日本の航空管制は運輸省がやっておられるはずですが、この覚え書きがなくなった状態で、そしてスクランブルが優先的にやれる、実際上の優先権を持っているという根拠はどこにあるのでしょうか。運輸省いかがでしょうか。
日本の航空管制は運輸省がやっておられるはずですが、この覚え書きがなくなった状態で、そしてスクランブルが優先的にやれる、実際上の優先権を持っているという根拠はどこにあるのでしょうか。運輸省いかがでしょうか。
その場合に優先権を与えるということが覚え書きに出ているわけですね。いま実際覚え書きがなぐなっている状態で、そういう指示を求めてきた場合に、優先権を与えて指示をしているわけですか。
そういう状態で防衛局長、防衛庁から見て何か不都合が起こっていますか。
そうすると、この覚え書きでいっておる優先権というのですけれども、これは、破棄された、白紙に戻された現在の状況では、運輸省は優先権を与えるようにつとめているわけじゃない、普通に扱っている。普通に扱っているけれども防衛庁は別に何も感じていない、こういうふうにいま御答弁があったわけですが、それでなおあらためてこれに類する覚え書きを——この間の防衛局長の話では、スクランブルについては優先権を与えるような覚え書きはこれは白紙に戻して、あらためてつくるもので考えなければいけないということを言われておったのですが、別に何も起こっていないけれども、しかもやはりそういうものを考えていく、こういう立場でしょうか。
覚え書きを必ずしもつくる必要はないので、つくろうということになっておるわけでもないわけなんです。しかし、それで現実に、防衛局長の立場におる人が、この期間何も感じてない、こう言うておって、聞いていないと言うのですから、防衛局長の耳に入らない程度のことなんですから、それでもやはり優先権は確保しておくような覚え書きをつくっていきたい、こういうふうに主張されていることになるのですが、私はそういうことをやめるべきだということをはっきり申し上げておきたいと思うのです。 もう一点、高々度でのジェット機の訓練空域がきまったようでありますけれども、これは航空交通管制空域あるいは航空交通管制圏内には全然入っていないのか、入っているのか。入っていると
十二カ所きまったというような報道がされておりますが、そうじゃありませんか。
この話し合い、協定というのは、一体何に基づいてそういう話し合い、協定をせなければいかぬのですか。
もともと航空交通管制区もしくは航空交通管制圏等の指定に関する告示できまっておる空域内ですね。それは訓練飛行は原則としてやるべきでないということになっておるのではないですか。法律上そうなっているのじゃないですか。
航空法の九十三条の規定は、これは自衛隊を除外するのですか。要するに「航空機の操縦の練習又は航空機の試験のための飛行は、航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない。」ただし書きは別にしまして……。
そうすると、自衛隊の航空機の訓練空域の設定については、たとえば高々度空域については、一般民間機の場合は、九十三条で原則的にほとんど——日本の領土の上空、相当広範な地域ですから、原則として排除されているわけですが、自衛隊については、その協定ができなかったら、日本の航空、東京FIRについての責任を全般的に持っておる航空局としては、自衛隊と話し合いをしてきめるのじゃなくて、最終的には運輸省の責任できめるべきことじゃないのですか。
もう時間がありませんから端的にお聞きしたいのですが、日本の空は、特別な規定がなかったら、原則としては運輸省が管制し管理するんじゃないですか。部分的には、航空法の規定なんかに基づいて、防衛庁長官に委任したりいろいろありますけれども、その委任事項の中には入っていないものは、全体からいえば運輸省が管理をするんじゃないですか。
航空管制区域の中に高々度空域というのは入っているわけでしょう。だから、その管制権を運輸省が持っている以上は、高々度空域については管制する権限があるわけでしょう。管制されない、かってに飛ぶ訓練を許すか許さないかということは、管制区域内においては、管制権限を持っておる運輸省のほうが最終的な責任を持っているんじゃないですか。
民間機の訓練については、高々度空域について、あるいは試飛行については、有視界飛行であろうと一切管制するわけでしょう。九十三条からいけば原則としてそうなっておる。自衛隊についてはそれはもう全くほっておく、こういう立場でいままでもきたし、これからもいく、こういうことになるわけですか。
質問を終わりますが、結局九十三条でいくと、航空局が管制を行なう管制区域——高々度空域というのは管制区域の中に入っている。その場合には、民間機はそこで訓練ないし試飛行は全面的に一応禁止されている、これが法の原則ですね。それに対して、自衛隊は自由にやれるという考え方をいままでとってこられて、今度はそれをある程度協議で制限する、こういう方向をとっているということになると思うのですけれども、それなら民間機との関係でいくならば、軍事優先というか、そういう原則をここで貫いていることになるわけで、日本の空に対して、管制全体について責任を持っている運輸省としては、協議ができなかったら話がつかないというのじゃなくて、運輸省の責任できちっとすべきものは
私が言っているのは、ジェットルートだけではなくて、高々度空域というのは全部管制区の中に入っているじゃないか、民間と同じように扱うべきだ、法の趣旨は少なくともそうなっているということを申し上げているわけです。運輸省の言われている内容はわかるけれども、それじゃだめだ、ほんとうに国の空を軍事優先にしないような、そういう体制でやるべきだということを強く要請しておきたいと思います。 終わります。
去る七日の日に航空交通安全緊急対策要綱が出されまして、「「運輸省の航空行政と自衛隊の業務との間の調整に関する覚書」については、航空交通安全の見地から白紙にもどし」というふうにきめられたようでありますが、長官そうでございますか。
航空交通安全の見地から白紙に戻すというのは、原則的にこの覚え書きを変えるということだと思うのですが、この覚え書きのどこが航空交通安全の観点から見てぐあいが悪いということになったのか。非常に大きな問題になって社会的に喧伝されている、だから白紙に戻すというだけではないと思うのですが、内容的にどこが問題になっているか。
この覚え書きによりますと、いま言われた自衛隊機に対する優先権を与える場合に、スクランブルの場合とあわせて「別に協議して定める大規模な演習に参加する航空機」この点をいま言われたと思うのですが、同じ覚え書きの第五条の二項では、航空交通の指示を自衛隊の航空機に対しては特に行なわない場合があるというふうな特別の扱いがありますね。一定の条件がついていますけれども。もちろんこういうものも、交通安全の立場から見てぐあいが悪いという対象の中に入っているのか、入っていないのか。
従来の演習についてのいわゆる包括的許可というのがあります。たとえば最低安全高度以下の高度の飛行について、防衛庁長官からの申請に対する許可、いわゆる包括的許可ですが、これはこういうのだったら全く形式的で何も意味がないのじゃないか。一年間包括的に許可を得ているというかっこうになっているわけですが、これが結局いま言われておる自衛隊機の軍事優先ということが問題になっている中心点の一つだと思うのですけれども、そういう問題を含めて全部検討するということ、原則的な問題としてこの軍事優先をやめてしまうということで白紙に戻すということを言われておるのかどうか。どうもこの調子でいくと、また表現は変わっても同じものが出てくるのではないかという感じが非常に
事は航空、現実には飛行機が飛ぶことなんですから、並列ということはないわけなんで、どっちか先になるわけです。だからそういう点で、いまのような協定は、重要なものについては優先という原則が出されておったと思うのです。しかし、それは並列的にと言われても、実際上そうなるかということになれば、問題が非常に起こるのじゃないか、こう思うわけです。この覚え書きは一応白紙ということにされたわけですが、それのもとになっておるあの日米合同委員会における第三付属文書、いわゆる合意書でありますが、この問題について、「米側の協力を求めるものとする」ということにこの対策要綱ではなっておるようでありますが、先日の質問に対して佐藤総理は、もう口火はマイヤー大使に私自身