常なことだと思うのですけれども、そういう市教委、これは、指定都市の市教委ですから、市教委のそういう行動について文部省はどうお考えになるかということをお聞かせ願いたいと思います。
そういう特段の——これは、もう端的にいえば裏口入学ですね。入試基準がすでに発表されておって、それと違った方法で入学できぬかということを、こともあろうに教育委員会の室長がついていって言う。これは、もう大学当局は拒否した、当然のことだと思うのですけれども、文部省としても、そういうふうになるのは、むしろ当然だということではないのですか。そこで話し合いをして、そしてワクを一つつくって入れるというようなことがあっても、文部省としては、そういうこともあり得るのだというふうにのん気にお考えになっているのか、はっきり聞いておきましょう。
基本的あり方——ちょっと、もう一回言ってください。
能力、適性ですね。だから、特定の団体に入っているから、その団体の目的遂行のためというような、そこから出発するのではないということ、これは確認願えますね。
では、終わります。
時間がありませんので、端的にお伺いしたいのですが、昨年の四月十二日に当委員会で、宮内庁長官おられなかったので、かわりに次長が見えて、天皇の訪米問題についての質問を私やりました。それについて、瓜生次長が答えられたのは、「将来適当な時期には、天皇陛下がアメリカを御訪問になることはけっこうなことだろうというふうに考えておりますけれども、その適当な時期ということについては慎重に検討したいということでございます。」、こう言っておられるのですが、この答弁、そういう考え方というのは、その後変わったのか変わっていないのか、段階が新たな段階に入ったというのか、宮内庁の考え方をお聞きしたい。
五十数年前から、天皇はアメリカへ行ってみたいということを、意思表示されておったというふうな発言も、ほかの委員会で長官言われているように聞いておるのですが、天皇が個人的に、どこへ旅行に行きたいという気持ちを持っておられるのは、これは全く個人的な、私的なことであります。五十数年前から、象徴天皇として公式に、公的行為としてアメリカへ行きたいというふうに天皇が思っておった、あるいはそういう意思を表明されておったということでないことも、これまた事実です。その当時、象徴天皇なんというようなことは、だれも考えていやせぬのですから。だから、まさに個人的な天皇の旅行についての意思、それを果たされることは、けっこうなことだ。この次元の話なら、宮内庁長官
それは、別のことだということは、これは、もう当然だと思うのです。 それでは、公式の日本国の象徴として公式訪問をするということについて、宮内庁として、訪問する、あるいは訪問してよいというふうな意思表明をアメリカに対してされた、あるいはそういう意思決定をされたことがあるのかないのか、いかがでしょう。
私的旅行の話は、この際、混同させないために、はっきりのけて、天皇として大統領の公式の招待、昨年の共同声明の招待というのは、公式の招待になると思うのですが、それに対して、天皇あるいは宮内庁として、それに行くというふうに言われておることは、時期の問題だけが残っておるというのじゃなくて、行くこと自体についても、別に何の意思表明もされていない、こういうことはいえるわけですね。
そうすると、結局は、外務省の交渉できめるということであって、宮内庁としては、きまれば行くし、いま行くことをきめたわけでもないし、行く方針を意思決定をしているわけでもない、招待に対して受諾をしたわけでもない、こういう関係である。そういう意味では、行く時期も、行くことも含めて、まだ何も決定もされていないし、いわんや相手方に対して、何の意思表示もしていない、こういうことになるわけですね。
結局は、そういう意味では、宮内庁として、行くことはきまっているけれども、時期だけが残っているのだ、白紙なのは、時期だけだというふうに言われていたけれども、行くこと自体についても、何も宮内庁内部できまっているわけでもなければ、いわんやアメリカ側に承諾するような意思表示をされていることはないということになるわけでしょう。