もう一点だけ。いま変なことを言われたから、どうしても言っておかなければいかぬです。法制局長官は、官報による掲示以外のいろいろな処置をとるんだ、こんなことをいま言われたけれども、政府の答弁書には、官報の掲載によってやると書いてあるじゃないですか。またごまかしているじゃないですか。そうして、施政権の返還という特殊な条件だから、こうするよりほかに方法がなかったのだ、こうあなたはいま言われた。小笠原のときにはそうしていないじゃないですか。小笠原のときには事前にこんな告示なんかやっていないですよ。事後に通知をして、それが効力発生要件になっているじゃないですか。小笠原のときには施政権返還じゃなかったのですか。あなたがいま言っているのは、いままで
