小銃訓練をやったというのは、三島のほかにもあるのですか。あったら、どういう人にいつごろやったか、明らかにしていただきたい。
小銃訓練をやったというのは、三島のほかにもあるのですか。あったら、どういう人にいつごろやったか、明らかにしていただきたい。
そうすると楯の会は、社会的に信用できるそういうグループとして、射撃訓練をその一環としてやったわけですが、楯の会の目的、あの制服、行動、こういうものは当然知っておられて、そうしてやっているのですね、それを知らぬでやっているのだったら、何を根拠に社会的に信頼できるということになるのか明らかにしてもらいましょう。
あの軍人精神の涵養、軍事技術の練摩、あるいはいろいろな目標を掲げて反共憲法への改定、暴力是認、こういう方向を持っておる、そういう団体だということは防衛庁としては知っておったのですか知らなかったのですか。そういう目標を持っている三島個人ではなしに、楯の会というそのグループを社会的に信用できるということでやったのでしょうか。
三島は楯の会の会長であった、ということは当然知っておると思いますが、その会はどういう目的、行動をしておるかということも当然知っていなければおかしいわけです。そして三島個人ではなくて、その楯の会の会員が三島を通じて、要するに会長を通じて申し入れてきている、こういう事実も当然知っているわけですね。そういう事実を知って、そして射撃訓練をやる、社会的に信頼できるということでやった、こういうふうに聞いていいですか。
そうすると、三島氏も楯の会を含めて自衛隊に信頼感と緊密感を持った、自衛隊も同じように持った、こういう関係にあったからということをいま言われたわけですが、広報五カ年計画というのを三十八年から実施するということで防衛庁は文書を出しておられますが、その中に、広報対象として、特にオピニオンリーダーというのに対して、「防衛問題に対する理解を深めて、協力を得るとともに、これらを通じて国民全般への浸透と世論への反映を図る。」、こういう人たちには重点を置いて広報を実施する、こうなっているのですが、いま言われたのは、こういう防衛庁の五カ年計画の方針に乗って、三島及び楯の会をここでいうオピニオンリーダーという形で重点的にやられた、こう解せざるを得ないわ
広報担当者ということは結局防衛庁ということですが、防衛庁の機関が三島をオピニオンリーダーとして、しかも楯の会の会長としての三島をオピニオンリーダーとしてとらえて、重点的広報——だから、先ほど言ったような反復あるいは長期間、あるいは小銃射撃あるいは定期的な施設利用、こういうこともやるようになっていたと言わざるを得ぬわけです。 警察庁にお聞きしたいのですが、きのうの御答弁の中で、楯の会については右翼的な民族主義集団というか、要するにマークをしておったということを言われておるわけです。これはやはり危険性があるということでマークしておられたということになると思うのですが、楯の会結成のときから三島を呼び出して聞き、視察をずっと続けておった
警察としては「「楯の会」のこと」というこの文書は、これが出て、時期は正確でないけれども、間もなしに入手して検討した、こう言われておるわけですが、これによると、スタンドバイだけじゃない、レッツゴーは、いまやらないかもしれないし、あすやるかもしれない、いつやるやらわからぬ、こういうことをいっているわけですね。と同時に、この楯の会の行動というものは、自衛隊から育てられている、こういう自衛隊と緊密な連絡をとってやっているということがここに書かれております。そういう状態で視察を続けておって、そういう直接な危険性がないというふうに考えられたその判断自体に非常な問題がある。あす立つかもしれない、こう言っている。しかしそれにもかかわらず、視察をしな
具体的行動があらかじめわかるということになれば、それはもう犯罪の準備行為にたるわけですから、捜査の段階になるのはあたり生えなんで、むしろ警備の問題ではないでしょう。警備活動として間違っておったということと、十一月二十五日にああいう行動を起こすことが予想される、特定の具体的なときに具体的行動が行なわれるということが予想されるならば、それはまさに殺人の予備あるいは陰謀団体で、これは捜査になるわけで、警備の対象として警備実施をやっている、そういった団体だということについて補絡もしてなかった、そして、防衛庁はそういう警察が視察をしなければいけないような団体だというふうにはつかんでいなかったのかどうか。情報があろうがなかろうが、防衛庁自身とし
反共主義、天皇制支持、暴力是認は楯の会の主義の三本柱といわれている。楯の会は軍人精神の涵養、軍事技術の練摩、軍事知識の体験、こういうのが三原則といわれている、こういうものを掲げてるんだということを知っておったのですか、知っていなかったのですか。
いま私の言っていることはどうですか、知っていたのですか、知っていなかったのですか。
知っておって、それで緊密な連絡を、親密感を感じておった、こういうふうにお聞きするわけですが、結局自衛隊が今度の場合、楯の会に一種のクーデターの手段といいますか、あるいは訓練といいますか、それに利用されたということですが、このときが初めてではないわけですね。昭和三十六年の九月十九日ごろ、三無事件というのですが、三無塾塾生らが陸上自衛隊柏射撃訓練場で狭搾弾使用による射撃訓練をやったという事実があると思うのですが、それは防衛庁知っておられますね。
もう一回言いましょう、時間がありませんので。 要するに今度は三島のこういう事件が起こった、楯の会のこういう事件が起こった、これも自衛隊で射撃訓練をやっておった、そういう緊密な関係の中で、自衛隊で射撃訓練をやる、そういうふうな状態の中で、そういう結びつきの上でこの事件が起こっておる。三無事件の場合も、あの破防法で起訴された三無塾の塾生が三十六年の九月十九日ころ自衛隊柏射撃訓練場で、狭搾弾の射撃訓練をやった、それが裁判でも問題になり、事実認定がされているわけですが、そういう事実があったのを知っておるかということをまずお聞きしておきます。
いま東洋大学と言われましたけれども、この三無事件の破防法の裁判の中で、控訴審の判決でもはっきりと証拠関係から見て彼らが自衛隊を使って射撃訓練をやる、それが破防法適用の破壊行動をやるという、そこに結びついていく一環の事実なんだ、自衛隊は三十六年の段階でそういうふうに右翼のクーデターに利用されておった、そしていままた射撃訓練をやらしておった、三島の今度のことを起こしておる、そういうふうにずっとクーデターに結びついてきている。それを緊密な間柄という形で防衛庁がその相手方をとらえておるというところに非常に問題がある。これはクーデターに利用されている、現に三十六年にあった、今度初めて起こったことじゃなくて、今度はいわば表に出ただけでも二度目だ
三無事件との関係で、右翼の暴力的な団体がクーデターに自衛隊を使おうとした、広報活動という形で体験入隊とか施設使用、そういうことをしてきておるということに対して、防衛庁としてはたまたま予想できない、突然として起こったことではない、三無事件のときだって、ああいうことをやると思っていなかったと申しましても、事実そういうふうに陰謀団体といいますか、そういう団体でそういう行動に使われておった、そういう点についての深刻な反省というものがどうしても要るのではないか。再び繰り返されていることですから、そういう点について、単に体験入隊のあり方というような問題でなくて、右翼暴力集団のクーデター計画の中で自衛隊はねらわれている、そういう点について防衛庁長
十一月二十五日のあの行動そのものについては、昨日警察は六つの罪名をあげて捜査しているということをおっしゃったですが、三島が、あるいは三島を含めて五名が総監室に総監を人質にして、いわば強制的に隊員を集合させるように命じて、そしてあの檄文をまき、演説をやった、この扇動行為ですね。この扇動行為自体を法的に見て許される行為だと思っておられるのか、それについて警察はどういう捜査をし、どういう処置をしておられるか、まずそれを聞きたい。
破防法ではなくて、自衛隊法百十九条の二項及び一項の八号、この扇動行為ですね。そういう点では検討しているのかいないのか。要するに、自衛隊員を、指揮を排除して、強制的に権限のない者が集めさせた、そうしておいて憲法を破壊するような行為、言論をやっているわけですね。というのは、国軍をつくれというわけでしょう。憲法をつぶせというわけでしょう。治安出動をやってやっていくべきだ、そのために決起すべきだ、こういう行動を訴えているわけですね。だからクーデター計画はなかったというふうにおっしゃったけれども、クーデターを起こせという扇動行為をやっているわけですよ。あの内容自体について、自衛隊法百十九条の二項に該当するものかどうかということを検討されていな
きのうも長官言われておりましたが、問題は具体的行動を起こしたかどうかということじゃないのです。思想的な問題が入っているのだから、だから長期にわたってだんだんにそういうものの影響が出てくるのだ、こういうふうにいわれておる。まさにそういう面を持っていると思う。しかし、あそこではともにやろうじゃないかということを言っているわけですね。行動の扇動である。扇動されて動いた人がおったかおらぬかにかかわらず、勢いある刺激をやればこれは扇動であることはきまり切っているわけですから、そういう点で檄文の内容に共感を覚えている者がいるということは、あの行動はついていけぬ、しかし檄文の内容について共感を持っている者が相当数いるということは、新聞報道でも出て
答えが一つないのですよ。どういう反応を与えたかということと、それから、ああいう訴えをやっているその内容自体について、長官はどう考えているのかということについてはっきりしていただきたい、こう言っているわけです。
中曽根長官はあれと同じ考えを持っていない、そういう意味で賛成できない。同時に自衛隊にああいうことを訴えても、それに対してこの内容についてのコメントはしないのですか。賛成できませんだけですか。
困るけれども、そのままほうっておく。しかも緊密な協力関係にあった、オピニオンリーダーとして使っておったそういう相手が、そういうことを言ったことに対して、困ります、賛成できませんだけでは、それはあまりにも無責任ではないでしょうか。現にこういう世界じゅうに報道されているような事態が起こっているわけですから。