宇都宮を出たのはいつなんでしょうか。
宇都宮を出たのはいつなんでしょうか。
訓練で行くというのだったらそれは別ですけれども、移駐、要するに配備がえ、本拠がかわるわけですから、本拠がかわるということで出たのは——練馬へ寄ったというのは、これは練馬で待機したのでしょうけれども、訓練なら——それでもやはり若干の準備が要るでしょうけれども、移動ということになったら、いわば宿がえですから、宿がえの行動を起こしたのはいつなのか。途中で寄っていたところから出た話だけでは、これは話になりませんので、現場としてはいつ宿がえするという行動を起こしたのかということを聞いているのですよ。そんなことがわからぬというのは、そんなに前なんですか。
演習とかというのだったらそれはわかるのですけれども、いわば宿がえに相当する移駐ですね。それをずっと前からやっておって、それで練馬まで来て——だからいわば計画的夜討ちになるわけですね。たまたまの夜討ちじゃなくなるわけです。長官に私が七日の日、予算委員会の途中だったのですが、五時ちょっと前に、今夜半でも立川に移りそうだというような情報を聞いたので、どうなんですかということを聞きにいきました。そのとき長官は、そういうことはさまってないし、これは委員会に入っておるから知らない、こうおっしゃったわけです。あれはもう午後五時段階ですよ。
そういうことを言われたらいけませんわ。知らないということを言われたのと、ずっとここに入っているからということを言われたのと、そして……。
そう言われて、それで、きまっていない、ただ一般的に移駐の時期というのは言えないということ、これも言われました。それも言われたことは事実ですけれども、具体的にいまこういう動きがあると聞いているけれどもどうなんですかとお聞きしたときには——岩間参議院議員も一緒でした。そのときに長官は、それは予算委員会で、ずっと昼の理事会にも来ておられましたから、知らないと言われた。そういうことはさまってない、そういうことにはなっていないというふうにおっしゃった。
午後七時に指令をして、そして立川の市長に連絡されたのは午後十一時六分ということですね。しかもこの連絡によりますと、電話連絡で、しかも移動する航空機の立川到着予定は八日の午前十時三十分ごろであります。航空機の移動については云々ということがあって、この管制訓練を支援するための地上部隊は明早朝立川飛行場に移動する予定であります、こうなっております。午前十時三十分ということで、そして管制部隊が早朝にそれより早く行きます、その連絡が午後十一時ですね。これは、普通の通告、事前通知なんという概念から言えば、全く、あすの早朝のことについて言うておるわけですから、これはなるほど早朝といえば、八日の午前零時から早朝でしょうけれども、普通の官庁間の、ある
そうすると、早めるという了承を与えてからあと、到着の三十分前くらいに、すでに部隊が出てしまってからあと立川の市長に連絡をされた、こういう結果になるわけですね。しかもそれがその連絡内容と違う結果になった。だから、こういう点でいくと、まさにこれは作戦行動になっているんですね。本隊から、宇都宮から出て練馬で待機展開をしておって、そして総括質問も終わったという段階で急遽敵情を見て、前よりは時間を早めて、そうして日まで変わって早く——大げさに言えば一日早くということになるんですが、それは、早朝ということばが午前零時まで早朝だという考え方でいくんだったら、それは十五分だけれども一日早くということになるわけですが、それで行ってしまった。暴走してし
いま過激派云々ということを言われましたけれども、あんなものは何も動いてないじゃないですか。ああいうものを、そういうあなたのほうの強行移駐の口実に使われるというのはいかんですよ。そういうふうに、過激派の連中をいつも口実に使うためにむしろあの連中を泳がせているんだと私たちが言うのは、そこなんです。今度の場合はそんなもの関係ないじゃないですか。市長と話し合いをし、話をつけ、知事と話し合いをし、話がつくんだったら、ほんとうに災害救助だということを考えていらっしゃるのだったら、つくと考えないほうがおかしいのであって、そうでないということで、問題点があるからつかぬだろうといってきめ込まれてやられている。 いま総括質問が終わったときだから、そ
では私、質問を終わりますが、いまこういう大きな問題になっているわけですから、本来総理がその立場をはっきりされるべき性質のものだと思いますし、そういう点で、他の質問者と同じように、質問を留保さしていただきたいと思います。
政府が示されました統一見解について、共産党の考え方を申し述べたい、こう思います。 統一見解は三点からなっておりますが、第一点は、サンフランシスコ条約により台湾に対する一切の権利、権原を放棄しているから、台湾の帰属について発言する立場にない、こうしておられますが、これは明らかに間違っておる、こう考えております。政府の対中国政策の矛盾と破綻をむしろ示しておるものではないか、こう思うのであります。それは、わが国が台湾を放棄したのは、ポツダム宣言、カイロ宣言を無条件に受諾した結果であります。カイロ宣言によりますと、満州、台湾、澎湖島は無条件で中国に戻すことを約しておるのであります。台湾は中国に戻す。なるほど条約の当時は中華民国でありまし
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております沖繩関連法案について、反対の討論をいたします。(拍手) これらの案件は、日米沖繩協定と不可分一体のものであり、日米両国政府間で協定批准の前提とされている重要案件であります。沖繩協定が、ニクソン・ドクトリンに基づき、アメリカのアジア侵略のかなめ石としての沖繩の役割りをあくまでも維持するために、謀略部隊、特殊部隊を含む米軍基地をほとんどそのまま存続させるばかりか、自衛隊の配備によって日米共同作戦体制を一そう強化し、事前協議制度を有名無実にするなど、日米安保条約を事実上改悪するものであることは、すでに明らかになっているところであります。(拍手) その上、沖繩協定は、二十六年に
このいわゆる土地強制使用法について、特にその告示の問題につきまして、一昨日若干の論議をやったわけであります。けさからの審議の中で、私が一昨日指摘いたしました停止条件つき法律行為というふうにこの告示を考える、その分については、中谷議員の質問主意書に対する答弁書から再質問があれば、今後それは削除する、こういう総理の御答弁があったわけであります。それで、私が一昨日問題にしましたのは、主意書の答弁も引用いたしましたけれども、十一月三十日の施設庁長官の本委員会における答弁、それが私の問題の中心点であったわけであります。したがいまして、その際にも引用いたしましたが、施設庁長官が「沖繩返還、施政権の復帰ということをいわば停止条件としたところの一つ
結局、それに従って取り消すということを言われたと思うのですが、私がこのことを問題にしますのは、告示はいわゆる観念の表示だ、観念の表示自体によって効力が、法律効果が発生するものではない、法案の二条一項の規定と結びついて、その範囲において発生するにすぎない、このことをはっきりさせることが必要だから申し上げたわけであります。 それで、観念の表示行為なんですから、その表示をする、要するに特定の事項、この場合でいうならば区域の周辺を特定する、その表示をするということは、それは知らせるための表示なんですから、しかも、その手段は官報によって——ただ、図面等の縦覧という問題はそれについておりますけれども、官報での告示がなかったら意味がないわけで
十一月三十日のこの委員会における答弁で民事局長が、「沖繩の場合にはその官報を見る機会がない。したがって、現実には復帰後においてその通知が参ります。その通知によって知ることになるのであります」という趣旨の答弁をされています。民事局長、そうじゃございませんか。
あなたの答弁は、通常の場合は、「法案によりまして関係権利者に対する通知あるいはこれにかわる告示というものがなされることになっております」と、これは通常の場合です。本件の場合について、沖繩の場合には官報がないじゃないか。だから現実には、復帰後における通知または告示ですね、それによらなければいけないと。あなた、通常の場合と言ってないです。明らかに分けて言っているじゃないですか。私は、ここで議論をまた繰り返そうとは思いません。 問題は、民事局長が実際にすらっと言っている、それがこの告示の実情ですよ。告示というものの性格が表示行為である以上そうなる。だから、この告示行為というのは、問題の関係人に対してはたいして意味を持たない、持たないの
いま言われているのは、違いがあるということであって、なぜそういう違う手続をしたのかということの説明にはなっていないわけです。要は沖繩においては、ほんの少しの間でも小笠原でやったような間をあけたら、軍用地の取り上げに反対する人たちがおるから、だからそこをつっつかれたら困るから、法理論上はなはだもって説明のしにくいことだけれども、とにかく先に告示というようなことをやって法律的に取り上げちゃう。一切文句を言わせない。そういう体制をとるために、ほんの一秒もあけない、一瞬もあけない、そういうふうにするために、小笠原と法的な関係でいえば同じ条件であるのに、あえてこういう立法技術を弄して、そして本来の告示としての意味をなさないような告示を二条二項
はしなくもいま言われたのですが、やむを得ないと。必要だからやむを得ない、だから権利を侵害する、だから偽装的な二条二項のような意味のない告示をやる、こういうことを、まさにあなた自身の口から言われておるということになると思います。やむを得ないからやるというのじゃないのです。法定手続をとるかとらないかというときに、やむを得ないからとらないんだ、それが憲法違反になってくる。それが憲法三十一条違反になるということを言っておるわけであります。酔狂でやっているのじゃない。そんなこと、きまり切っています。 そこで、救済との関係での出訴期間についてお聞きしたいのですが、民事局長は、出訴期間の起算点については、三項による通知または公示のあったとき、
その処分のあったことを知った日というのは、沖繩においては三項の通知または公示のあったときというふうに、政府見解としては統一されているわけですか。その点はどうでしょう。
いまあなたは、法律の規定どおりに、知った日と言われた。問題は、その知った日というのは、了知主義をとるということをあなたは言われているのですか。それから、いま送達された日ということも言われた。それじゃ了知主義じゃなくて、知り得べき状態に置かれたときということでもあるように、いま言われている。矛盾したことを二つ言われているわけです。現実に知ったとき、だから書面が来ても、通知が来ても、それは知らなかったら起算点にならないというお考えですか。それとも送達されたとき、要するに知り得べき状態になったときは起算点になるという考えなのか。もし知り得べき状態になったときには起算点になるということだったら、官報で告示をされたときは知り得べき状態になった
そうすると、この法案については了知主義でいくのだ。いままで了知主義でいっている、日本の法体系上そんなものはないですね。現実に、実際に知り得べき状態に置かれても、それはたまたま知らなかった、そうしたら起算点にならない、こういうお考えですか。念のために確認しておきます。