そういう違反が運賃値上げ後ずっと続いているのですけれども、随時監査ということを閣僚協議会の決定で言っているのですが、どういうふうにやらされておるのか。労働組合から言うてきて、やあこれはと腰を上げるようなかっこうに、実際はなっているのじゃないかというふうに思うのですが、随時監査というのはどういうふうにやられているのか。それから陸運局のほうで通報を受けて、その場合にどうされているのか。
そういう違反が運賃値上げ後ずっと続いているのですけれども、随時監査ということを閣僚協議会の決定で言っているのですが、どういうふうにやらされておるのか。労働組合から言うてきて、やあこれはと腰を上げるようなかっこうに、実際はなっているのじゃないかというふうに思うのですが、随時監査というのはどういうふうにやられているのか。それから陸運局のほうで通報を受けて、その場合にどうされているのか。
私、いまここにニュークラウンタクシー株式会社というのが求人募集のビラを出しておるのを持っておるのですが、写しですが、こう書いてあるのです。「ペアーで個人タクシーシステムを作ろう!」その中に、「現在、車の持込みをしている人、個人タクシーをしたい人、過去にタクシーの経験があり夢の満たされなかった人今がチャンスです」「年収百八拾万円(一ケ月平均拾五万円)をとろう!!」「皆さま方の知人を紹介下さい」「必らず満足できるシステムです」こういっているのですね。一カ月運転者に十五万円保証できる、そういう体制ということになれば、水揚げは、これは常識的にいって三十万近くにならにゃいかぬというのは、これはもう常識だと思うのです。そういう状態から見て、こう
天王寺交通の場合、昭和四十五年五月分の水揚げについての、従業員の一覧表を会社自身がつくって裁判所に出した資料がある。それによりますと、この会社の第一順位の水揚げは月間三十一万二千三百七十円、一乗務平均走行キロ数は六百三十九キロ、第二順位が走行距離が五百八十七キロ、水揚げが三十万五千七百円、三位が五百五十八キロ、三十万一千七百九十円の水揚げ、どういうふうに五百キロをこえているのがずっと並んでいる。こういう資料が陸運局に実際出されているわけですね。しかしこれに対して陸運局は、この走行距離、これは倍ほど走っておるわけです。あるいはこれだけ走ろうと思えば、労働時間は明らかに基準法違反になるということ、現に大阪基準監督署は、基準法違反の事実が
もう時間がありませんから最後に。いまの従業員募集ビラにしましても、それから天王寺交通の場合にしても、これは徹底して労働者を追い立てていく、なるほど累進歩合制でなくて、オール歩合制にして、基準法を無視して追い立てていくという方向が、いまずうっと出てきているわけですね。天王寺交通の問題を中心にして、こういう三十六条違反にしてもあるいは三十五条違反にしても、二十四条違反にしましても、裁判所の仮処分の決定が出て、やっとやるとかやらないとかいう問題が起こってくる。こういう悪質業者に対して、適切なきびしい行政処分をもって臨むものとするというふうになっているのだから、それを具体的に機敏にやらなければ、さらにいよいよこういう不当な無法状態といいます
終わります。
総務長官は……。
長官が見える前に人事院総裁に聞いておきたいのですが、先ほど来も論議されておりますが、いわゆる調整手当であります。八%地域については、東京、神奈川、愛知、京都、大阪府、兵庫県の現行六%地域を全部八%地域にするということ、これは確認できるわけでございますね。
それで、周辺地域と比較して特に陥没になっているところ、たとえば大阪の摂津市や熊取、あるいは埼玉県の与野、こういったところがあると思うのですが、周辺が全部上がっておって、陥没になっておるところを、同じように適正に処置されるということかどうか、その点を確認しておきたいと思います。
総務長官がお見えになりましたのでお聞きしておきたいのですが、八月に人事院の勧告が出まして、この委員会でも、上下較差の問題あるいは中だるみの是正の問題、あるいは高齢職員の昇給延伸処置の問題あるいは実施時期、支給時期の問題、いろいろ論議をされてきました。そしてまた、この給与法改正までに政府のほうで考えてもらいたいという趣旨で論議をしてきたのですが、人事院勧告後にこうして討議審議されたこと及び公務員労働者とその労働組合が、総務長官、政府あてに再要求を出したり意見を言ったり交渉したりいろいろやってきているわけですが、こういう審議、それから総務長官あるいは総理府との交渉、こういう経過、そういう意見を受けて、今度の給与法改定案を出されるまでにど
閣議決定後も交渉されておると思うのです。そうして人勧の内容自体についてやはり政府としても検討されておるのだと思うのですが、今後も使用者としての政府の立場で公務員労働者なり労働組合から要求を出してきたことについて、勧告内容にも触れて検討されていくというふうにお聞きしていいかどうか。
要するに、使用者としての政府の責任で労働者あるいは労働組合と交渉して、今後もそういう立場で政府としての、使用者としての責任を果たしていくという方向を進めてもらいたいということを強く要請しておきたいと思います。
あなたのほうは交渉と言っていないのは承知しています。ぼくのほうは交渉に応じてやっていくようにしてもらいたいということを強く要請しておきたい、こう申し上げておるのです。
言われていることは、趣旨はよくわかっています。ただ私のほうで要望しているのはそれだけじゃない、本来の労使関係というのはそうでないんだということを特にこの機会に申し上げておきたい、こう言っているわけです。 それで本俸関係についてですが、最低引き上げ額、底上げの問題ですけれども、御承知のように六千円底上げということで再要求でも出されたわけですが、これが平均では六千九百五十三円ということになっておりますけれども、本俸改善額六千円以下の人たちは行(一)で九万五千十人、行(二)で二万六千八百三十一人、全俸給表で合計すると十四万九千七百七十五人とずいぶんたくさんの人がいるわけであります。特に行(一)では八等級、七等級が全員が六千円以下です。
初任給でいいますと、民間企業の高卒初任給は、昨年の約二〇%アップ、五千円ほど上回っているという状態だと思うのです。月額にして初任給は大体三万円前後。ところが公務員は、四千円アップで二万八千円程度にしかなっていない。結局また較差がふえてきている。そういう中で応募率が滅ってくるという問題も起こってきていると思うのです。公共企業体との関係で、これもいつもいわれますけれども、初任給較差というものは本年もまたふえてきておるわけですね。電電公社の場合は高卒の初任給が五千二百円アップで三万一千三百円、郵政現業職員が五千四百円アップで初任給が三万二千二百円でアップ率、アップ額が多い。そして初任給の較差がふえてきた。こういう点からいっても、やはり底上
電電公社に及ばないといってかぶとを脱がれたようですけれども、同じ公務員である郵政現業との較差も開いてきておるという状態があります。そういう点、これは今後の問題として、ひとつぜひ検討してもらえるかどうか、その点ひとつもう一回……。
それから等級間較差が拡大して、いま昇格頭打ち者が行(一)で四〇%をこえております。行(二)では八三%をこえております。こういう状態で中だるみの問題が起こってくるわけですが、昇格頭打ちをなくしていく、等級間較差を是正する、中位等級の高位号俸の昇給間差額を改善していく、こういう方向で中位、下位等級の圧倒的多数の公務員労働者の俸給改善をやっていく、そういう方向をぜひとってほしいと思います。
時間がありませんので簡単に進めていきたいと思うのですが、高齢者の昇給延伸の問題、ずいぶん論議されておりますが、結局この問題については、いま対象になる人が戦後の混乱期に働き盛りの時期を経てきた、非常に苦労してきた人たちばかりであるという点、そういう点ではむしろ処遇をもっと考えなければいかぬ問題であるのに、これが逆に延伸という形になってきたという点が、一つ非常に重要な問題だということと、それから昨年観測気球を出されたような形になって、ことしから実施ということになると、これはもともと労働条件の中へ入ると私は思うのです。また、法律論議をするわけじゃありませんけれども、昇給がどうなるのかということはやはり重要な労働条件だと思うのですが、民間な
公務員全体という立場から人事院としては問題を出されるわけですけれども、該当する当該の対象者からいえば、やっぱり労働条件の改悪のほうになってくるという側面は、これは否定できないわけです。そういう点で、対象者、該当者の意見を十分尊重するという、それの合意に達するという方向で貫いていただくべき筋のものだ、こう思いますので、その点を強く要望をしておきたいわけであります。 それからもう一点、住宅手当で、これは公務員宿舎入居者との実質的賃金較差の是正のためということでありますから、そうなれば公務員宿舎入居者以外の全員を対象にするということに論理的にはなってくると思うのですが、まだ今度新設されたばかりですから、今後の問題として十分そういう点は
最後に一点、大蔵省から来ていただいておると思うのですが、国家公務員共済組合連合会病院の賃金の問題についてですが、これは大蔵省から理事長その他役員が派遣されておって、監督されているという状態になっているのですが、しかし賃金関係は公務員法とは全く関係がないのですけれども、ところが、いま紛争が起こっておって、公務員の賃金が改定されるときまでは改定しない、要するに公務員の賃金の改定に準ずるような形でやるのだというような意向を出されておるようなんですけれども、だから、民間を調査して人事院は公務員の勧告をされる、今度は公務員の給料に準じて、大蔵省がその監督権を持っている病院でそれに準じていく。それまでは、公務員の改定がなければ平和条項をやれとい
要するに、私申し上げたいのは、公務員の給与が上がったら、それに準じて今度は上げるか上げないかということが問題になってきます。ところが、引き続いて公務員給与の改定に至るまで、要するに平和条項をつくらなければ賃上げを実施しないというふうな問題の立て方は、これは民間企業の中で、要するに公務員法の適用のないところで公務員の賃金を押しつけていく、そういうことになるので、賃上げは賃上げとして解決をつける。従来の協約は別です。今後の問題として、そういうことでは、民間に準じて、民間の調査と比較して公務員給与を出して、その公務員給与でまた民間を縛っていくということになって、非常に適切ではないというふうに考えるわけであります。 時間がありませんから