直接戦闘行動とは、何もこの場合、事前協議のあの問題になっておるようなことは一つも言っていないのであって、対潜哨戒行動というのは当然の軍事行動であります、単なる補修とか連絡じゃなくて。一定区域を限ってやる対潜哨戒というのは軍事行動であるということは明白なことですから。そういう軍事行動をやっておるというようなものは、日本側で管理をしている基地ないし施設を、米軍が軍事行動に直接参加するために二4(b)で使っておるというような例はいままでないわけですよ。ないから、それをそういうふうにしたいということで、逆共同使用ということで中曽根さんが一昨年出されて、ずいぶん問題になったわけです。そういうことはないということじゃないですか。あったんだったら
