そうすると、四十七条の二の二項の規定の文理上の解釈からいきますと、「協議しなければならない」だけですから、だから危惧を持っておったわけですけれども、建設省としては、そうではない、国道についても一括しての許可はしない、そういう法解釈というか、見解をこれからもとられるということを重ねて念を押しておきたいのですが、よろしゅうございますね。
そうすると、四十七条の二の二項の規定の文理上の解釈からいきますと、「協議しなければならない」だけですから、だから危惧を持っておったわけですけれども、建設省としては、そうではない、国道についても一括しての許可はしない、そういう法解釈というか、見解をこれからもとられるということを重ねて念を押しておきたいのですが、よろしゅうございますね。
最後にもう一点お聞きしたいのですが、米軍車両の基地間移動を車両制限令の適用対象から除外する、特別扱いをするような方向で建設省で事務的に検討を始めておられる、外務省とそういう点について協議をしておられるというふうに聞いておるのですが、どういう角度で、どういう点を検討されておるのか、明らかにしていただきたい。
新聞報道では、今回の米軍戦車輸送問題が一段落するのを待って、外務、建設など関係省庁の意見を調整の上、近く車両制限令の改正を閣議決定するというふうな報道もあるわけです。今回のものではないといま外務省が言われたのですけれども、建設省の事務当局に電話でお聞きした範囲ですけれども、検討しています、しかし外務省のほうへ、米軍人の場合の適用の問題についてはいろいろ問題があるから、意見を聞いております、研究はしていますと、こういう話だったのですが、道路局長、そうじゃないですか。
先ほど外務省は、自衛隊のことも言われたのですが、車両制限令では「道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車及び災害救助、水防活動その他の緊急の用務のために通行する建設省令で定める車両で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、この政令の規定は、適用しない。」この十四条がありまして、だから明白に、水防活動、災害救助その他の緊急の用務のためにする行為、こうなっているのですが、省令では、自衛隊の演習やその他の部隊訓練のために使用される車両も入っておる。これは省令としては、災害活動、水防活動その他を例示してあるわけですが、その他緊急活動という中へ演習、訓練全部入れちゃう。これはもう体系としては、全く奇妙な体系に
もう時間がありませんので終わりますが、最後に防衛庁長官にお聞きしておきたいのです。 この前も国務大臣としてお聞きしたのですけれども、これは道路法一般の中で検討をしていくということでありますけれども、この問題が起こって、そしてそういった法的な処置をしていくつもりはないというふうにこの前は言われておったわけですが、結局は、ことしの四月から改正されたばかりのやつを、今度はそこから除外していくという方向に変える意向を持っておられる。少なくとも事務当局では、そういう検討がすでにされておるということであります。特に制限令の場合は、これは法律じゃありませんから閣議でつくることになりますが、こういう形での改正は明らかに改悪だと思うのです。結果に
じゃ質問を終わりますが、結局は安保条約を強化していくことになるという点で、私たちは強く反対の意思を表明しておきたいと思います。
沖繩本島の中部、具志川市の天願の水源地の近く、道路の、住民地区にも近いわけですが、米軍が基地の中へテトラエチル鉛——四エチル鉛を投棄して、その上へ草を植えて擬装しているということで問題になっておるわけですが、厚生省から来ていただいていると思うのですが、どの程度のものが、四エチル鉛は有毒液ですけれども、置かれておるのか、厚生省でわかっている限り明らかにしていただきたい。
防衛施設庁を通じて、県の厚生部自体もその実態、どこから持ってきたのか、どれだけの量のものがあるのか、どういう程度のものなのかということを米軍側に問い合わせておるけれども、その実態がどの程度のものなのかということを、防衛施設庁としてはいまつかんでおられるのか、それをお聞きしたいのです。
天願の水源地から、特に飲料水の取水口から二、三百メートルのところだと聞いておるのです。しかもその量がはっきりしない。御承知のようにテトラエチル鉛は揮発性の液体ですし、引火性がありますし、ドラムカンなんかの金属製品を腐食しますし、人体にとっては猛毒であります。四エチル鉛の入っておるガソリンを飲んで狂い死にをした人もあるわけですが、骨を破壊するし、関節炎を起こすし、相当毒性の激しいもので、毒物劇物取締法でもきびしく規制されているわけですが、これを飲料水の取水口からあまり離れていないところにわざわざ持ってきて、基地の中だといえ、置いている。これに対して、撤去の要求が施設庁を通じて米軍に要請が強く出されていると思うのですが、防衛施設庁として
合同調査ではなくて、これは米軍が埋めたのだから米軍側はわかっておるはずですし、先ほどの厚生省の報告では、七・一PPMの四エチル鉛が入っているということでありますし、撤去の要求が出されておると思うのですが、埋めてある分はのけて、被害を県民に及ぼすようなことがないように、当然措置しなければいかぬことだと思うのですが、そういう点について施設庁としては米軍当局にどういう要求をし、どういうふうに話が進んでおるのかということをお聞きしておるわけであります。そんな調査をしたということは、立ち入って調べたということは、これはわかっておるわけですから、どうされるおつもりなのかはっきりしておいていただきたい。
ジェット燃料の中に入っておる四エチル鉛というふうにいわれておるわけですが、四エチル鉛が猛毒であるということはもう先ほど申し上げたとおりであります。防衛庁長官にお聞きしたいのですが、事は間違えば、たとえば水道の中に入ったとすれば、これはもうたいへんなことであります。こういうものをわざわざ住民の水源地の取水口の近くに埋める。これが指摘をされ、調べられておるわけですが、当然撤去の処置をさせるべきだ、こう思うのですが、そういう点についての防衛庁として米軍側へこの処置をさせるような要求、それから、その結果をすみやかに明らかにしてほしい、こう思うのですが、いかがでございましょう。
どうもかみ合わぬ返事をされて困るのですけれども、どのくらいあるかもわからないのでしょう。七・一PPMがあった。とってきたどろを七月四日と七月二十六日の二回にわたって採取した分について、八月一日に検査をやった結果がそうなっているということであります。現地では大きな問題になっております。事は県民の健康にかかわる問題であります。さらに四エチル鉛の中毒が、沖繩米軍基地内の従業員の中に起こっておるという問題が報道されておりますが、仕事中にからだがだるくなる、目まいを感じるということで定期検診もやらない、手袋も配給しない、こういうことでは困るということが、いま天願港あるいはホワイトビーチで働いている労働者の中から出てきております。これは日本人の
いずれにしましても、四エチル鉛そのものは毒物劇物取締法できびしく規制されているものであります。米軍基地だからということで、国民のあるいは県民の健康に、命に直接関係するような、こういう劇物の処置をあいまいにしておくということは許されぬと思いますので、早急な処置を責任を持ってやって解決をしてもらいたい、このことを申し上げておきたいと思います。 それでは、もう時間がありませんので、外務省に質問するのは次回にします。時間がほんの少しになってしまいましたから終わります。
最初にM48戦車の問題で聞きたいのですが、道路法の四十七条では、一項、二項で、車両制限令できまっている基準を越す場合には、道路を通行させてはならないという原則がうたわれております。しかもその目的は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、直接国民の利害に関係する問題として法改正がされ、全面的禁止をやって、その上で特別な事情があれば許可という問題になるわけですけれども、今回の場合は、トレーラーとM48を含めますと約七十トン、六十七トンぐらいで、こういうものを申請なしにかってに運び出した場合は、国内法の解釈として建設省はどうされるのか。道路法上明白に許されないというふうになっているわけですが、建設省の見解を簡単にお聞きしたい
そういうことを聞いているのではなくて、たまたま相手は米軍ですけれども、一般の国民の場合はどうされるのかということを聞いているのです。
申請もしないで現にやっている。四十七条の二項からいえば、申請をしないでそういうことをやった場合は、国内法関係でいえば明白な違法行為でしょう。その点、明白な違法行為だということをはっきり建設省としては認識されるのか、認識されないのか、そこのところを聞いているのです。
日本の国内法令の範囲内でしか、地位協定上も米軍は道路使用ができないわけですから、明白にこの適用を受けるわけですから、警察はこの問題について具体的にどうされたのですか。いま建設省が言っておるような違法行為が現に、白昼堂々でもありませんけれども、約四十八時間そこにとまっておったわけですが、何かされたのですか。
明白な地位協定三条の侵犯であると同時に、国内法的にいえば違法行為を、国民の交通の安全なり、あるいは道路の保全なりをはかるための実力を持っておる警察が、結局は犯罪——現に犯罪であることは間違いないわけで、米軍に対しての裁判権が及ぶか及ばぬかということはまた別の問題ですが、そのまま放置されておったというふうな状態であったと聞かざるを得ないわけです。 もう一点、別の問題でありますが、六月二日に佐世保の米海軍針尾島弾薬集積所から三万三百キロの砲弾と薬筒五千キロ、火薬が相当たくさんあるわけですが、積み出されて、静岡県の御殿場の滝ケ原の米第三海兵師団八百人が演習中のキャンプ富士へ、大型トラック五台を連ねて運び込んだ。この火薬の扱いであります
火薬類取締法に基づく危険物の規制に関する規則、その四十四条では、この火薬の数量、品名、あるいは化学名、これを表示することになっている。ところが、現実に運ばれております写真がここにあるわけですが、そういう表示は一切してない。ただ赤いところに白でマル火と書いてあります、こういう形で走っている。現場の署長も、新聞報道によると、どうなっておるのかわからない、中は見てないから品質なんかもわからない、こういうふうに言っておる。全くこういう点でもこれはまかり通っているわけですね。国内法上の措置がやられないままで、そしてそこのけそこのけと言わんばかりにまかり通っておるというのが現状でございます、 それからもう一点指摘しておきたいのですが、戦車が
もう一点、防衛庁長官に伺っておきたいのですが、地位協定三条で、いま外務大臣も最後には、国内法を無視していいとは一つも考えていない、こうおっしゃったわけですけれども、私、先ほどあげました二、三の例でも、これは実際上侵犯をしておるわけで、国内法に従っていない。そうするとそれは、安保条約を堅持するというのだったら、国民の側の立場からいっても堅持をしてもらわなければいけないので、地位協定三条を破って無制限にということになっているわけですから、これはそういう立場で当然抗議をし、直ちにやめさせる。調整の問題ではない、侵犯しているものを戻すということだと私は考えているわけであります。その上であとどうするかというのは、私たちは安保条約を廃棄しなけれ