私は中国の核実験を支持したこともなければ賛成したこともない。この核実験によって、先ほど来言われておる死の灰が降ってくる、これは好ましくないことは明瞭な事実です。いま抗議をすることが妥当かどうかということになれば、一番根源になっておるところ、そこに対しての接点になっておる使用禁止協定を当面結ぶこと、そうして全面的な禁止をやらなければ意味がない、こう言っているわけです。
私は中国の核実験を支持したこともなければ賛成したこともない。この核実験によって、先ほど来言われておる死の灰が降ってくる、これは好ましくないことは明瞭な事実です。いま抗議をすることが妥当かどうかということになれば、一番根源になっておるところ、そこに対しての接点になっておる使用禁止協定を当面結ぶこと、そうして全面的な禁止をやらなければ意味がない、こう言っているわけです。
われわれはそういうことを言っていない。共産党の言っておることを言っているように理解をして、そうして議論を進めてもらいたい、こういうことだけ申し上げておきます。
いま死の灰が降ってきておるというニュースがあるそうでありますが、(発言する者あり)私はいまニュースを直接聞いておりませんけれども、そういう事態ははなはだ遺憾な事態でありますので、私たちはそういうことのないように核開発競争をなくしていく、そのためには日本共産党・革新共同が提案しております核兵器全面禁止を求める決議案が最も有効であり、皆さんの賛同を得らるべき性質のものだ、こう確信をしております。そういう点で、私が提案者になっております決議案に賛同をしていただきたい。 同時に、全会派の一致によってこそ院の決議は権威を持つのであり、従来からそういう扱いがされてきておるわけでありますので、その従来の慣例、院の決議の権威を確立していくという
私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました小林政子議員の懲罰に強く反対するものであります。(拍手) 以下、その理由を述べたいと思います。 御承知のように、小林議員の発言は、去る四月二十六日、本院物価問題特別委員会において、上越新幹線上毛高原駅の決定と、これにからむ土地買収をめぐる疑惑について、事実に基づき、田中総理に政治姿勢をただしたものであります。国会議員が、国民の要求や疑惑を取り上げ、これを国会で追及することは、議員として当然の権利であり、義務でさえあります。 ところが、自民党の諸君は、この小林質問に対し、推測に基づき事実に反する発言であるとの言いがかりをつけ、懲罰委員会に付したのであります。
私は、自衛隊の性格についてきょうはお聞きしたいと思っておるのです。 私どもは、自衛隊は対米従属の人民弾圧の憲法違反の軍隊だ、こう思っています。同時に、アメリカの極東戦略の中に組み入れられた、ある程度責任分担をさせられた侵略的な性格を持っているのじゃないか、こう思っています。政府は、これは専守防衛だ、仮想敵国も持たないんだ、こういう体制でありますが、仮想敵国を持たないということを、これは何回も国会でも答弁されておるわけですが、現在ももちろんそういうふうに主張されると思いますが、そうでございますか。
仮想敵国を持たないということですが、演習における仮設敵で特定の国を想定した、あるいは特定の国の軍隊を想定したそういう演習をやっているのではないか、こう思うのですが、そういう点はございませんか。
必ずしもそう思っていないということですが、これは昭和四十三年の三月十六日、衆議院予算委員会での質疑でありますが、演習で仮想敵国を想定した演習はやっていない、今後ともいたしませんということで、この想定の中にサハリンなんかの地名が入っておって、そういう質問に対してその事実を認めるとは言われないまま、しかし、いま指摘されたような「演習想定状況はあるかもしれませんが、仮想敵国を想定した演習は、今後ともいたしません」と当時の増田防衛庁長官が答弁をされておるわけですが、こういう姿勢、これはいまもとっておるということですか。
演習における仮設敵部隊の装備、編成等を明らかにするための防衛庁内部にある訓練資料という本がございますね。ございますか。
いわゆる演習における仮設敵部隊の編成、装備について定めておる、いま言われた訓練資料でありますが、これは私たち要求したのですが、出されないのですが、なぜ出されないのですか。
この訓練資料というのは、いわゆる秘密文書でもなければ取り扱い注意の文書でもないというふうに聞いておるのですが、そうじゃないですか。
これは長官にお聞きしておきたいのですが、長官が総務長官のとき秘密文書が問題になりました。秘密でも何でもない、あたりまえだと長官が思われるような文書でも、省によっては秘密の判こをぼんぼん押しておるというのもあります。こういう発言をここでされましたことがありますが、いま言っておる訓練資料の場合は、その秘密文書の扱いもしていない。取り扱い注意という扱いにもしていない。そして訓練における仮設敵部隊の中に仮想敵国を予想して、あるいは特定してやっておると思われるそういう内容はその訓練資料の中にはあるので、私たちはそれを見せろという要求を防衛庁へしたわけです。ところが、いま防衛局長の言われるような、一般に公にする必要はない。それは一般に公に市販す
秘密文書ではないわけです。秘密文書は、あの規定に従ってその指定をしてこそ形式的秘というのは成立して、そして実質的な秘があるかどうかというのは、これはまた別の問題であります。形式的な秘密扱いもしていない、取り扱い注意というふうにもしていない。そして自衛隊が訓練をやる場合に、相手のことがようわかっておったのではぐあいが悪いと言うけれども、自衛隊は、たとえば第七師団が訓練をやるときには、第七師団と第五師団の一部——五師団のほうが仮設敵部隊になるわけですから、逆の場合だってあるでしょう。だから自衛隊の中ではみんな知っていることですね。木を持って、買えるのじゃないかというようなことを言っておる人もありました。だから自衛隊の中では、訓練上そのこ
これは訓練資料を見せていただくということですね。それでは、それを見せてもらうことにして、いまここで、私のほうで入っておる資料についてお聞きしたいのは、七〇年の北海道における七師団演習、それから七一年のヘリボーン演習ですが、そのときに、これは共産党に見せたのではなくて、現場で報道関係者にいろいろ紙を張り出して説明をしたのがあるのです。その説明したものの中に、演習部隊編成、仮設敵部隊編成というのがあります。これは写真にとってあります。これではなかなか読みにくいので、仮設敵部隊編成の符号並びに記号を読める程度にこれを拡大しました。これはあらかじめ言うてあるのですが、局長のほうでいまお持ちですか。
これ、同じものかどうか、ちょっと見てください。——これは現場で写真をとったものを、読みやすいように拡大したものということなんですから。いま御説明によると、このうちの一部がないなんと言っておられるけれども、一部がないといったって、現場の写真そのものなんですから、これはちょっと見てくださいよ。写真のうちの一部に書き込めるというような性質のものじゃないわけですから。これはびょうで打ってあって、隊舎であるということは明瞭なんですね。よろしいですか。 じゃ、その基礎の資料が一緒であることを前提にしてお聞きしますが、これは符号、記号で書いてあるので、一般が見ればわからない。報道関係者の人も特別に勉強している人でなければわからぬ状態で見過ごさ
その下に15Hというのがあります。これは何ですか。
百二十二ミリりゅう弾砲というのは、日本国ないしアメリカなんかで持っておるかどうか。これはソビエトの装備ではありませんか。
要するにソ連製の兵器を使用している国ということですか。そうではございませんか。
15H、百五十五ミリりゅう弾砲も同じでありますが、その次に移りますと、機甲偵察大隊というのがあります。そこにはLTK(61TK)×6こうなっておりますが、LTKというのは一体何でありますか。61TKというのをカッコで閉じてあるのはどういう意味なのか、説明していただきい。
ということは、LTK、軽戦車、ソ連のPT76ということであって自衛隊にはない。61TK、これが自衛隊の戦車である。軽戦車ではないけれども、それに代用させておる。だから仮設敵としては、LTK、ソ連の軽戦車を相手にしているのだが、実際には61TKという形で自衛隊のやつで使っておる、こういうふうに読むべきだと思うのですが、そうではございませんか。
対戦車隊の120Mというのがあります。(107M)×4、120Mというのは何ですか。