非常に近い将来に養護学校を義務づけたい、この近い将来といわれているのは、先ほど言われた四十八年というのが一つのめどになるのか、その点どうなんですか。
非常に近い将来に養護学校を義務づけたい、この近い将来といわれているのは、先ほど言われた四十八年というのが一つのめどになるのか、その点どうなんですか。
研究所をつくっていただくこと、これは賛成ですけれども、障害児に対する、憲法なり教育基本法なりに基づいた教育を客観的に保障していくということは、教育の機会均等という点からいっても非常に重要なことだと思いますので、いま努力するとおっしゃっているのですが、これは非常におくれていますから、早急にやられることを強く要請しておきたいと思います。 次に、防衛医科大学校の設立についてお聞きしたいのですが、防衛庁の方にその構想内容を詳しくお聞きしたい。
いま防衛庁所管の大学とおっしゃったのですけれども、学校教育法でいっている大学なのか、いわゆる大学校なのか、その点どういう構想なんですか。
それで、学生の資格とかあるいは定員あるいは教育年限こういったものはどうなんでしょう。
そうするとたとえば六年制の大学校にしたい、あるいは学生定員は一学年六十人にしたい、学生の資格は自衛官とする、学費は国が負担する、こういうことが報道されていますけれども、それは、防衛庁としてはまだ構想として持っていない、こうおっしゃるのですか。
自衛隊の医官不足をなくしていって定着させる目的だということですから、そこで構想されておる防衛医科大学校の卒業者は、自衛隊に勤務することを義務づけるということは、これは設立しようとされている趣旨からいって当然そうなると思うのですが、そういう構想ですね。
中曽根防衛庁長官が、いろいろ検討し、各省とも折衝した結果、各種学校としての防衛医科大学校をつくりたいと考える。「防衛医科大学校の卒業生が医師の国家試験を受けられるようにしなければいけない。」そういう構想で進めておるのだという答弁を参議院の内閣委員会ですが、やられたことがありますが、そういう構想は持っておられるわけですね。その点どうですか。
大学の場合は、学校教育法の五十二条でその目的がきまっているわけであります。防衛医科大学校といわれている場合はそれからはずれるわけですから、全然目的違うわけですね。違うものとしてやはりつくっていこうという構想。だから、目的が違っておって要するに技術的なレベルアップということを強調されるというふうに聞いていいわけですか。いま局長の御答弁ではそういうふうに聞こえる面があるのですけれども……。
厚生省にお聞きしたいのですが、各種学校としての防衛医科大学校ということがいま構想の中で防衛庁のほうから出されておるわけです。それについて、先ほども申し上げましたように、中曽根防衛庁長官は、各省とも折衝しました結果、各種学校としての防衛医科大学校をつくっていく構想だということを言っているわけですが、厚生省は防衛庁のこういう各種学校としての防衛医科大学校でいいという了承をすでにされておるのかどうか、その点いかがでしょう。
中曽根防衛庁長官は、「各省とも折衝しました結果、防衛医科大学校をつくろう——各種学校としての防衛医科大学校であります。そして問題は、防衛医科大学校の卒業生が医師の国家試験を受けられるようにしなければいけない。」こう言っているのです。だから各省というのは、もちろん文部省もそうかもしれませんが、厚生省と折衝した結果、各種学校としての防衛医科大学校としての防衛医科大学校の卒業生が国家試験を受けられるように、こう言っているのですけれども、これに対して厚生省としては、それでいきましょうということになっているのか、そういうふうなことになっていないのに、かってに中曽根さんが言っているというのか、その点どうなんでしょう。
医師法の十一条で医師の国家試験の受験資格がきまっているわけです。「学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者」というふうに一項できびしく書いているわけですが、こういう学校教育法に基づく大学において正規の課程を修めた者が受験資格を持っているというふうにされた趣旨ですね、なぜこういうきびしい規定を設けられておるのか、その点をひとつ明らかにしていただきたい。
沿革的にいうとそうだし、事柄の性質が国民の生命、健康に直接関係のある非常に重大なものだからこそ、きびしいそういう規制というものをやっているのだと思うのですが、「学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者」、学校教育法の大学というのは、先ほど申し上げましたように、非常に広大な目的でやっていますね。医官が足らぬからふやそうというような、そんな目的じゃないです。そういう立場から見て、いま防衛医科大学校として設立されようとしておるのは、いままでの体系、長い間続いてきた、戦前から続いてきた医師養成制度を変えていくかどうかという問題を出されていると思うわけですが、それに対して中曽根防衛庁長官は、折衝の結果そういうふうにや
戦前軍医学校というのがありましたけれども、この場合でも、一般の医師の資格を持った者にプラスして独自の教育を加えるというものだったと思うのですが、明治の初期に軍医、医者養成機関をつくることが問題になったことがありますけれども、これも異論があってだめになったという問題でもあるわけです。そういう点からいえば、日本の国始まって以来といいますか、の問題が起こってきているわけですね。それがいま防衛庁のほうで、何回も言いますけれども、各省の了承を得た結果こういうかっこうでと言われている。非常に大きな問題ですから、厚生省としては、まだそれについては具体的に検討していない、そういうふうにやろうということにきまっておるわではない、こういうことですね。そ
今後検討するので、現在のところは結論は出てない、防衛庁の構想に了承しているわけではない、こういうことを御答弁願ったと思うのです。 さて、文部大臣にお聞きしておきたいのですが、防衛医科大学校の設立について、文部大臣としてはどうお考えなのか。
そうすると、防衛医科大学校が、先ほど言われたような、医師の国家試験を受ける、一般的な医師になる、そういう資格を与えていく、そういう特殊大学というものをつくる場合に、これは学校教育法は変える必要があるのかどうか。 それから、厚生省の方にお聞きしておきたいのですが、医師法は変える必要があるのかどうか。その点いかがでございましょう。
学校教育法にいう大学の場合は、先ほども申し上げたように、たとえば目的をこう書いていますね。「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」、「知的、道徳的」云々となっているわけですが、防衛医科大学校という場合では、医官の確保というところから出発しているという点で、これは態様がごろりと変わってくるわけであります。しかも国民の健康にあるいは生命に直接関係のあることで、一般的な資格がそういう特殊なルートから与えられていくということになると、これは非常に大きな問題が起こってくるのではないか。特にいまお医者さんの不足というのは、防衛庁の特殊な現象ではな
その後はほとんど変化はないわけですね。
学生数はどうですか。
国全体でそれはあまりふえていない、むしろ一般の大学のふえ方から見ても非常に押えられていると思うのですが、防衛庁だけが医官不足ということじゃなくて、防衛庁に医官が集まらないというのは、それはまた別の理由があるのであって、だから別の体系の医官養成機関をつくっていくというふうなことは絶対に許されるべきじゃないというふうに私たち考えるわけです。四千三百八十、これは入学定員ですけれども、こういう状態でいまの阪大の入試問題なんかが起こってくる一つのもとがあったのじゃないかというふうにも思うわけですが、阪大の入試不正事件を契機にして、医者の養成、医科大学なり大学医学部の制度と申しますか、そういう点でどういうふうな方針なり反省なりをされておるか伺い
いま、私学の裏口寄付の問題が大臣のほうから出されましたが、五百万ないし一千万というのが普通みたいになっているという読売新聞の調査結果が出ておりますけれども、これは社会正義が許さぬという問題であると同時に、教育基本法のたてまえからいって、これは国あるいは地方公共団体に責任があるのじゃないか、教育基本法の三条二項でははっきりとこう書いてありますね。「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」、むしろ経済的理由で、能力があって教育の機会を与えられないような人には、積極的に奨学の措置をとらなければならない、こうなっておるわけなんですが、これと全く逆なんですね。能