いま施設庁長官の言われておるようなことは、この法律が法案として出たときからもう当然わかり切ったことじゃないですか。この二条二項各号、施設庁長官、厚生大臣、通産大臣、運輸大臣、海上保安庁長官、建設大臣、それぞれが別々にやるのだからそれを分けなければいけないというのは、こんなことわかり切ったことなんです。初めからわかり切ったことを、いまになって徹夜をしてやっておって、それでもおくれるのだ、だから裁判を受ける権利が事実上できなくなってもしんぼうせい、こんな態度はありませんよ。初めから徹夜してやるようなことを計画しておったのですか。
