就航したのは一昨年十月ですか、今日まで調査された範囲はどうなんですか。
就航したのは一昨年十月ですか、今日まで調査された範囲はどうなんですか。
それから調査の範囲ですね、これから観測される観測計画を持っておられると思うのですが、その地域範囲はいかがですか。
四次防では、制海確保ということを概要で書いておられるわけですが、日本周辺の範囲の地域は、制海確保をいわれておる地域と観測される地域とは当然一緒になってくる性質のものだと思うのですが、海岸線から約百マイル、こういわれておりますが、そうですか。
これは、観測である以上は面を追うていかれると思うのですが、どの面を追うてこられて、これからどの面を追うていこうとしておられるのか、大体何年計画で終わるのか、たとえば海流とか塩分とか海底とかいうものの調査ですね、その内容は明らかにできませんか。
もう一つお聞きしておきたいのですが、先ほどお聞きしましたように、「あかし」は海底の地形を調査されておるわけですね。これは科学技術庁や海上保安庁ならよくわかるわけですけれども、なぜ自衛隊が海底の地形を調査されるのか。いかがです。
「あかし」の海底観測可能深度というのは四千メートルだと聞いておりますが、ほかの日本の観測船は大体二千メートル程度であるというふうに聞いておるのですが、そうでございますか。どうでございましょう。
ではその資料をぜひひとつお願いします。 と同時に、「あかし」の観測能力がほかの観測船と比べると非常に高い。しかも、それはいま防衛庁が言っているように、明らかに軍事作戦目的を持ってやっておるわけです。非常に性能が高い。そういう中で、いわゆる海洋開発審議会あるいは海洋開発そのものが自衛隊、防衛庁と結びついて、そして結局軍事的に利用されていくような方向をとる可能性というのを非常に心配するわけですが、その点、そういう性能の差はいろいろあるけれども、平和的利用をして、軍事的利用には協力しないという点をはっきり言えるかどうか、最後に長官にひとつ確認していただいて質問を終わりたいと思います。
質問を終わります。 ————◇—————
沖繩返還協定に関して米軍基地提供に関する部分は、防衛庁にも直接関係する問題だと思うのですが、このことに関してお聞きしたいと思います。 外務大臣は、沖繩返還協定は奄美、小笠原の返還協定が非常に参考になる、こういうふうに言っておるわけですが、奄美、小笠原いずれの返還協定も、協定の効力発生のとき米軍が現に使用している基地については、それぞれ奄美の場合は旧安保の行政協定、小笠原についてはいわゆる地位協定に定める手続に従って引き続いて米軍が使用するようにする、こういう協定があって、その後段、小笠原の場合では協定の第三条の後段ですが、「避けがたい遅延のための協定の効力発生の日までに前記の手続によることができない場合には、日本国は、アメリカ合
外務省に来てもらっておりますので、外務省にも聞きたいと思うのですが、これは基地に直接関係することですから、防衛庁長官としてはどういうふうにお考えになっておるか、これはまず明らかにしていただきたい。
こういう規定が必要であるかどうかということについてはいまお答えになかったわけですけれども、外務省はその点どうでしょうか。
この状態は望ましくないけれども、そういったことも参考にしてやるということですね。この三条後段の「避けがたい遅延のため」という部分ですが、これはそれが民有地であろうと公有地であろうと、土地所有者と政府との間で土地の使用権をめぐる契約が成立しない場合、これを含むものとしてこの規定はつくられておると思うのですが、その点外務省どうですか。
日本政府がアメリカ側と協定を結ぶについては、日本政府としては、「避けがたい遅延」の中にそういうものが入っておるということ、当然そうなんじゃないですか。
じゃ、一応そういうことに聞いておきましょう。あとでまたお伺いします。 ところで、これはかつて法制局がこういう見解を示したのですが、「施設および区域の提供をするに当たっては、その前提として、日本国政府は、当該土地等について、所有権、賃借権その他適当な権原を保有していなければならない。けだし、日本国政府がなんら適当な権原を有していない他人の土地をみだりに合衆国軍隊に提供することができないのは、条理上当然だからである。」これは「時の法令」で法制局がこういう文章を発表しておりますが。これは当然のことだと思うのですけれども、長官、この見解をおとりになっておるのでしょうね。この点確認したい。
それで、沖繩における米軍及び自衛隊の基地として民有地、公有地を使用するについては、当然売買契約なりあるいは地上権設定契約なりあるいは賃貸借契約なりを締結して、土地等の使用権を得てから、あるいは得ない限りは基地として使用することができない、こういうことになると思うのですが、その点まず確認をしておいていただきたい。
ところで、土地の所有者というのは、米軍基地についても自衛隊の基地についても、その提供を要請された場合に、契約を拒否する権利がある、当然あると思うのですが、その点どうでしょうか。
結局、契約締結を拒否する権利があるということだと思うのです。ところで、当面沖繩に自衛隊を配備することを予定されているわけですが、その地域はどことどこになるのか。
いま那覇空港の話が出ましたが、那覇空港の土地の所有関係はどういうふうになっておりますか。所有者別にいうと、どうなりますか。
結局、自衛隊がいまある程度話が進んでおるといわれておる那覇空港の場合ですが、ここでは個人あるいは公有、私有地を合わせて約百七十六万坪ぐらいの土地があるということでありますが、これはそれぞれ所有者と契約を結んで自衛隊が使用する、こういう方針だということ、そう聞いてよろしゅうございますか。
先ほどお聞きしましたように、土地所有者はこの契約を拒否することは当然できるわけです。これを拒否した場合にはどうされるのか、その点、長官、どうでしょうか。