それは全体についての基本的な所管は運輸省ですからね。だから結局、話し合いがつくまではやってなかったけれども、十二月に話し合いがついてやるようになった、こういうことですね。そのほかに、たとえば航空路を横切る回廊の増設といいますか、そういう要求でいま話し合いをしておられるのですか、おられないのですか。
それは全体についての基本的な所管は運輸省ですからね。だから結局、話し合いがつくまではやってなかったけれども、十二月に話し合いがついてやるようになった、こういうことですね。そのほかに、たとえば航空路を横切る回廊の増設といいますか、そういう要求でいま話し合いをしておられるのですか、おられないのですか。
そうしたら、どうも先ほどから言われていることがよくわからないのですが、何について防衛庁から言われて協議をされているのですか。
有視界飛行については、安全対策要綱の二項ではすでにもうきまっていますね。これは「訓練飛行等」と書いてあって、この「等」の中に入っていないというふうにあなたは防衛庁として解しておって、そしていま新たに出しておるというふうに言われておるようですけれども、それではいままでは、そういう飛行についてはどうされていたのですか。
そうすると、これからは安全対策要綱の二項の解釈を縮めて、そこに入ってない部分について、あらためて入ってないということで協議をする、そしてその部分が広がっていくということに結局なるわけですね。対策要綱自体は、あらゆる場合が入っておるたてまえでつくられたんじゃないですか。
いま防衛庁が運輸省との話し合いで、この二項にいう「訓練飛行等」というのは、これは先ほど言われた、急激に姿勢を変える飛行及びテスト飛行——テスト飛行というのも同じ性質を持っているわけですから、それ以外のものは何も対策要綱ではきまっていないから、だから自由にやれるのだ、自由に有視界飛行で安全を確保するようにさえやればいいんだという解釈を防衛庁はいままでとってきたし、これからもとっていくということになるのですか。それなら運輸省と相談する必要はないわけですし、そこらの点はどういうふうになっていますか。
どうも、部隊間の連絡その他、いわゆる試験飛行や、あるいは極端に姿勢を変える飛行ですか、ややこしい言い方をしますけれども、それ以外の飛行については、そうすると、いままでは自主的な規制であって、技術的にだいじょうぶだと思えば、防衛庁はその分については有視界飛行で範囲を拡大していく、そういうたてまえでやっておられるということになるわけですね。そう聞いていいですか。
そうしますと、演習なんかの場合はどういうことになるのですか。アメリカとの安保条約関係の航空交通管制に関する合意第三附属書では、いわゆる防空業務に従事する航空機だけじゃなくて、あらかじめ計画された戦術的演習に参加する航空機も最優先権があるというふうにされていますね。この附属書は、去年の事故後変えるということであったけれども、いまなお変えてない。それとの関係で、優先権をなお持って演習というのはやられているのではないですか。現にいまやられている演習はどうなんですか。
私の言っているのは、安全を確保しないつもりでやるというような飛行なんというのはありやせぬのですから、何ぼアメリカ軍であろうと、自衛隊の戦闘場面であろうと、当然のことなんですよ。問題は、自衛隊が安全だと思ったら何でもやっていくということがいいのかどうかということがいま問題になっているので、自衛隊が安全だと思ってやるのだというふうなことをわれわれ言っているわけじゃないわけです。だから、チェックのしかたの問題を言っているわけで、自衛隊がそう思いさえすれば、有視界飛行は、いわゆるテストないし曲技といいますかに類するもの以外は全部よろしい。そうすると、自衛隊の判断で安全を確保するということでやれば、それでよろしいという解釈をいまとっておられる
もう繰り返しませんけれども、そうすると、対策要綱のたてまえからいえば、運輸省にそういうことを認めさせる、あるいは承認を得なければならないという立場には防衛庁はない、そういう前提に立って防衛庁のやろうとしていることを、運輸省、要するに第三者も安全だと認める、そういう合意を取りつけてからやるというたてまえで話し合いをしている、言われていることはこういうことなんですね。
時間がありませんので、私、質問をやめますけれども、それでは、運輸省を防衛庁側に巻き込んでおるだけにしかならないわけですね。私たちは、いままで安全対策要綱で出されてきたそれの範囲内で、客観的に安全性が確保できないという部分を防衛庁がやめておった、こういうふうに理解をしています。それを今度は、防衛庁の解釈でこれは安全であるというふうに思う部分は、もともと対策要綱のらち外だ、「訓練飛行等」の「等」の解釈のしかたでそれを拡大していって、そして今度は運輸省に、必要でないけれども念のために承認を得ているというだけの態度で進めていかれたら、これは運輸省としたら、もともと対策要綱の範囲外だというたてまえでおるのでは、どんどん拡大していくということに
終わります。
国道三百三十一号線について先にお聞きしたいのですが、建設省が五月十五日に一般国道を指定をされたときは、その三百三十一号線の一部が基地に提供されるということを前提にして一般国道の指定をされたのか、それともそういうことは考えないで一般国道としての指定をされたのか、その点建設省にお聞きしたい。
そうすると、国道の一部を国道のままで基地として提供するという考えを建設省はとっておったわけですね。
去年の十二月二十五日の、これは参議院の沖特でありますが、ここで山中総務長官は、「現在は米軍が、交通取り締まりまで向こうでやっておるわけですけれども、すべてを含めて日本の道路については、一切、米軍のみの意思によるそういう制限とかあるいは禁止とかということは、われわれとしては受け入れないことでありますから、なくなります。」こういう答弁をしています。また、衆議院の沖特で十二月九日に西村国務大臣は、「復帰とともに道路は返るわけでございますが、軍道として二百三十キロが復帰とともに返ってまいります。」こう言っている。愛知外務大臣も、予算委員会で、これは四十六年の二月十三日でありますが、「同時に、現在米軍が使っておりますところでも、沖繩県民の福祉
交通の安全のための措置はどこがとるんですか。道路は提供しないといっておったのに、日本の国道を、日本政府が交通の安全の確保のためにいろいろな処置をとる、これはあたりまえのことです。アメリカからとやかくいわれる性質のものではないわけでしょう。アメリカに対して、交通の安全を確保するような処置をとるということを認めてもらわなければ、認めてもらうまでは施設の提供をしないと言っておって、提供するわけですか。論理が全くさかさまでしょう。
五月十五日の両国政府間の了解ですか、話し合い、合意ですか、それがそもそも全く国会で言っておったことと違うことになっておるということを言っているのですよ。安全な措置をとったら開放してもらう、アメリカが使うことが前提になっているのですよ。そして日本は開放してもらう、こういう考え方の合意書になっている。ところが国会ではそうは言っていない。道路は提供しない。提供するかどうかは日本がきめることなんだから提供しないと言っている。そういうふうに、態度が国会で言っていることと、実際にやっていることと変わっているということを私は指摘しているわけです。だから国会で言ったこと、国民に対して言ったことはちゃんと守るということをわれわれは——あなたに言っても
緯度、経度で示しておる第三区域のアイウエオのオのところですね。北緯二十六度一八分五五秒、東経一二七度四〇分〇六・六秒という位置はどの辺になるのかを聞いているのです。
この海底ケーブルは何によって、安保条約上あるいは地位協定上どういう根拠によって、布設あるいは国民の一定行為の制限禁止をすることができるのか、その根拠をひとつお聞きしたい。
先ほど申し上げた防衛施設庁の告示第十二号、それによると、第三条などということは書いてない。安保条約第六条及び地位協定第二条に基づき使用を許されている施設、区域は次の通り決定された、告示はこう書いてあるのですが、防衛施設庁、いま外務省の言っていることと違いますね。
地位協定第二条ですか、第三条じゃないですか。