したがって捜査に入っていないということですね。確認しておいてください。どうでしょう。
したがって捜査に入っていないということですね。確認しておいてください。どうでしょう。
警察が一番最初に現場へ行ったのはいつですか。
これは、業務上過失致死になるのか、あるいは未必の故意による殺人になるのかわからぬわけですね。とにかく戦車によってひき殺されたという非常にショッキングな異常な事件が起こっていることだけは事実なんです。そういう事実を聞いて、日本の警察が調査にその現場へ行ったのは一体いつですかということを聞いているのです。
ひまがかかってしようがない。あなた先ほど、けさだと言われたし……。
普通なら、いわゆる実況見分調書、そういうものをとりますね。それをいつやったのか聞いているんですから、昨夜なんというようなことを言わないで、ちゃんと言ってください。
そうすると、昨日の午後三時十五分に事件が発生して、間もなしに連絡を受けて、けさまで結果においてはほっておいた。アメリカ軍側とは接触していますけれども、そういうことになりますね。 だから、先ほど施設庁のほうから、十二日の立ち入りは許可するという事前の通報が、そしてまた連絡が金武村まで行っておったということでありますが、村民が立ち入りをしているその目的が、個々の主観的目的は採草であろうとなかろうと、とにかく現に立ち入っていることを認めている状態で、そこで訓練をやる米軍は、立ち入り者がいないかいるか、これはよく確かめて、入ることを認めているんですから、そしてひき殺すというようなことがかりそめにも起こるようなことのないように、当然これは
立ち入りを認めている場所は、西側というふうに特定しているわけではないわけですね。訓練区域のどこへでも立ち入りを認める、訓練の通報のただし書きというのはそういうふうになっているのではないのですか。
私の言っているのは、もうすでに明らかになっていることについて聞いているわけです。というのは、西区域とか東区域とかいうような制限はなくて、訓練区域への立ち入りを許可するということになっておって、草がどこがいいかというようなことは時期によるだろうし、入った人の目的にもよるだろうから、それはいろいろあるでしょうけれども、そういう西とか東とかいうような条件はないわけでしょう。この点ひとつ確認をしておきます。
西地区、東地区の部分というのは、これはそういう話も出ていたというだけのことであって、そうすると。訓練区域への立ち入りを許可しておって、そこで訓練をする場合には、これは二つのことが考えられると思うのです。 一つは、人間がおることを前提にしながら、それも演習の想定にしてやっていくというのがあり得るし、要するに仮想敵の相手方になり得るということだってあり得るわけです。そういう場合が想定できるのと、それからもう一つのほうは、そんなにたくさん入らないから、訓練をやるときに、事故の起こらないように、軍のやる側が注意をしてやる、米軍自身がそういう義務を課して立ち入りを認めておる、このどっちかなんです。前者だとすれば、これは沖繩県民を仮想敵にし
私がいま申し上げたのは、あなた方がすでに事情を聞いて知っておることだけで当然そういう判断になるということを言っているのであって、まさに日本人一人が、かつてないような形で戦車で殺されている、死んでおるという事態が起こっておるのに、あまりにも警察は主体性がないじゃないですか。 さらに、こういう演習のしかたが、ことしの一月末あのベトナムの協定ができてから後も、特にブルービーチの点だけで言ってもそうでありますけれども、水陸両用の揚陸艦LPDが停泊して、そこから戦車を運んで上陸作戦の演習をやる。ずいぶん激しく訓練をやられておる。特にこの二月の二十六日には、宜野座村の城原の部落で簡易水道のパイプが米軍の海兵隊の演習で切断された。ことしに入っ
外務省、どうですか。
施設庁へアメリカ側から演習についての通報があったということを言われましたが、その文書ありますか。
その文面は、先ほど言われたとおりですか。文面があったら、文面を読んでください。
それは書いてあるのですか。いま読んでくださいと言って読んだときは採草だけで、その文書をちょっと……。
黙認耕作地にしましても、施設、区域への立ち入りにしましても、これは本土とは違って沖繩の歴史的な経験があることは御承知のとおりであります。それは米軍が施政権を持っておって、そしてあの第二次大戦に引き続いた形でのあの例の土地強奪がやられた。村ぐるみ全部追い出された。そして囲まれた。そこから戻ってきたというふうなこと。まず先に基地を取られて、そこへ県民が戻ってくるというような形での、国際法上も問題になる土地の強奪とわれわれが言っておる形での基地の建設であったから、本土と違って、基地にされておっても、そこへ県民が入らなければ生活できないということで、沖繩県民が施政権がない中で戦い取ってきた、いわば既得の権利のようになっているわけです。その立
国会議員互助年金法の今度の改正によって、年金の支出はどれくらい増し、納付金率の引き上げによってカバーできるのはどれくらいかという点について計算してみますと、支出は、平年度で増加額が千五百万円になります。掛け金の増加額は、四十五万円の千分の二、すなわち九百円、合計しまして八百二万円、この分について国庫の支出が約四割六分になるわけですが、国庫支出が非常にふえるので、互助年金としてはぐあいが悪いのではないか、こういうふうに考えているのです。 この制度は昭和三十三年四月二十二日に成立したのですが、四月九日の提案理由では、「本制度は、年金の全部を国庫の負担とする建前をとらないで、醵出制によって、議員の受ける退職年金は議員が納付する掛金をも
昭和四十六年度決算で見ますと、支出年金総額が三億五千万円で、議員の納付金は二億二千万円なんです。四割近くが国庫支出になっておる。こういうことで、互助年金のたてまえという点からいうと、国庫負担あるいは国庫支出があまりにも多過ぎるという問題と、それからいま事務総長が言われた互助年金法の二十三条の二項は、「納付すべき金額については、互助年金及び互助一時金の支給の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、収支の均衡を保つことができるよう、必要に応じ、検討されるべきものとする。」となっておりまして、収支の均衡を保つようにということがあるわけです。 それから、ほかの年金との関係で、議員の互助年金については特別に国庫負担が多い、そして、
国民年金、老齢年金等との関係もあり、互助年金という趣旨からいって、ふやす方向での改正には賛成しがたいということと、それから、この法律自体について検討すべきではないかというふうに考えておりますので、今度の改正案に私たちとしては反対せざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。
天皇の訪米について若干お伺いしたいのですが、先ほど外務大臣は、米国側から、天皇訪米について歓迎申し上げたいというふうにかねがね言っておったんだ、日米間の首脳の何回かの接触の中でそういう話し合いが出たんだ、こういうふうに御答弁があったわけですけれども、これはアメリカ側から話が出されたというふうにお聞きしていいわけですか。
アメリカがそういう意向を持っておるという状態をいま大臣言われているのですけれども、私お聞きしたいのは、アメリカのほうからそういう話を首脳会議なんかで出してきた経緯をお聞きしているわけであります。これは別に秘密にされることでもなければ何でもないと思いますが、経緯としてはアメリカ側から出てきたことだというふうに大臣の御答弁を聞いてよろしいですか。