あなたは何を言っているのですか。私の質問に全然答えていないじゃないですか。それで答えておるつもりですか。あるいは意識的に問題をそらしておるのですか。おそれがあるから、現に事故が起こっておるというときに、運輸省の当局者としては、それに対して調査をしなければいかぬようになっておるわけでしょう。その調査をやったかやらなかったか。やっていないことになるんじゃないか、こういっているのです。鑑定の結果でどうなっておるかということではなくて、調査のしかた、それはいろいろあるでしょう。しかし百条に書いてあるのは、その型式、要するにメーカーに対して質問する、あるいは報告を求める、こういう点で調査をすることが行政官庁としてできるということは、そういう事
