この法律は、土地収用法が制定されたときに、はっきりと日本国憲法二十九条の三項で「公共の」、やはり同じことばを使っておる、そういう関係で、そうして憲法の基本的な理念からいって、軍施設、軍用には使えないというのが政府の立法時の説明であった。いま言われているのは、そのあとで、自衛隊がまだできていない段階での法制局次長の回答でした、政府内部での。そして国会に対して正式に言われたのは、それよりずっとあとの三十九年、自衛隊ができてからこういう見解を発表しておるのじゃないですか。そういう点では、自衛隊敷地の強制収用をやる、そういうことを詭弁を弄して言っておられるにすぎないというふうにいわざるを得ぬわけです。私は、これは裁判問題になれば、はっきりと
