北海道のクマステーションのことですが、キャンプ千歳から、ことしの三月末に閉鎖をされて、その後自衛隊が東恵庭通信隊から約百人ぐらいを移して、これの軍事衛星なりミサイル追跡識別ステーションを開設する準備をしておられるというふうにいわれておりますが、その経過、現状をお聞きしたいと思います。
北海道のクマステーションのことですが、キャンプ千歳から、ことしの三月末に閉鎖をされて、その後自衛隊が東恵庭通信隊から約百人ぐらいを移して、これの軍事衛星なりミサイル追跡識別ステーションを開設する準備をしておられるというふうにいわれておりますが、その経過、現状をお聞きしたいと思います。
いわゆる軍事衛星の追跡識別、これはやられるのですか、やられないのですか。
通信情報の専門の自衛官二十五人がそのクマ基地あるいはキャンプ千歳でいろいろな新しい、いままで自衛隊としてはやっていなかったことについての特別の訓練を受けるというふうに聞いているのですが、そうじゃないのですか。
先ほどもちょっとお聞きしたのですが、偵察衛星あるいは探知衛星、ベラ衛星それから測地衛星、こういった軍事衛星の追跡識別とあわせていま言われたような、たとえば飛行機あるいはミサイル、こういうものの追跡識別をやる。ここでは、クマステーションとしてはそういうことをいままでやってきた、それを日米で共同でやっていくということではないのですか。
じゃ、もう一つだけお聞きしたいのですが、予備自衛官の増員に関連してお聞きしたいのですが、警備連隊をつくっていくという構想があるようにいわれておるわけですが、長官、それはどういう構想でしょう。
それは予備自衛官だけでの連隊ということになるわけですね、その構想は。
それは構想としては、たとえばどういうものをつくろうとされているのですか、どの程度につくろうとされているのですか。
それで予備自衛官のことに関連してお聞きしたいのですが、先ほど受田委員も言われておりましたが、予備自衛官は自衛隊法の七十条によって防衛招集を受ける、これに応じないと三年以下の懲役というふうになっているわけですが、先ほどのお話では、昔の兵役時分と非常によく似ている、こういわれたわけですが、実際はよく似ているんじゃなくてもっと非常に強力なんですね。従来の戦時中の陸軍刑法によりますと、二年の禁錮ですね。それから海軍刑法でも二年の禁錮なんです。しかも五日間という猶予期間があるわけですが、自衛隊法では三日間、しかも三年以内の禁錮じゃなくて懲役も含む、非常にきついわけですけれども、この点で、防衛招集を受けた場合にそれを拒否する行動の自由というのは
陸軍刑法なり海軍刑法なりが、いわゆる在郷軍人あるいは現役でない兵役に服する人を強制的に、刑務所がいやなら、いわば戦場へ来い、こういうことがいえるその根処は、それは兵役の義務があるからなんです。ところが、日本国憲法にはそういう兵役の義務はないわけですから、ないのに、刑務所か、しからずんば治安出動しなさいという、そういう強力なことができるのは、一体どこにどういう根拠があるのかということをお聞きしたいわけです。
自発的な意思に基づいておるということは、結局一種の契約行為ですね。近代法でいう一つの契約行為なら、その不履行だと契約解除というのが最大の処分なんです。だから、予備自衛官でない一般公務員の場合、全体の奉仕者だ、先ほど次長があげられたいろんな条項はみんなかかってくるわけです。非常に重要なときに応じなかったからといって、それは首を切られる、あるいは具体的な損害を与えたら損害賠償という問題が、故意過失があれば起こるかもしれぬけれども、しかし、それを、憲法の十八条が書いている、刑罰による場合以外には苦役に服させられないという、まさにその刑罰によって苦役に服させられる、それがいやなら来なさい、こういうふうにいえる根拠は一体どこから出てくるのかと
その職務の内容が憲法十八条でいっておる苦役、それに照応する程度のものを強制しておることになるわけですね。刑務所がいやならここへ来なさい。こういうふうになっておるわけですから、特に自衛官の場合は問題が複雑になるので、私、いま予備自衛官のほうが問題の本質がわかりやすいと思うからその問題で言っておるわけですけれども、招集ということについて応じなかったら処罰するということ、それは先ほどの次長の話では、個人の基本的人権も憲法十二条によって公共の福祉に適応するようにする制限がある。だから、苦役に服するようなことであってもそれはできるんだ、こういうような説明をされたのですが、そこに根拠を置かれているわけですか。
義務だといまおっしゃったのですが、確かに義務だと思うのです、そういう契約をしているわけですから。ただ、その契約をしているからというて、義務があるからというて、その義務が強制されている、刑罰によって強制されている。それができるのはどこから来るのかということなんです。ほかの公務員だってみな義務を負うているわけでしょう。国民全体の奉仕者としていろいろ宣誓をします。それはいいかげんなもので、どうでもかまわぬということではないはずです。公務員の場合でいえば、みな非常に重要な問題ばかりです。しかしそれは刑罰によって拘束されない。これが刑罰によって拘束される。それだけの強力な力を持っているのはどこから来るのかということをお聞きしているわけです。
時間があまりないのですけれども、私の聞きたいのは、あなたのおっしゃっているのは義務があるということ、義務を解消することができるのだ、解消できるのだけれども解消しないのだから義務が残っている。そんなことはもうわかり切っているのです。そこを議論しているのではなくて、その義務がある場合に、義務を果たさなかったら、憲法十八条でいっている苦役、それに相当するものを国が加えるということができるのかどうか。それはそういうことができるという根拠が要るのじゃないか。あなたは十二条に先ほど根拠を持ってこられたようなのです。そうならそうだとはっきり言うてもらえば法制局の考え方がわかるわけなのですが、その点どうでしょう。
刑罰の内容がその意に反する苦役であるということは憲法の十八条の規定のしかたから見てはっきりしているわけですね。だからこそ犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服せしめられない、こういう自由があるのだ。こういうふうに言っているわけですから、その意に反する苦役を制裁にして防衛出動させるというのは、単なる義務の問題ではなくて、拘束、強制の問題なのですね。人身の自由に対する拘束の問題なのです。そういう強い権限が出てくるのは防衛出動という公共のためとあなたはおっしゃった。防衛出動は公共のためなのだ。その場合には個人の自由は拘束できるのだ。そして基本的人権はとめられて十八条の苦役に相当するものも強制されるというお考えに立っておられる
そういう説明ですと、そうすると日本国憲法では国民は国土防衛の義務を負うておるというふうには解釈されていない、こういうことに聞いてよろしいですか。
西ドイツでは基本法の解釈規定として、国土防衛の義務があるという、そういう規定をやった。御承知だと思うのですが、日本国憲法では、内閣法制局は国土防衛義務が日本国民にあるというふうには解釈していない、こういうふうに聞いていいわけですね。
そうしますと、日本国民は国土防衛の義務があるという、そういう解釈をとるようになるかもしれない。そういう余地がある。いまはそうは考えてないから、予備自衛官の問題についても、非常に持って回った契約説で強制の根拠を説明、これは論理的な説明ができておらないですけれども、説明しておられる。こういうことになるのですか。その点もう時間がありませんから、最後にお聞きしておきます。
終わります。
私は日本共産党を代表して、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に反対するものであります。 佐藤内閣は、ニクソンドクトリンとそれに基づく日米共同声明の路線によって、日米安保条約の長期延長と沖繩施政権返還を結びつけ、サンフランシスコ体制を新たに再編し、わが国をアメリカのアジア侵略の最大の拠点にしています。自衛隊はアメリカのアジア戦略の一部に組み込まれながら、自主防衛の名のもとにいよいよ増強され、いまやアジア反共諸国の中で事実上最高の軍事力を持つ軍隊にまで強化されています。四次防は、沖繩施政権返還をてこに、自衛隊がアメリカの戦略分担を部分的に肩がわりしつつ、沖繩を中心とし、日韓台をカバーする強力な軍事力を保有することを目ざしています。
先ほど総理は、いまの憲法を忠実に守る、こう言われたわけですが、いまここに文部省が「新しい憲法の話」ということで、昭和二十二年の八月に出したパンフがあるわけですが、ここでは戦争放棄を示す絵というのをかいて、炉の中へ軍艦や飛行機や大砲や戦車を全部焼いている、そうしてあとは下から民生のためのいろいろなものが出てくる、こういう絵をかいて、兵隊も軍艦も、およそ戦争するためのものは一切持たないのだ、こういうパンフレットがずいぶん文部省から出されたわけです。いま三次防に続いて四次防あるいは五次防をも含むような内容のものが出されている、軍備増強を急速にやられているわけですが、憲法を忠実に守るといわれたことと、二十二年のころのこの文部省の国民に対して