プレートをつけたからといって不作為による業務阻害行為になるということはあり得ぬわけで、業務阻害行為あるいは職務遂行上具体的な支障が起こってくるということではないというふうにいまお聞きしているわけですが、ただ信用失墜ということを言われるのですけれども、プレートをつけたから、あるいはリボンをつけたから信用失墜になるというのは、これはちょっと理解できないのですけれどもね。たとえば国会だって参考人で来るときに、みんなつけてきますね。あれは信用失墜になっていますか。腕章だってそうですよ。公務執行中に腕章をつけたり何かして案内するとか、係でいろいろ仕事をやりますが、それが信用失墜になるのですか。国民常識からいっても、法感情からいっても、信用失墜
