入っているんでしょう。
入っているんでしょう。
いまの局長の答弁で、あとの分は、要するにニクソン・ドクトリンの他の部分は文章にあるわけですから、わざわざニクソン・ドクトリンということで、いま言った防衛負担を同盟国に責任分負させるという分だけは、ほかの、それに続く条項にはないわけです。だからニクソン・ドクトリンと地位協定と、わざわざニクソン・ドクトリンということを入れたのは、まさにいま局長が認められたように、防衛分担というものをこういうことばで、それも含めて書いてある、こう理解せざるを得ぬわけでありますが、その前提に立ってこの発表文を見ますと、関東計画に関連してこういう条項があります。これは第六項でありますが、委員会は関東計画を了承し、「これに関連して、日本側は米国の施設・区域の統
局長は時間がないらしいんであれですが、あなたがいま言われたのでいくと、その協力、援助は、これは関東計画の、過去のこと、やってきたことに対するものだと、こう言うんですが、関東計画というのは過去のことなんですか。これから計画をつくっていく、将来のことじゃないのですか。
代替施設の提供が援助であるような言い方をされましたが、同じこの発表文に出ておるキャンプ渕野辺の返還については、「代替施設の提供をまってキャンプ渕野辺を日本に返還する。」はっきりそういうことばを使っているわけです。ところが、この関東計画に関しては、「日本政府の協力と援助に対して謝意を表明した。」こうなっているわけですから、一体何を援助したのか。これはもうすらっと答えてほしいんですよ。何も援助しておらぬのに、わざわざアメリカがこういう公式文書に、謝意を表明するなんということを書きますか。だから、一体日本政府がアメリカ、特にこれは在日米軍に対して協力し援助してきた、アメリカが謝意を表した援助の内容、これをはっきりしてほしい、こう言っている
協力と援助の内容は依然としてはっきりしないわけです。 その前提に一つ聞いておきますが、いわゆる関東計画、ここでことばとしては「関東平野地域における施設・区域の整理・統合計画」ということばを使っています。それを検討し、了承した、こうなっていますけれども、この「整理・統合計画」というのは、いまアメリカ局長の言われたような六つの基地の返還、これだけですか。計画という以上は、計画自体があるわけでしょう。これは全くその一部しか——計画に従ってその返還をやると書いてあるだけであって、計画そのものではないわけでしょう。計画のいわば結論でしょう。計画は何か。その計画の内容は、アメリカが謝意を表明するような協力、日本政府の協力と援助というんだった
施設庁長官にお聞きしたいのですけれども……。
これは防衛庁長官に——日本代表として参加された、主務じゃないかもしれませんけれども、直接の当事者ですから、防衛庁長官にお聞きするのが筋だと私は思っているのですけれども、こういう大きな問題の趣旨ですね、たとえばアメリカ政府が公式に、日本政府の在日米軍基地に対する協力と援助に謝意を表する、こういうふうなことをいうというのは、これは地位協定上の義務を履行したというものじゃないことは明白ですね。地位協定上の義務を履行しているんだったら、アメリカが協力、援助に対して謝意を表する、そんなことをわざわざ書くわけがないのですから。その協力、援助という内容は一体どういうことなのか。これは政府代表として参加され、サインされている防衛庁長官の見解をお聞き
もう一点長官にお聞きしておきますが、私は、ことばじりをとらえて言っているのじゃないのです。ここにはっきりと、地位協定に沿ってじゃなくて、ニクソン・ドクトリンと地位協定に沿って検討する。ニクソン・ドクトリンは、先ほどアメリカ局長が言うように、防衛費の分担、責任分担ということが入っている。そして、具体的に進めていく問題については、「米側は必要な移転及び建設のための日本政府の協力と援助に対して謝意を表明した。」全体の文脈からいうと、ニクソン・ドクトリンに沿って、そして日本が協力し援助した、それに対して謝意を表明する、その内容はこうであるという計画が書かれておる。しかし、計画は返還することだけ書かれておって、日本政府がどんなに援助をし、どん
まるきり部分的に分離して読んだらいかぬですよ。その前は、米側は、先ほど第一番目に問題しました「安保条約の目的上必要でなくなった施設・区域の返還についての日本政府の要望を考慮に入れている」ここで、地位協定上は当然返さなければいけないもの、いつでも返さなければならないとなっているものについて、政府は要望を出している。第一点。そして、それを考慮に入れて、今度はニクソン・ドクトリンと地位協定、これに従って「日本の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和」云々ということが米国の意図であることが確認された。米国の意図というのは、だから一この安保条約の目的の内容がここに書かれているわけですけれども、それだったら地位協定だけなんで、ニクソン・ドク
あのいわゆる移転集約費、関東計画による二百二十億というものを予算化していくというのは協力、援助になる。地位協定上の義務だったら、それは協力、援助とは言いません。この同じ文章のほかの部分では明白に地位協定の規定に基づき云々と、こう書いてある。そういう性質のものだと思うのですが、あの二百二十億を予算化していくということをきめた根拠ですね。何に基づいてきめたのか、そしてその金額をきめた機関、いつどこできめたのか、その点お聞きしたいと思います。
予算を執行していく、あるいは予算を組んでいく、その前提になる日米間の話し合い、それは法的な根拠でいえば、いま一月ごろにきまったとおっしゃったけれども、それは法的にはどういう根拠に基づいた、どういう性格の日米間の話ができたのか、これをはっきりしてほしい。
そうすると安保協議委員会できまったというのですか、その二百二十億というのは。安保協議委員会じゃ、発表文には何も出ていない。だから、この発表文以外に何かきまった、約束した分がある、その発表しない、秘密の。したがって、秘密の約束だから密約がある、こういうことになりますね。あるんだったら、何があるのですか。
これは予算化していくわけでしょう。ところが、きまっているわけでもない。きまっておらなかったら、きまっておらぬものに従って今度は日本政府は、防衛施設庁は作業を進めていく、こういうあやふやなことをやっているわけですか。 もう一点具体的な問題で聞いておきますが、現在横田の基地の中では米軍住宅建設がある。第一期、第二期、第三期、第四期と進んでいますね。第四期がことしの四月から始まる。第三期が去年の四月から始まって、ことしの一月に完成した。これは日米間の何かの協定に基づいてやっているんですか。それともいま言われているような、ばく然とした、別にきまっているわけではない、寄り寄り話し合った——在日米軍施設庁みたいな行動ですね。日本の防衛施設庁
いま言われた一九七一年八月十九日付のグラン伊ハイツの移転に関する協定書というのですか、あなたはいま基本方針と言われましたけれども、こういうものを関東計画ではつくっているのか、つくっていないのか。 それから、この内容は全く公表してないわけですね。なぜ公表しないのか。しかも、それに基づいて現に工事を進め、国民の税金を使っていくわけですから、そういう内容を公表しない、隠したままでやっていくということになったら、これはどうしても納得するわけにはまいりません。 それからもう一つは、そういう協定をつくるというのは地位協定上どこに根拠があるのか、この三点についてお聞きしたい。
時間がありませんので……。いま言われたのでは、事実上の日米間の交渉をやって、そしてまだ取りきめも何もないのに先に予算を組んでしまう、まさに予算の先取りなんですね。そういうことで着手していくということになると、今度は協定を結ぶ。二十五条による合同委員会の協定と言われましたけれども、二条一項(a)にいう施設提供についての個々の協定ではない。ただ地位協定上、二十五条というのは合同委員会の機関を書いておるだけであって、地位協定上に、そういう建設をやっていくというような協定をつくるというようなことはどこにもないわけです。施設の提供については、協定をつくらなければならないということははっきりしている。施設・区域を提供する場合には、ちゃんと協定を
計画内容ははっきりさせない、それから米側との合意は、合意書という形でははっきりきまっていない。事実上きまっているだけで、予算がきまってからやる、まさに予算の先取りじゃないですか。だって、その審議のしようがないじゃないですか。こういう協定があるのだ、そのことがいいか悪いかということは、これは別の問題なんです。だから、そのあとでつくるというその協定が、先ほど言うように、地位協定上の根拠は何もない。二条一項(a)にはわざわざ書いてあるのだから。ところがそれと違うものをつくっている。こういうかっこうになっている。この点を指摘し、また、これからはっきりさせていきたい、こう思うわけです。 質問を終わります。
私は国有財産の賃貸借契約について伺いたいのですが、物納財産について物納前から借地法または借家法の適用を受ける借地権者あるいは借家権者がいる場合、国は、その物納財産について前所有者の貸し主としての地位そのまま承継する、したがって、借地借家人と国との間には前所有者との間に結ばれていた借地契約なり借家契約なりがそのままの条件で自動的に引き継がれることになる、これは借地法なり借家法なりのたてまえからいって、そういう筋合いのものだと思うのですが、民事局から来ていただいていると思いますから、御見解を伺いたいと思います。
その財産が物納された場合、国は国有財産賃貸借契約書というものを借り主である借地人なり借家人なりに送りつけられるわけですが、これは全国借地借家人組合連合会や全大阪借地借家人組合連合会への理財局関係の回答では、「借主の了承を得て従前の契約を変更し、契約書を取り交わすことにしています。」こういうふうにいっているのですが、そういう態度を基本的にとっておられるかどうか、まず確認したいと思います。
そうしますと、借り主の了承を得る、相談をして了承を得て契約を変えるということであるから、借り主が了承しない場合は従前どおりの契約によって、前所有者の結んでおった契約に従って進めていくということになるわけですか。
それは全然違うのです。私の言っているのは、固有財産賃貸借契約書、ここに書いてある。この文書によると従前やっておった契約と全く違った、国にとって非常に有利な、借地借家権者にとっては非常に不利な条項が印刷物の中にも書き込まれておる。たとえばこの契約書の第三条では使用目的というのが書いてある。表紙に書いてあるとおりの使用目的というようになっているのですが、表紙を見ると、賃貸人の自用住宅、みずから用いる住宅の敷地、どういうように特定しています。しかし賃貸借契約、借地契約なんかでこういう自用住宅の敷地というような契約をしているところというのはまずない。ほとんどないといってもいいくらいです。これは制限されてしまうわけであります。あるいは貸し付け