私がお聞きしたいのは、大阪のいまの現状で、市内のタクシーが一日三百キロ以上走るということになれば、これは日勤乗務で、普通の場合は昼だけで走れるような、たまにはそういうことがありますよ、高速だけ走ったとか。毎日、十数日間連続で三百キロオーバーの距離を走るということになれば、勤務時間というのはそれは十六時間乗務でも大体これくらいから三百五十までというのではないのか、実情は。その点どうでしょう。
私がお聞きしたいのは、大阪のいまの現状で、市内のタクシーが一日三百キロ以上走るということになれば、これは日勤乗務で、普通の場合は昼だけで走れるような、たまにはそういうことがありますよ、高速だけ走ったとか。毎日、十数日間連続で三百キロオーバーの距離を走るということになれば、勤務時間というのはそれは十六時間乗務でも大体これくらいから三百五十までというのではないのか、実情は。その点どうでしょう。
基準局ですけれども、いま部長が言われたような処置とは全然違うのですね。日報で水揚げ額まで書いて報告しているのを見ると、・大体十三乗務、十六時間乗務体制での走行距離を毎日走っているわけですから、昼だけで、むしろ夜は相当走れますが、昼だけでこんなには走れない。たてまえが日勤で午前から四時までということであっても実際はそうではない。そのたてまえだけをお聞きになって処置されているということでは、これはもう交通安全という点から見ても、労働者の労働条件という点から見ても非常に遺憾な事態が起こっている、こう思うのですが、ひとつはっきり調査をして基準法違反というものの実態をはっきりさせなければならぬと思うのですが、その点をやってもらいたいと思うので
なくなっておるというふうな異常な事態が起こっておって、なおかつ先ほど言われたような形式的な調査で済まされているというのは非常に私は問題だ、こう思うわけです。 それからもう一つ具体的な例を申し上げておきたいのです。大阪にはゆたかタクシー、東光交通、三日月タクシー、この三社同一経営者のタクシー会社があるわけでが、ここでは非常な暴力事犯といいますか、ひどい事態が起こっているわけです。特にゆたかタクシーの場合に焦点を合わせて申しますと、金に困っている労働者を十五万なり二十万なり要するに前借り金でかき集める。そうしておいて一定の、旧レートですけれども、旧運賃で一乗務二万円以上の水揚げを要求する。そしてノルマに満たないときはこれはずいぶんし
前借り金相殺の問題なんというのは、形式的にそういう契約書なんかつくりまして、契約するとかいうような形でやるようなものではないということは、実態はもっと陰惨なものだと思うのです。私たまたまこの間十九日の日に、この調査で大阪へ帰ったわけですけれども、そこで職場から出てきたばかりの労働者が、いまロッカーで着がえをしてきたが、ロッカーの下を見たら名刺が落ちていた。何と書いてあるかといいますと、シンボルマークみたいなものがあって、その下に「三代目、早高組内、岩田会、舎弟、向田健治」と、こう書いてある。事務所はだいぶ離れた守口市、そして「ウラを見」と書いてあるわけですね。裏を見たら「取立に行くのでれんらくして下さい」と書いてある。何の取り立てか
食い違いがあるということですけれども、確かに食い違いはあるんですが、調査体制が、呼び出したけれども来なかったからというので、そのままおいております、これでは陰惨な実態からいえばいけないんだ。そこのところにメスを入れなければ、基準監督署としては本来の基準法が志向している、それを実効あらしめることができなくなると思うのです。そういう点でそういう調査体制から現実の調査、これを強めてもらいたい、こう思うのですが、大臣どうでしょうか。
私も調査が十分にやられていないのはいかぬ、こう言っておるわけですから、私たちはそういう事実をつかんできて言っているわけだけれども、それがわからないというのは調査体制が悪いということを言っておるのですから、その点特に申し上げておきたいと思います。 それと四百キロも走っているという状態、これは月平均のやつが出ているわけですから、運輸省がこんなのをそのままほっておくということだと、このことが結局いま答申に出ているリース制でいった場合にはもっとひどい走行距離になっていく、非常に危険な状態になっていく、こう思うのですが、そのリース制の問題もあわせて、運輸省と基準局としても、リース制になれば労働者としての基準法上の権利が関係なくなってしまっ
時間がありませんから、一、二点だけお伺いしたいのですが、実はこの間、立川市議会の議長から話を聞きますと、閣議決定をしてどうしても来るということだから、まあやむを得ないということが前提ですけれども、理由として三点をあげているわけですね。 あの反対決議を撤回した理由ですが、一つは、ここへ来る自衛隊の任務は、災害救助、民生協力のみが唯一の目的なんだというように聞いているということを言っていました。二番目は、先ほど問題になりました暫定的な問題だということ。三番目は、先遣隊だけだからたいした爆音はしない。五機ですから、これはあたりまえのことなんですが……。それで、災害救助のみということを言っているのですけれども、当然、自衛隊の本務である防
そういうことを言われますと、およそ日本におる陸上自衛隊は全部そうなのです。防衛出動やったこともないし、治安出動やったこともない。航空自衛隊はスクランブルはやった。しかし、陸上自衛隊は全部そうなのですから、立川に来る陸上自衛隊も、ほかの陸上自衛隊と同じことじゃないですか。災害出動をやるということはやるだろうし、その点はかわりがないと思います。
のみではなくて、いま長官のお話では、主任務、こうなったわけですから、防衛出動あるいは治安出動、そのための訓練ももちろん本務だからやるということだと思うのです。 もう一点、暫定的だという点についてですが、先ほどのお話で、共同使用期間中は暫定的だ、こういうふうに言われておって、そのあと返還になった場合には、自衛隊、防衛庁としてはそのあとも使用したいという気持ちだ、こう長官はおっしゃったのです。私いま、ことばじりをとらえるつもりは一つもないのですけれども、ただ鶴崎さんはそういうことを希望している、こう言われたのですけれども、これは個人的な場合にはそうでしょうが、防衛庁という国家機構ですから、気持ちとか希望とかいう問題じゃなくて、方針が
質問を終わりますが、要するに、現在のところは暫定的といわれていますけれども、そのあとも使用する、そういう方針を防衛庁としては持っておる、こういうことですね。
それから、議長の言っておる暫定的というのは、防衛庁長官が言われておるような、防衛庁の方針とは違った理解をしてあの反対決議を撤回したのだというふうにいわざるを得ないのですが、その点だけ申し上げて、私の質問を終わります。
ですから現在は、暫定的という方針じゃなくて、そういう方針を持っておる。そのほか大きな計画で変わってくるかもしれない。その点はあと総理にお聞きすることになるわけですから、私の質問はこれで終わります。
いま大出委員の質問で話をつけると言われましたので、つかないままで動くということはないという意味だと理解したわけですが、ただ、いわゆる暴力団、ばく徒の問題ですけれども、これは自民党の調査団の人たちを迎えに行くんだと言って来たということを警察も言っているわけです。どこから連絡を受けたか言えない、こういうことを言っておりますので、革マルとか連合赤軍とかの挑発分子、これも同じですが、右翼の分子も結局挑発的なそういうことになってしまうわけですので、両方とも断じて許さないという——弾圧とかなんとかいうことじゃないけれども、しかし、迎えに行くと言って行ったというようなことを言っておりますので、この立川問題にこういうことが入って紛糾することのないよ
いま相続税などで物納された財産、いわゆる物納財産について非常に不合理な面があり、また、物納財産の借地借家人等に対する非常に不当な権利の制限がやられておりまして、ずいぶん京阪神あるいは東京周辺では問題が起こっておるわけです。その点についてお聞きしたいと思うのです。 相続税による物納の許可されている件数は大体どれくらいあるのか、四十五年度がわかりましたら明らかにしていただきたい。
土地、建物だけでいいのですが、これは借地借家人別にすれば件数はどれくらいになるのですか。
私の手元にあるのでは、昭和四十年から四十四年までの分を見てみますと、大体借地借家人別の件数にすると、二倍から七・五倍くらいになっておるようであります。 それはいいのですが、そういう場合、この物納不動産の収納価額ですね、それはどういう根拠で価額算定をされるのか、その点をお聞きしたい。
ですから、相続したときの相続税の価格、それはいいのですが、その収納価額自体はどういう形で評価するのですか。
宅地の場合には当初にさかのぼって評価する、いまこう言われたのですが、建物じゃなくて宅地の場合ですよ。それで償却も計算してやるのですか。それから時価ということになっているのだから、売買実例その他については市街地農地とは全然別のやり方をやっておるということなのか、その点非常に簡単に言われたのですが、宅地関係はどうですか。
どうもあなた先ほど言われたのは、宅地と言って建物のこことを言われたように聞いたのですが、結局宅地についての評価のやり方は、路線価方式でやっておる、売買実例なりあるいは精通者の意見を聞いて、公示価格のある場合は公示価格を参考にしてきめるということなのかそうでないのか、ちょっとはっきりしていただきたい。
いずれにしましても、そのやり方というのはいろいろありますけれども、法律上は時価ということになっておるわけですが、この収納された物件、いわゆる物納物件を今度は借地権者もしくは借家人、いまの場合は問題を簡単にするために借地権者に売り払いをする場合、その評価はどういうふうにやっておられるのか、理財局のほうで……。