質問を終わりますが、国内法を尊重するという一般的命題ではなくて、地位協定三条というのは関係法令の範囲内でである。だから明らかに規制されておるわけであります。一般的に尊重するという問題ではなくて、その範囲内でしか行動ができない。その範囲内で行動できるということを認めておることに、私たちはそれはよくない、廃棄すべきだ、こう考えておりますけれども、認めておる範囲内を逸脱した部分について、これはき然とした立場をとるべきではないか。主権にかかわる問題であります。注意を喚起しておっても申請書も出さぬで進んでいく。たまたま事故が起こらなかったけれども、法の趣旨からいえば、道路の保全あるいは交通の安全という立場、国民のそういう権利、具体的な問題が現
