資料というと、どこに存在する資料ですか。
資料というと、どこに存在する資料ですか。
それはちょっと違うのじゃないですか。この告示を見てみますと、防衛施設庁告示第九号、昭和四十三年六月二十六日付の施設庁長官の告示ですが、これの三(一)の「ア 所在地 東京都小笠原村(父島)」、その次に「イ 区域 別図3の斜線で表示する部分」そして「(区域A−点(イ)(建物Iの東側の外縁の延長線と道路の南側の線との交点)、点(ロ)、点(ハ)、点(ニ)、点(ホ)(建物IIの東南の角から三十メートルの距離にある道路の東側の点)及び点(ヘ)(建物Iの東側の外縁の延長線上(イ)から七十メートルの点)を結ぶ線に囲まれる部分」こうなっています。これは東京都にある図面というふうなものでわかるわけのないことですね。使用する物件の特定の方法としてその区域
そうすると、要するに現実に現場に行って、そして図面を基礎にして実際にはかつてその区域を表示した、こういうようにお聞きしていいわけですね。
それは先ほど言われた暫定措置法の趣旨からいって当然そういうふうにしなければならないということで、現地まで行って現地の物件に直接当たって特定をされた、こういうことになるわけですね。
防衛庁が契約によって買収または賃借りする場合にも、公簿だけではなくて、当然、日本の登記制度は公信力がありませんから、その現場に当たって実際に特定してそれによって契約を結ばれる、こういうことになるのではないですか。
土地収用法による収用をやる場合にも土地調書、物件調書、要するに立ち入り測量、そして実際の測量図に基づいて収用手続をとる、こういうことになると思うのですが、防衛庁はやられた経験はなくても、施設庁としては、やるとすれば当然そういう方法でやるわけですね。
いま、沖繩に自衛隊を派遣する、配置するという方向で、これは米側との基地返還といいますか、あるいは基地提供を現在の基地で、しかも基地を提供しない範囲をどうするかという交渉をしておるというふうに、そういう中でいずれにしても自衛隊は沖繩へ出ていくという方法をとられるわけですけれども、その場合に、沖繩県民が基地提供を拒否した場合ですね、契約をしないというふうにやった場合には、自衛隊としてはどうされるのか、どういう方法をとられるのか。
そうしますと、現行のわが国の法律でいけば、土地収用法を適用するか、あるいはいままでそれを適用したことはないので、契約でいく。契約が成立しない場合は収用法を適用するか、あるいは基地を断念するか、現行法上はそれしかないわけですね。その点いかがでしょう。
そのどちらの場合でも、復帰が実施されたそのときから実際の現地に立ち入って、そして実測をして、そしてこの物件を特定して買うか、あるいは収用するか、話ができなければ収用をする、こういう方法をとらざるを得ないと思うのですが、その点いかがですか。
そうしますと、アメリカの施政権の中にある時期ですね、復帰前であるか、あるいは復帰後であるか、いずれにしろ、現在のアメリカ軍の基地の中に入って、そして実際に買収なり賃借りなり収用なりする物件の実測をする、そういうことは間違いないわけですね。
アメリカの施政権下にある間は米軍と話し合いをして、話し合いがつけば、中へ立ち入って、そしてやるということになりますね。そうですね。その点いかがですか。
そうすると、米軍と話し合いがつかなかったら、今度は復帰後にそれをやらなければいけない、こういうことになるわけですか。
そうすると、理論的にはいずれにしても立ち入って——米軍と話し合いがつかない場合は、もはや施設でない、返還された、沖繩県民に実際に引き渡された物件について立ち入って、測量をする。そういうことにならないように、今度は復帰前にアメリカ軍と話し合いをして、米軍の基地の状態のままで立ち入って、そしてそこで測量をするようにたぶんやれるだろう、そういうつもりでおる、こういうふうに聞いてよろしいわけですね。
契約をするか、あるいは土地収用でやるか、いずれにしてもそれは土地所有者との関係で賃借りなり買収なりする物件の特定ということでやられるわけですから、それならば土地収用法の場合はもちろん土地所有者の立ち会い権といいますか、これがあるわけで、これは保証されている。買収するためにはもちろん土地所有者が立ち会って一緒にやらなければ、つくった書面は認めないということを当然言う権利があるわけですから、だからいずれにしても、いま言われた実測してそして特定するこの作業には、土地所有者は必ず立ち会いをするということに当然なると思うんですが、その点は土地所有者の立ち会いを認めますか、認めないか、その点いかがでしょう。
理論的には土地所有者が立ち会いをすることになる、そうしなければならない筋合いのものだ、これは認められるわけですね。それを念を押しておきたいのですが。
法律の適用上そうなる。法律を無視してやるというようなことはできませんから、当然そういうことになるということでありますが、それができない場合には、いま、自衛隊の配置は米軍の基地のままで自衛隊が一時使用する、要するに今度は地位協定でやっていく、こういうふうなことを言われたわけですけれども、これはたいへんなことをおっしゃったと思うのです。自衛隊の基地にしたいんだ、米軍は返すという話はついているけれども、今度は土地所有者等の関係で、法律上、理論どおりにやらなければいけないけれども、それがやれないようになったら、今度はアメリカの基地にしてもらってその一部を借りる、こういうふうにいま施設庁長官言われたわけですが、そういうことをお考えなんですか。
実際にやるとどういう結果が起こるかということではなくて、これからやっていく上からいえば、どういう方法があるかということでお聞きしているわけです。そうしたら、土地所有者からの買収あるいは賃貸借あるいは土地収用及びいまおっしゃった米軍の基地のままで借りる——米軍の施設のままにしておいて一時使用という方法をとれば、自衛隊としては実測し調書をつくる、そういうことはやらなくてもいいんだ、それ以外のときはやらなければいけないんだ、こういうふうにはっきり先ほど言われたわけですが、それ以外の方法があるのですか。
それ以外にはないということだと思います。ところが今度は復帰後は、常識的にいえば残っておる、しかし法律的にいえば米軍基地として提供するという、こういう提供行為があらためて要るわけです。その場合は、きょう午前中の愛知外務大臣の合同委員会での説明でも、「政府としては、沖繩県民の要望を常に念頭に置き、基地の整理統合に真剣に取り組んでいる次第でありますが、安保条約第六条の規定に従い、必要な施設、区域を米国に提供することは、これまた当然のことであります。」こういうふうに言っています。要するに安保条約第六条の規定に従って施設、区域を米国に提供する、こうなっているわけですが、この場合は、提供するために今度は施設庁としてはその施設区域を取得しなければ
特別措置法というのは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法、このことをおっしゃっているわけですね。
この特別措置法によりますと、結局は土地収用法の適用、したがって、土地調書、物件調書作成、したがって、現場への立ち入り、土地所有者の立ち会い権、これは全部保証されることになっています。そうでございませんか。