一昨年の九月に天皇がアンカレッジへ寄られたとき、ニクソン大統領からそういう意向が伝えられたとか、昨年の六月及び本年の一月に来日したキッシンジャー大統領特別補佐官も、そういう意向を日本の政府側に伝えられたというふうに私たち聞いておるわけですが、そうではないのですか。
一昨年の九月に天皇がアンカレッジへ寄られたとき、ニクソン大統領からそういう意向が伝えられたとか、昨年の六月及び本年の一月に来日したキッシンジャー大統領特別補佐官も、そういう意向を日本の政府側に伝えられたというふうに私たち聞いておるわけですが、そうではないのですか。
宮内庁としては、どこからそういうことをお聞きになっているわけですか。要するにアメリカ側が天皇の訪米を歓迎するという趣旨でいま問題になっているわけですけれども、そういう経緯に至った宮内庁側としての発端はどこにあるのですか。
そうすると、アメリカから再三、いま次長のお話では三回ですが、そういう意向が伝えられてきておるということになるわけですが、宮内庁としてはどういうふうにお考えになっているのですか。
そのお招きというのは、天皇の私的旅行ですね。静養にいらっしゃいというような意味の私的旅行のお招きなのか。あるいは、非公式であるけれども、公式に出てくるのはまだ先のことであろうけれども、非公式と言っておる趣旨は、それは天皇の公的な行為のものとして宮内庁ではおとりになっているか。その点はいかがですか。
だから、それは公的な行為なのか、私的旅行なのか、どっちなんですか。
ニクソン大統領の訪日について、計画なり、あるいはそれを歓迎するというような意向なり、そういうものを日本政府としてはアメリカ側に出しておられる、あるいはそういう意思表示を何かの形で伝えられておられるというようなことかあるのですか。
ニクソン大統領が初めて天皇招待の意向を明らかにしたとき、昭和四十六年の十月四日だと思うのですが、そのときに当時の福田外務大臣は、天皇訪米の動きに関連して、これは記者会見でありますが、ニクソン大統領が先か天皇が先かということだが、佐藤首相は、日本が世話になったのだから天皇が先で、その答礼としてニクソン大統領が日本を訪れるというふうに考えている こういうふうな見解を当時明らかにされているわけです。大平外務大臣はどういうふうにお考えになっていらっしゃるか。
どっちが先かということを問題にするのには早いけれども、この二つをいわばセットにして、あるいは当時の福田外務大臣の発言では、答礼としてニクソン大統領、こういうふうに言っておられるわけで、そういう意味ではまさにセットになっているわけです。当時の佐藤総理もそういうお考えだということが出ているわけですけれども、田中内閣も、具体化していない、どっちが先かということは公式にきまっているわけではないということは、そのとおりでございますけれども、やはりその二つの問題を考えていらっしゃるわけですね。
一九七一年十月の天皇の欧州諸国訪問について、当時福田外務大臣は、日本にとってECとの関係強化が必要になった段階でこの訪欧が行なわれて、日本政府にとって大きな成果をあげることができた、こういう所感を発表されております。これは宮内庁も御承知だと思うのですが、宮内庁もそういうふうにお考えになっておったわけですか。
大平外務大臣、この前の天皇訪欧について福田外務大臣がそういう発言をされておりますけれども、政府としては、この前の天皇訪欧についてはそのようにお考えですか。
当時、福田外務大臣は、いま申し上げましたように、ECとの関係強化が必要になった段階で行なわれた、これは日本政府にとって大きな成果であると言われた。これはずいぶん率直な感想というか、それを外相として言われているわけですから、お茶飲み話で言っているわけじゃないのです。前回の訪欧の際も、外相がそういうふうに評価されておったことは、宮内庁も御承知でしょうね。
あらためてもとへ戻りたいのですが、憲法第四条で、天皇の行為については国事行為のみに限られる、国政にわたる行為はやってはならないという趣旨の規定がありますけれども、いま進められている天皇の欧米というのは、憲法でいっている天皇の国事行為というふうにお考えなのか、そうでないとお考えなのか、宮内庁の見解を明らかにしていただきたいと思います。
それは憲法の国事行為ではない、しかし公的な行為だ——外務大臣、先ほど公的な行為だというふうに言われたと思うのですが、訪米についての天皇の行為の性格は、外務省としてはどういうふうにお考えになっているのか、宮内庁としてはどういうふうにお考えになっているのか、お聞きしたい。
国事行為ではないわけですが、機関としての天皇は、憲法第四条によれば、「この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」ということになっているわけですから、天皇個人が私的に行動される、これはとやかく言っているわけではないわけで、公的な行為ということになれば、「国事に関する行為のみを」、「のみ」というふうになっているわけですが、そういう点についてどうですか。
私は、いまここで憲法論の議論をしようと思っているのじゃないのです。ただ、憲法が制定されたときに、当時の憲法制定の担当大臣だった金森国務大臣が、天皇の国政に関与しない、国政に関する権能を有しない、国事に関する行為のみを行なうというこの規定が「あるが故に天皇は一般政治の上に超越せられ、種々の紛糾の渦中に御入りにならぬと云うことが明かになるように思われます」。これは、一般政治の上に超越するんだということ、それから渦中に入らない、この二点を言われて、そしてさらに、こういうふうに言っています。実際運用の上において、天皇の行為が「政治の行為と同じことになって、出発点は何であろうとも結果に於て、政治の働きと同じことになると云うような解釈が出来まし
大統領との天皇の会談というものも、今度の準備されている問題の中には入っているわけですね。その点ひとつ確かめておきます。
もしそういう会談をやられるとすれば、これはやはり公的行為として行かれるのだから、公的な会談になるわけですね。そういうものとして考えられていくわけでしょう。その点は宮内庁どうでしょう。
趣味の話をするのだったら、それは公的な行為ではない。その訪問は、天皇の内廷費といえども国費ですから、私的な収入ではないわけですから。そういう意味では、公的ということについてとやかく言っているのではなくて、いま言っているのは……(「そこまで立ち入る必要があるのか」「天気がいいと話しに行くんだ」と呼ぶ者あり)天気がいいでしょうということを言いに天皇がわざわざ行くのか。そのためにわざわざ首脳会談でそういう打ち合わせをやるのか。そういうものから……(「つまらぬ質問をするな、核心に入れ」「禅問答みたいだ」と呼ぶ者あり)委員長、不規則発言をとめてください。何ですか。
公的行為だ、私的行為ではない、じゃ国の機関としての天皇の行為になるわけでしょう。象徴天皇としての公的行為だという見解ですから、国の機関としての行為だ。相手は国の機関としてのアメリカ合衆国の元首であるニクソン大統領と会う。機関としての行動だったら当然公的な行為じゃないですか。そういうことがどうもわからぬ人がおるらしいけれども、公的な性質のものだったら公式の会談になるのはあたりまえじゃないですか。趣味の話ではないというふうにあなたが言っているから、私的なものではない、そういう意味では公的な会談ではないか、こう言っているわけです。そういうものを予定しているのか。話し合っているか話し合わぬかというようなことは、これは物理現象でしょう。その点
だから私の言うのは、今度の訪米で考えられておることは、国の機関としての天皇の公的な行為になるのか。そうでなくて、機関を構成するオルガントレーガーとしての天皇個人が旅行するということとは明白に違う。だから前者でないのかと聞いておるし、その前者の会合の中で、そのときに天候のあいさつをするのかどうか、こんなことはおはようございますというのと同じことで、そういうものとは違う。だから機関としての行動でしょうということを言っておるわけです。その点はどうですか。