じゃ、海底ケーブルの布設は、これは施設、区域、路線権じゃなくて施設、区域ですか。
じゃ、海底ケーブルの布設は、これは施設、区域、路線権じゃなくて施設、区域ですか。
いまの海底ケーブルを布設しているのは第二条による施設、区域だ、そういう考えですか。一切の管理権を持っているのですか。いままでの国会答弁と違うじゃないですか。
瑞慶覧が第二条による基地である。キャンプ瑞慶覧がそうであるということはわかり切ったことなんです。その基地への出入り、通行、通信、そういうことで合意議事録の三条五項で路線権として提供されているのではないのですか。そんな答弁をするんだったら、いままでの答弁をはっきりさせなければいかぬです。
あなた何を言うのですか。私はケーブルのことを聞いているのですよ。キャンプ瑞慶覧のことを聞いているのじゃないのですよ、キャンプ瑞慶覧のことは二条だというのはわかり切っているんだから。そんなことを何も聞いていやせぬじゃないですか。
制限水域は施設、区域、二条による施設、区域なら、アメリカが管理権を持っておる。そこへは入れない。入ったら刑特法の適用がある。こういう論理になりますよ。そうですか。
あなたは先ほどの答弁で、海底ケーブルを布設する根拠は、安保条約の日米合意議事録の第三条の五項に基づいてやった、こう答弁されましたが、それはいまも維持されるわけですね。どうですか。
だから、あなたの言っているのは合意議事録の第三条の五項なんですよ。合意議事録の第三条というのは、地位協定第三条一項に基づいてやることなんです。地位協定の二条じゃないですよ、海底電線というのは。それで制限水域にしているのでしょう。二条はキャンプ瑞慶覧のことですよ。この告示は明らかに間違っているじゃないですか。あなた、いま言っていること自体からいっても、設置しているそれを破損しないように制限水域を設けている。地位協定の三条一項じゃないですか。
時間がありませんから、これは詰められませんけれども、あなた方は、言い出した見解、間違っておったら間違っておったと、直しなさいよ。二条による施設、区域なら、当然アメリカが管理権を持っているんだから刑事特別法の適用がある。しかし制限水域というのは二条からは出てこない。だからわざわざ三条をつくっているのじゃないですか。三条に基づいて合意書がつくられている。合意書の三条の五項で、これが、あなた先ほど読んだように電話線ができる、こういう答弁なんでしょう。だから、あくまでも三条がなかったらこんなことはできないですよ。基地の外に向かってできない。制限水域というものはできやせぬ。基地の中だから刑特法が適用になる。制限水域では刑特法は適用しないでしょ
何を言っているんだよ。その根拠が三条か二条かということについて、施設庁あるいは外務省がそんなでたらめなことを言うとは思っていなかったから、きょうは法制局を呼んでいなかったけれども、明らかにおかしいじゃないですか。二条からどうして制限水域というものをつくることができるのですか。二条のどこにそういうことが書いてあるのですか。二条に関連する合意議事録なんてないでしょう。二条からどうしてそれが出てくるか、それでは説明しなさいよ。
海底ケーブルを路線権ということであなた方がやった、しかもそれは公海上まで布設することにつながっておるという点で、そして他国までつながっておるという点で問題があるわけで、地位協定そのものは在日米軍についてのみしか規定をしていないのだから、その基地間の関係のことを規定してあるのであって、他国の軍事基地との関係なんというのが地位協定に規定がないということは、これは明白なことなんですよ。だから問題は、第三条の解釈をめぐってそういうことで問題になっておったので、それを第二条に基づくものだというふうな白々しいことをいま言われるから、ぼくは、それはおかしい、少なくともその点については検討しなさい。そのあとの論議は、きょうはもう時間がないから、これ
時間がないからやめます。三条の路線権が問題になるのは、あなたは合意議事録三条五項だということを言われているのだから、地位協定三条でいっている施設、区域間の、あるいは施設、区域に対する出入りという場合は、それは全部安保条約の当然のこととして、日本の領土、領空、領海についていっているのであって、台湾から日本へ、日本から台湾へという、そういう関係の通信施設、通行、出入り、そういうことをいっているのではないのだということをぼくははっきりさせておきたい。その点については、約束の時間が過ぎているのできょうはやめますけれども、そういう点についての検討をやっておいてもらいたい。今度ははっきりその点について決着をつけますから……。質問を終わります。
防衛庁長官にお伺いしたいのですが、四次防の策定に関連して、防衛力の限界をこの秋をめどに煮詰めて、その限界を数量で明示するというふうな防衛庁長官の考えがあるように報道されたこともあるわけですが、六日の国防会議議員懇談会で田中総理から、平和時の防衛の限界を示すよう検討してほしいという指示もあった。四次防では示されていないわけですが、先ほど来の質問にもありましたが、数量で防衛力の限界を示していくというふうな考えはお持ちなのかどうなのか、お伺いします。
日本国憲法のもとで、しかも平和時におけるという前提で防衛力の限界を数量的に示すということが可能だというのじゃなくて、そういうお考えがあるのかどうかということを長官にお聞きしておるわけです。
第二回目の防衛白書でも出してという、そういう御意向ですか。
GNPとの関係で、たとえば一%以下あるいは程度というふうな考え方、要するに限界として、今度は抽象的にですが、いまどういうふうにお考えになっているか。
次に移ります。今度発表された四次防の中での情勢判断についてでありますが、ここには、「アジア地域においては、米・中・ソ三大国の利害が依然複雑にからみ合い、全体として安定した緊張緩和状態に至っているとはみられず、また、その他の諸国間においても種々の緊張要因が存在している」、こういうふうにいっていますが、「その他の諸国間においても種々の緊張要因が存在している」といわれているのは、具体的にはどういう問題についてどういうふうに把握をしておられるのか、お聞きしたい。
朝鮮あるいはインドシナ地域における問題も、具体的な問題としてつかんでおられるのですが、「このような情勢下にあって、地域的ないし期間的に限定された武力紛争の生起する可能性を否定することはできない」と、「可能性を否定することはできない」というふうにいっているのですけれども、現にベトナムでは、非常に長期間にわたって、第二次大戦よりも、たとえば落とした爆弾の量で見れば倍以上にもなっている、こういった戦争が、「武力紛争の生起する可能性を否定することができない」どころか、現に起こり続けられている。しかもそれは、安保条約によって米軍が、いろんな意味での基地としての役割りを日本を舞台にしてやっているという状態と見ると、これはあまりにも何か作文に過ぎ
いや、私の言っているのはそういうことじゃなくて、現にアジア地域において戦争が起こっておるじゃないか。アメリカが第二次大戦を上回るような攻撃をしておるじゃないか。これは「アジア地域においては」ということで書いてあるわけですね。そういう状態があって、しかもそれが日本を前線基地として、あるいは補給基地として、あるいは中継基地として使って現にやっておる。これは文章には書かれてないけれども、そういう前提があっての第四次防じゃないですか。そういう情勢というのは、もう全部ネグレクトしているということなんですか。
ここでは具体的に、米、ソ、中三大国の利害が依然複雑にからみ合っている、そういう事実。それから「その他の諸国間においても種種の緊張要因が存在している」、これはそういう事実についての情勢判断をしておるわけですね、アジア地域において。私たちの考えるところでは、戦後アジア地域における最も大きなアメリカの侵略戦争、これはベトナムでやっておる。それから朝鮮でやった。それと日本が無関係だというなら、これは話が別ですけれども、現に安保条約に基づいて、今度の四次防の中でも安保を堅持していくという。これが防衛の一つの体制なんですから、それが安保条約を軸にして展開されているという事態があるわけですから、この場合は全く無関係というふうにもし言われるのだった
長官にお伺いしておきたいのですが一月末の安全保障にはベトナム問題というのは関係がないというふうに長官としてはお考えになっておるわけですか。それだけ確かめて次に移りたいと思います。