いま沖繩にある米軍基地で、契約が結ばれていなくて、一方的に米軍側の強制的な収用宣告で基地にされておる部分がどれぐらいありますか。
いま沖繩にある米軍基地で、契約が結ばれていなくて、一方的に米軍側の強制的な収用宣告で基地にされておる部分がどれぐらいありますか。
パーセンテージはそうですけれども、収用宣告によって一方的に、要するに地主の意思を無視して基地にされておるというのは、面積にして五百七十八万平米、筆数にして八千九百七十四筆といわれていますが、そうじゃございませんか。
これだけの土地が現に契約をしていないわけです。一方的な収用宣告でやられている。新たに自衛隊が基地を設定するということになれば、これはまた別の観点からもっとふえるだろうと思うのは、これは常識だと思うのですが、そういう場合に、長官、先ほど言われたように、たいへん困ったことだと思う、そのときになったら考えるでは、これはどうにもならぬじゃないですか。いまそういう点について、どういう方針で進むかということを自衛隊としてはきめているのかいないのか。配備計画はきめているわけでしょう。配備計画はきめているけれども、契約ができなかったらそのとき考えるじゃ、これは配備計画との関係からいうと、非常におかしなことになる、この点どうでしょう。
非常に答弁を拒否されるわけですが、小笠原の場合のことについて聞いておきたいのですけれども、小笠原の返還のときに、先ほど申し上げた条約があって、それに基づいて暫定法、いわゆる特別法がつくられたわけですが、小笠原にある自衛隊基地については土地所有者と全部契約を結ばれたのかどうか、その点はどうでしょう。
そうすると、先ほど大原則として契約を結んでから基地に使うんだ、こういわれたわけですが、小笠原の場合、契約を結ばないで自衛隊の基地にしたわけですね。それは何を根拠にやられたのですか。
それは違いますね。はっきりと法律上の根拠がなくてそんなことができるわけはないじゃないですか。
根拠は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、いわゆる暫定立法とか特別法とかいわれているもの、この法律に基づいて、政令はただ期間をきめただけなんで、要するに、そうすると意思に反して一方的に個人の土地を、所有者がわからぬからといって法律で基地にしてしまったということになっているわけですが、これは結局小笠原返還協定三条に基づいて、先ほど申し上げたその後段の部分をやっていくために、米軍基地提供、硫黄島のロラン基地なんかと合わせて、今度は自衛隊も法律で一方的に私権のある土地を基地にした、こういう経過になるわけですが、そのとおり確認してよろしいか。
この特別立法、暫定法によって昭和四十三年六月二十六日付の防衛庁告示第八号と第九号によって、八号では米軍基地を、そして九号では自衛隊基地を、一方的に告示するだけで土地所有者の権利がなくなって基地にしてしまった、こういう経過があるわけです。まさにこれは告示だけなんですね。こういうやり方を、今度の沖繩の場合、せっぱ詰まって非常にに困る状態が起こったら、起こったときに考えると言っていますけれども、長官先ほどそう言われましたけれども、しかしその困ったときに考えるということとあわせて、小笠原の返還協定時の処置は大いに参考にするということをも言っているわけですが、そういう方法をとろうと考えておられるのかいないのか。そういう方法も含めてその時点で考
小笠原のときには土地所有者がわからぬからといって、わからぬかったら、かってに一方的に取っちゃうということをやっているのですから、そうじゃなくて沖繩のときは別に扱うのだということなのか。極力努力する。しかしわからなかったらかってに一方的告示でやっておるわけですから。しかもそれからすでに自衛隊の基地で三年です、米軍基地も含めてですよ、所有者との間でまだ契約はできていない。特に六月二十五日が来ますと、自衛隊基地については使用期限三年が切れるわけです。切れたら当然もう基地は返還せねばいかぬことになるわけですけれども、その点はどうなんですか。どういうふうにしようとしておられますか。
この三年間、所有者がわかってからもまだ契約ができていないのです。特に東京都の土地がありますね。東京都の土地についても契約ができていないでしょう。東京都は六月二十五日が来れば、これについては契約はしないとはっきりいっているんじゃないですか。それでも極力努力するというだけですか。しないということをはっきりいっているのだから、それについてどういうふうにされるつもりなのか。政令の期限を延長していく、法律が五年以内だから、政令の期限を延長していくというふうな処置を考えていらっしゃるのではないですか。この点いかがですか。
集落地域としての計画が東京都にはあって、自治省もそれを承知しておって、したがって基地としては提供しない。これとの契約は、しかし結ばれていないわけです。先ほど土地所有者がおらぬからわからぬから、だから契約しないで一方的告示でやったということですけれども、東京都は土地所有者であることがわからなかったとでもおっしゃるのかどうか。現に契約はできてないでしょう。しかし一方的告示でやっているじゃないですか。だから、防衛庁の基地設置をしたいと思うことと、それが公有地であれ私有地であれ、契約に応じなかった場合には一方的告示でやる。そういう立法処置を小笠原の場合はとったんだから、その点はいま期限が来るという段階で、もうあと数カ月、六月二十五日になった
父島の宮ノ浜というところに、個人所有地六千平米がある。都有地が六千二百平米ある。わからぬことないですよ。はっきりわかっているじゃないですか。法務省に聞くとかなんとかいうことじゃないですか。これがいま基地に使われているでしょう。それについて契約なしに一方的告示でやってきた。しかも、その期限が切れるというときになっている。法律上はあと二年間延長できるかもしれない、政令を変えれば。しかし、契約できなかった場合に、一方的にこの土地を取り上げていくという、そういう方式が現に小笠原でやられて、現にそれがいま生きているのですよ。それに対して、あなた方はいまどうしようとしているのかということを聞いているのですから、ただ努力しますだけじゃこれは答弁に
そうしますと、沖繩の場合も、沖繩の基地はアメリカが一方的にやったという関係があって、そして所有者がなくなったりして、登記関係はいまわからないということがずいぶんたくさんあります。登記簿と実際とが合わないことが、いま小笠原について言われていることと同じようなことが沖繩にある。所有者がよくわからない、境界がよくわからない、これはたくさんある。裁判例なんか見ても、一ぱい起こってきております。一時は、あの徹底した戦火による被害と、それから一方的な土地取り上げと、二十万近くの人たちが死んだ、こういう状態で、帳簿上は実際の倍くらいになったこともある。だから、いま小笠原について言われていることは、沖繩についてもあり得るわけです。そういうことを口実
小笠原と同じように沖繩についてもまだわからない。わからない状態だから、小笠原の口実に使われておるように、一方的な、小笠原返還協定に伴うあの暫定措置法と同じような方法でやっていく。しかも、それは単に米軍基地だけではなくて、自衛隊基地もそういう方法で、強制収用じゃないのです、法律で一方的に告示によって取り上げてしまうという方法が現にやられておるんだから、そうして三年たってなおそのままの告示の効力によって民有地を基地に使っておる。三年という長い期間がたってもなおほうってあるんですから、そういわざるを得ない。これはもう全く国民の権利をじゅうりんするものだといわなければいかぬわけですが、そういう点について、そういう立法措置をとる考えが絶対にな
時間がありませんので、これで終わります。
時間があまりありませんので、私は、きょうは欠陥車の問題に限って、交通安全という立場から聞きたいのですが、昨年の九月に本委員会でも取り上げられ、その後、運輸委員会あるいは参議院の交通安全対策特別委員会でも、欠陥車問題が大きく取り上げられておるわけですが、わが党の林議員が、昨年九月二十二日の衆議院の運輸委員会で、ホンダN360の事故例として、日本自動車ユーザーユニオンの公表した九十一件についていろいろ質問しました。ところが、それからあとも、今日までさらに事故例がふえてきております。ユーザーユニオンに自主的に届け出られかものだけで現在百五十一件、こういうふうにふえてきておるわけであります。もちろん、これは自主的に出されているもので、氷山の
警察ないし検察当局が捜査をやるというのは、これは具体的事故についての刑事事件の責任追及、こういうことであります。運輸省がやらなければいけないのは、刑事責任の個々の事件の責任追及ではなくて、交通安全という立場から見て、どういう事態になっておるかということを調査する。ここは交通安全委員会ですから、交通安全の立場からどういう、調査をやっているのかということを聞いているわけです。
それは違うんです。交通安全公害研究所が東京地検から鑑定依頼を受けた。これは捜査に対する協力ですよ。鑑定者としてやっているわけです。それは、運輸省の交通安全についての運輸行政の内容でないわけです。運輸省の運輸行政の内容として、たとえば、車両法の百条に基づく調査権、立ち入り権、質問権、検査権、報告を求める権利とあるでしょう。それはやっているのかいないのか、これを聞いているのです。
私の聞いていることに答えていただきたいのですが、何かやっているということ、これはわかっているのです。警察に聞いたというのもわかっている。ところが、問題は、車両法の百条できまっているのは、要するに型式指定を受けたものに対する検査あるいは質問、あるいは報告を求める、これに対してはうその答えをしてはいけないということになっておりますね。警察の捜査では、うその自白をしたらいかぬということになっていないでしょう。任意の自白だけです。全然問題が違うのです。これは交通安全という立場から見たらそれの検査、これは罰則でちゃんとした報告をしなければいけない、そういうふうに業者は義務づけられているわけでしょう。その業者に対して、運輸当局としては何かの処置
東京地検の鑑定依頼された、交通安全公害研究所の走行テストで、十二月十一日のテストでは車の左側後輪がカーブで浮き主がって危うく転覆しそうになった。十二月十三日には、実験の責任者である石川健三郎自動車安全研究室長がフィーリングテストをみずからやって、そして蛇行がひどくなってやぶの中に突っ込んだ。こういうことで、この操縦の安定性、安全性というのが非常に悪いということはわかっておるわけであります。そういう状態の場合に——型式認定したときはどうかということじゃなくて、現にこの車が動いておって、そして一月の十八日の読売新聞が報道しているように、二人の人がなくなっているわけです。一日も早くこれをなくしていく。そういうおそれ、疑いがあるということは