先ほど久保防衛局長が、大規模な演習に参加する自衛隊航空機についての優先問題が白紙にする一つの問題点だ、こう言われておるわけですが、この第三附属書、いわゆる「航空交通管制に関する合意第三附属書」ですが、それの第三章二のd項によりますと、もっとはっきりとした規定になっておるようであります。「次に述べる航空機について、航空交通管制承認の最優先権を与えること」。そうしてその口では「あらかじめ計画された戦術的演習に参加する航空機」、こうなっておりますから、これは覚え書きどころではなくて、もっと大きな——大演習という大はありませんし、それから「最優先権」というふうに書いてある。覚え書きは「最」はついていないわけです。ただの「優先権」になっている
