いや、それが問題だからと何も私は言っていないのです。 ガイドラインには一項、二項、三項があるのだから、一項については申すまでもなしに「侵略を未然に防止するための態勢」ということで、なぜこういう体系になったのか、それはいろいろ経過があるのでしょうけれども。それから、二項は「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」ということになって、武力攻撃を受けた場合どうするのか、こうなっていますね。共同作戦計画とかいろいろ出ています。 それで、三項はいわゆる極東有事でしょう。その表現が、極東有事といった段階から、今度は日 本周辺地域において発生し得る云々という言葉に、大綱が変わったということは承知していますよ。しかし、その内容は、安保条
