私がいまここに持ってきております写しは、昭和四十七年九月二十九日に大蔵省近畿財務局でつくった「国有財産賃貸借契約書」に基づいています。もちろんこれは前から続いておったのかもしれない。しかし前から続いておったにしても、物納財産に関連するものであることには違いがない。それによると、いま私が言ったようなことが書いてあるわけであります。 それで私がここで言いたいのは新しいフォームです。去年私が指摘して変えられたこと自体は非常にけっこうなことだと思うのですが、たとえばいま申し上げた延滞金の問題について言うても八・二五%、これはしかし、いままで八・二五%の延滞金を払うというような契約をしている借地借家人というのは国相手以外にばないです。たい
