具体的な例で申し上げますと、ここにいわゆる隣保館の使用についての市側の二つの回答文書があるわけなんですが、たとえば堺市の同和地区解放会館長という名前で出されております文書によりますと、これは四十七年四月一日のことでありますが、「堺市立同和地区解放会館使用申込について みだしのことについて、昭和四十七年四月一日付にて貴殿より会館使用申込をなされましたが、使用目的が部落解放同盟正常化堺支部執行委員会となっておりますが、本市が認めている解放同盟は、部落解放同盟大阪府連合会堺支部をもって交渉団体といたしておりますので、別紙使用目的では受理することが出来ませんのでご通知いたします」ということで、使用目的を部落解放同盟正常化堺支部執行委員会とい
