何を言っているのですか。現実に知ったときということまで言ったのじゃ法文のとおりになっちゃうから、それを厳密にはっきりさせておく必要がある。だから、手紙が来ても通知が来ても、子供が破いて見なかった、所有者は見なかった、そうしたら起算点にならない、こういう見解を政府はとるのですか。その点を確かめているのですよ。
何を言っているのですか。現実に知ったときということまで言ったのじゃ法文のとおりになっちゃうから、それを厳密にはっきりさせておく必要がある。だから、手紙が来ても通知が来ても、子供が破いて見なかった、所有者は見なかった、そうしたら起算点にならない、こういう見解を政府はとるのですか。その点を確かめているのですよ。
そうすると、これは政府見解として確認をしておきます。今後もし訴訟になった場合に——そんな暴論を言うのはぼくは初めてですが、それだったら、わしは知らなかった、着いたときに子供が捨てちゃった、女中さんがわからぬで掃除してしまって、わからなかった、そうしたら、送達をされても、それは出訴期限の起算点にはならない。故意に、自分で見て、中を見たらわかるから中を見ぬでおこう——そんなのはわかり切っています。ぼくの言っているのは、送達されても、本人の責めに帰すべき事由じゃなくて、実際に知らなかったというときだったら、たとえば本人は旅行しておった、家に送達された、三カ月たってから帰ってきた、それで見た、そういう場合には、別に起算点としては、帰ってきて
施設庁長官に聞きますが、告示の時期はいつかということですが、批准後と言われている。これはずいぶん長い時間になります。だから、批准後じゃなくて、批准書交換後あるいは復帰のどれぐらい前ということについては、きめておられるのかおられないか、これが一つ。 それから、通知なり公示はそのあとでやる。「遅滞なく」というのがあります。直ちにでもなく、すみやかにでもなく、遅滞なくということになっておる。どれぐらいの期間でやられる予定か、それを明らかにしてもらいたい。
最大限、通知は、おそくともどれぐらいの期間に通知をするかということについて明らかにしていただきたい。遅滞なくなんていったら、三年ほうっておいたって遅滞なくということになっちゃうのだから、はっきりしてください。
遅滞なくということばを使っておるから、それを問題にしているのじゃないですか。あとでというのは、この前も言いました。直ちにといったって、十日や一週間ほうっておくというのは違法でない。それから、すみやかにということになれば、二月も三月もほうっておくのは違法でない。遅滞なくなんていったら、一年や二年ほうっておいたって違法じゃないでしょう。だから、実際にいつやろうとしておるのか、最大限どれぐらいのことを考えておるのかということを聞いておるのです。
すみやかにじゃないじゃないの、法律は。すみやかにと書いてあるんだったらそう言いなさい。法律は「遅滞なく」と書いてある。すみやかでないと書いてあるじゃないですか。法律の解釈上当然そうじゃないですか。そういう責任のがれのことを言っちゃいかぬですよ。どれぐらいの期間かということをはっきりしなさいよ。沖繩県民は官報は来ないのでしょう。そして私たちは、効力は発生しないと考えている。しかし、あなた方は、効力が発生すると言っているんだ。しかし、表示行為の手段である官報は来ないのです。しかも、遅滞なくといって、通知はずっとあとに来たのでは、一体それで裁判はいつやれるのですか。いっ内容がわかるのですか。重大な問題じゃないですか。おそくとも何カ月という
あなたは何日後ということは言えない。私が聞いているのは、そういうことを聞いているのじゃなくて、おそくともどの時期までにやるということをはっきりさせてほしい。それもはっきりしていない。それなら、一年たっても二年たってもかまわぬかもしれないという考えでおられるのですか。
答弁をされないからこういうことになるわけですが、あなたは告示はなるべく早くやる、こう言われておる。批准書交換後じゃなくて、批准後なるべく早くやる、こう言われた。もしことしじゅうに批准されたら——批准書交換じゃないですよ。批准されたら、もうなるべく早く、来年早々でもやる、できるだけそうしたいということじゃないのですか。
批准書交換後とはあなたは言っていないです。いままでの質問主意書に対する答弁だって、そうは言っていない。本委員会だって、そうは言っていない。変更するんだったら変更するでいいです。
結局、告示はなるべく早くやりたい。しかし、その告示をやっても効力は——告示の行政処分としての効力は発生するという見解は、あなた方が一方的にとっておられる。しかし、実際には観念の表示としての、一般的通知行為としての、不特定人に対する一般的通知行為としての官報の告示は、官報が沖繩に行かないのだから、沖繩ではわからない。そのことは、まさに民事局長が言っているとおりです。そして今度は、現実の通知はずっとおくれる、こういうことになっているわけです。告示の効力だけが発生して、実際に知り得べき状態に置かれなかったら、一年たったら不変期間で裁判を起こせなくなるじゃないですか。あなた方は、そういう道を切り開くために、いま答弁をそういうふうにはぐらかし
権利者保護の立場で告示をするんだ、権利者保護の立場で通知をするんだ、こういうようにあなたは言われるけれども、そして、告示は了知主義だと民事局長は言うけれども、通知ができない人には公示なんでしょう。公示だったら、了知し得ないじゃないですか。了知し得なくっても、効力を発生さしていくんでしょう。同じ観念の通知である公示のときにはそれでよろしい、効力を発生させる、しかし告示のときはそれで知ったことにならないんだと、こんな矛盾した理屈はないですよ。公示も、告示も、不特定人に対する一般的な観念の表示行為であるという点では一緒じゃないですか。こういう点で全く、権利者保護だという名前でそういうことでやられていることが、実は裁判を受ける権利を奪ってい
終わりますが、最後に一言申し上げておきたいのです。 この法律は、私は、必ず裁判になると思います。裁判になったら、この法律は必ず違憲だという結論が出ると思う。最高裁で必ず違憲だという結論が出ると思う。最高裁の裁判官を、そういう裁判官でないように任命がえしちゃったら別ですけれども……
必ず出ると思いますので、そういう性質のものをあえて強行するのは、それこそ、中谷君じゃありませんけれども、立法府におる私たちとして、これは容認できない。問題点は何ぼでもあるわけです。私は、法案別の審議があれば、この問題点について——私、ただ一点しか、いま言う機会がなかったわけです。総括的な、一般的な質問での発言であります。個別法案での審議をぜひやっていただいて、そういう審議を尽くして、違憲性を明らかにして、立法のやりかえをすべきだ、こう考えることを申し上げて、質問を終わります。(拍手)
いま自衛隊の配備の問題、そのための自衛隊基地の取り上げ、これは住民の意思を無視して強制的に一方的に取り上げる、そのためにこの土地強制使用法というのはつくられているわけであります。話し合いでやるんだったら、話し合いでやることを原則にして、それが実際にやれるのだったら、この強制使用法は要らぬわけですから、これは明らかに一方的に取り上げるということをねらってやっているのが、この公用地暫定使用法という名前の軍用地強制取り上げ法ということになると思うのですが、自衛隊の基地のための土地取り上げ、強制的取り上げは、従来いままで防衛庁はやったことはない。国内で実際にやったことはない。このことについて建設大臣にお聞きしたいのですが、昭和三十九年の五月
時間がおそくなっていますから、建設大臣、聞いたことに答えていただきたいのです。 私が聞いているのは、公共用地の特別措置法ですね、この法律には、自衛隊の敷地の収用はこの法律ではできないということを河野建設大臣が言うて、その理由を述べているわけですが、この見解はいまもこの法律について支持されているのかどうかと聞いているのですよ。
河野建設大臣が当時言っているのは、この法律で特定公共事業として自衛隊敷地は認定されないと言っている根拠は、「公共の」という条件が入っているからだ、こう言っているのです。そうでございますね。はっきりとそう議事録に書いています。ここでいう、「公共の」という条件が入っておると言っておるそれは、この特別措置法のどこにそういう条件が入っているのか、建設大臣御承知ですか。
質問に答えてほしいのです。河野大臣はわざわざ、この会議録によると、カッコしてある。「公共の」という、そういうカッコづきの「公共の」という条件がついているから、だからこれは自衛隊には適用できないのだ、こう言っているのです。その「公共の」という条件がついていると河野大臣が言っているのは、一体どこに条件がついているのかと聞いているのです。
まさにそうなんです。法律の規定に、この法律を適用できる土地というのは公共のものでなければいけないというふうに、いま言われた八号にもあるし、一条の目的にもあります。それがあるから、自衛隊は「公共の」という概念の中へ入らないのだから、だからだめだ、こう言っているのです。土地収用法も、一条も二条も三条も全部「公共の」ということでくくっているじゃないですか。この特別措置法とその点は全く一緒ではないですか。土地収用法の一条、二条、三条に、収用すべき対象になる土地を全部「公共の」と河野さんがわざわざカッコづきで引用している分が、そのまま入っているじゃないですか。だから、いま建設大臣が言われたように、この特別措置法で自衛隊の敷地の収用はできない、
あなたは、私が法律家だからということで言われましたけれども、あなたも法律を解釈するのが専門家だったら、もっと論理的に解釈しなさい。全く三百じゃないですか。土地収用法の三条には一体どう書いてありますか。各号はありますけれども、その各号を全部くくっているのは、公共の事業ということでくくっているじゃないですか。公共の事業でくくってあるその内容は、三十一号もあれば、三十二号もある。しかし、それは全部「公共の」でくくっている。いまの特別措置法の場合だって、全部「公共の」ということでくくっている。しかし、各号の中に「公共の」ということを一々書いているわけではない。しかし、それは全部適用しないと、こう言っているんじゃないの。論理的に言えば、論理の
あなたの言われておるのは、論理的には全く成立しないことを言っています。これは学界だって検討するでしょう。法制局長官というのはいかに非論理的なことを平気で言っておるかということを示しておると思うのです。というのは、土地収用法で収用の対象にしている三条の各号、そのうちで特別措置法でやっておるのは、重大な関係があり、緊急の問題という点で取り上げておるだけなんですよ。この特別措置法の特徴というのは、重大な関係とか、要するに重大性とか、あるいは緊急性ということで特別措置法というものはつくられておるのです。「公共の」ということでくくっておる点では、土地収用法だってこの特別措置法だって全く同じじゃないですか。どこが違うのですか。いま法制局長官が言