総務長官、非常に限定すると、地方公務員関係ではむしろ広げ過ぎたのだと言われておる考えの根拠が私よくわかりませんが……。
総務長官、非常に限定すると、地方公務員関係ではむしろ広げ過ぎたのだと言われておる考えの根拠が私よくわかりませんが……。
じゃ終わります。
官房長官に最初にお聞きしておきたいのですが、二十日のB52が入ってきた、再飛来の問題は緊急行動だと理解をしている、こう先ほど言われたのですけれども、先ほど来出ておりますように、気候の問題か給油の問題か必ずしもはっきりしていないのです。これはあるいは緊急避難行動という意味で言われているのか、よくわかりませんが、一体どういうことで緊急行動だというふうに言われているのでしょうか。
外務大臣は事前の連絡のことについて触れられたわけですが、これはどこからどこへ連絡があったわけですか。
アメリカ局長じゃなくて、米軍側はどの機関から日本の政府にどういう形で連絡があったのか、お聞きしたいのです。
普通、米軍の移動は、安保条約のワク内で動いているということであれば、そういう連絡はないと思うのです。いつも飛行機が厚木へ来るたびに、あるいはKC135が入ってくるたびに、大使館からそういう連絡をするということはないと思うのですが、こういうふうな形で事前連絡があるというのは、ほかに例がありますか。あったら具体的な例を一、二あげていただきたい。
先ほどの外務大臣の御説明では、西から来て東に行くのだという全く人を食った話なんですが、従来、昭和三十八年三月二日の衆議院予算委員会で当時の条約局長が、事前協議については二つの様式が考えられるということを言っています。事前協議だといって言ってくる場合と、それからそう言わないで連絡をしてくる場合とある、こういうことを言っているわけであります。B52については、空中給油は直接戦闘作戦行動ではない、あるいはそれに密着したものではないというふうに言われておった。私たちはその見解には反対ですけれども、しかしそれとは別に、地上給油になると問題なんだ、こういうふうに外務大臣は再三言明されておる。そういう事態で、事前に大使館を通じて通告、事前協議の申
向こうは、事前通報で事前協議ではございませんといって言ってきたわけではなくて、事前協議の様式として二つあるのだということを政府側は三十八年段階で答弁しているのですから、そのあと注意喚起という形で、反覆をしないように、あるいは移駐しないように厳重に申し入れた、こう言われておるわけですが、この申し入れされたのは安保条約のワク内の、外務省の見解によれば、アメリカの権利としてやれることであっても、それはやらないようにという厳重な事前協議の対象にならないものも、そういうふうに反覆しないように、また移駐しないようにという申し入れをされた、こう聞いてよろしいわけですね。
その根拠は一体何なんですか。安保条約のワク内でアメリカ軍が来ておる。私たちから言えば、外務省はそのワクを広げておられるわけです。どんどん入ってくるようにしておいて、安保のワク内で権利として向こうが来ているけれども、来れば厳重に、反復しないように、移駐しないようにと言う。安保条約上の権利を向こうは一応持っているということであって、しかし厳重に申し入れをされた、向こうが了承した一そういう申し入れをされる条約上の根拠というのは何もないわけですか。
時間がありませんのでもう一点だけ。 事前協議が空洞化されて、事前協議の対象をどんどんはずしてしまって、そうしておいて、とにかく政治的には非常にまずいから厳重申し入れをする、こういう姿勢をとっておられる。だから、日本側の権利としてではなく、事実上の政治的な行動としてやられる。向こうが承知するかしないか、全く向こうのかってというふうな、非常にアメリカに決定権を全部与えてしまったような形での申し入れになっているというのは、これははなはだ遺憾だと思うのですが、と同時に、そういう申し入れをB52についてされるのだったら、同じように、相模で南ベトナム軍の補修をやってどんどん行っている、あるいは広から、あるいは秋月から弾薬がどんどん行っている
相模原の戦車の補修にしましても、南ベトナム軍が使っておる分をいまアメリカ軍のマークをつけておるというふうな非常にこそくなことまでやっておるわけです。弾薬の輸送にしましても、わからないようにしておる。たまたま出港の届けでわかった。国民にいわば隠しているような形でやっているわけです。これは、新聞にしても、世論にしても、非常に大きな非難が集中しているわけですから、これはB52に対すると全く同じですよ。もし日本がなければアメリカはベトナム戦争はやれないだろうといわれるくらいに、日本は拠点になっているわけですから。安保のワク内だということで、安保のアメリカ側の権利を大いに拡大して、日本側の権利を縮小する解釈をとられるから、やむを得ずB52につ
終わります。
最初に機構のことでちょっと聞いておきたいのですが、今度の改正で、第三条の農林省の任務について、「農林畜水産業の改良発達と農山漁家の福祉の増進」とこれまで書いてあったわけですが、これに並んで「国民食糧の安定的供給」ということが入りましたが、農林省の本来の任務というのは、農山漁家の福祉増進というのが非常に重要であり、農林畜水産業の発展、さらに消費者の立場に立っても考えるということになったのだということでありますけれども、生産増の強、農山漁家の福祉向上が第一義的なものだ。そうしてその結果として食糧の安定的供給をはかる、こういう考え方に立たなければいかぬのじゃないか、こう思うのですが、食糧の安定的供給が前面に出ることによって、国内生産で間に
それはそれとして、原則的なものとしてお聞きしておきますが、同じく三条の一項一号で、生産の増進をはかることが従来のもとの任務の一つだったわけですが、今度は改善、調整が入ったわけですが、結局、米の生産調整を法律的に強制するというか、押しつけていくというか、そういうことの根拠になっていくのではないですか。その点はどうなんです。
そうしますと、ほかの野菜なんかの調整ということもあると思いますが、米の生産調整の押しつけといいますか、いままでは一応お願いというかっこうになっておったわけですが、強制的にやっていくということを意図しているものではない、こうお聞きしていいわけですか。
次の第二号ですが、ここでは、いままで「流通及び消費を規制すること」ということになっておったのが、今度は「消費の増進、改善及び調整を図ること」と、「規制」をはずしたわけですが、これは結局、流通等の規制をやめてしまったという点で、食管法の事実上の改悪の方向——われわれから言えば改悪ですが、そういう方向を目ざしているのではないか。別に規制をはずしたというのはそういうことではないですか。その点どうでしょう。
任務のことですから、抽象的にそういうふうにお聞きしておきます。 次の具体的な問題に入っていきたいのですが、生鮮食料品については、野菜は非常に重要でありますが、同時に魚についても非常に大きな問題があります。それで農林省の食糧の長期需給の見通しをいろいろ出されておりますが、水産物の需要と供給の差はだんだん開いていくということになっておりますが、これは結局、今後長期的に見ると水産物の価格を一そう押し上げていくことになる、それはまた、同時に大資本による投機の対象にもされていきかねない、そういう傾向を強めていくというふうに思うのですけれども、水産物の需給の差がやはり開いていくというふうな見通しですか。その点どうでしょう。
いずれにしましても需給の見通しはその差が広くなっていくということなんですが、そういう点では、まさに野菜についていわれておること以上に、非常に流通その他の部門で機構の変更が必要だと思うのですけれども、今回は水産庁については、そういった面で水産庁の権限移動は一つもないわけですが、それはどういうわけで手をつけられなかったのか。
大臣にお聞きしたいのですが、いわば食品流通局の新設に際して、なぜ水産関係については手をおつけにならなかったのか。ここはずいぶん問題があると思いますので、その点をお聞きしたいのです。
実情は、水産関係については非常によくない状態が起こっておるのじゃないかと私は思うわけであります。ここに農林省統計調査部の、昭和四十七年四月十四日公表の水産関係の表が出ておりますが、産地総平均卸売り価格と六大都市生鮮冷凍品平均卸売り価格、この表を見てみますと、消費地では三倍以上に値が上がっているわけであります。産地価格がキロ当たり七十九円であるのに、六大都市の卸売り価格は三百四十七円になっています。消費者に渡る価格は、これよりさらに二、三割、小売り商の利益が入りますから高くなるので、結局四百十六円から四百五十一円ぐらいになっている。産地価格対比で言うと、五倍から六倍。これは平均であります。こういうふうにべらぼうに高くなる。この原因は一