旧安保条約の三条では、できるかできぬかは別として、「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する」、こういうかっこうで、「その附近における」という形でぼかされて広げられていた。しかし、安保条約第六条は、「アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と、明白に安保条約から言っても、日本国においてのことなんであって、公海なんていうものは、安保条約上、そういうことを義務づけられることは何にもないわけです。だから、米軍がかってに、日本の近くで演習をしたいと一方的に言うてきておるということについて、別個に協力する、合意をするというだけのこ
