もう時間がありませんが、これは概念法学じゃあるまいし、そんな言葉の、平和と安全に影響を及ぼす事態によって影響された平和と安全の回復なんというのは、日本語としても通用せぬことをこれは言っている。 米軍は米軍の決定で、このガイドラインとは別にじゃないですよ、ガイドラインにそう書いてあるんだから、「米軍は、日本周辺地域における平和と安全の回復のための活動を行う。」。自衛隊は、今度はいろいろ目的を書いていますけれども、ここでは「自衛隊は、生命・財産の保護及び航行の安全確保のため、情報収集、警戒監視、機雷の除去等の活動を行う。」と。だから、これは全然別のことをやるんじゃないんですね。協力してやるということは三項に書いています。 だから
