国と国との関係で放棄した。しかしもともとその被害補償請求権というのは沖繩県民が持っているわけだ。その点について沖繩県民が持っているのだという前提でそういう処置をされたのか。しかも講和条約後引き続いて施政権はアメリカ軍が持っておるという状態では、戦争終結による最終的な清算ということにはその時点ではならぬわけです。だからいま問題になるわけなんで、その点はどういうふうに考えておられるか。
国と国との関係で放棄した。しかしもともとその被害補償請求権というのは沖繩県民が持っているわけだ。その点について沖繩県民が持っているのだという前提でそういう処置をされたのか。しかも講和条約後引き続いて施政権はアメリカ軍が持っておるという状態では、戦争終結による最終的な清算ということにはその時点ではならぬわけです。だからいま問題になるわけなんで、その点はどういうふうに考えておられるか。
時間の都合があるようですので、この続きはあとでまたすぐ聞かしていただきたいと思います。一応外務大臣についての質問は終わって、あと条約局長なりに質問させていただきたい、こう思います。
さっきの続きをお伺いしたいのですが、講和条約によって沖繩県民の講和前の被害は全部請求権を放棄したという趣旨のことを言われておるわけですが、放棄した内容について先ほどから聞いているわけです。ヘーグ条約なんかに違反した、そういう問題はあったけれども、しかしそれももう放棄するということなのか、そういうものはなかったけれども、そのほかのものを全部放棄したという趣旨で言われておるのか、そこのところをまず聞いているわけです。
そうすると、請求権を放棄するという場合に、何を放棄したかということをきめないままで、そういうものがあるかないかわからぬけれども、あってもそれは放棄するのだ、こういう態度でおったというふうにいま言われたように思うのですが、今度の返還協定で請求権を放棄することは決定していないけれども、請求をするかあるいは放棄をするか、そのための前提としていろいろ調査をするということですが、これはやはり放棄するならどういう請求権があって何を放棄するのだ、これは当然のことだと思うのですね。何かわからぬけれどもとにかく放棄するのだ、そういう自主性がないことではないと思うのですが、そういう点、調査はいま進めておるということですけれども、どの程度進んでいるのか、
講和前の人身損害についてですが、琉球政府や沖繩県祖国復帰協議会から講和発効前の米軍人軍属の不法行為による人身損害の補償についてという要望書や陳情書が来ておりますが、米軍人による射殺あるいは轢殺あるいは強姦、あるいは強姦致傷、強姦致死、傷害、傷害致死、いろいろな事件が現にあった。いま言われた一部補償されたということでありますが、全く補償されていないというのが指摘をされてきていると思うのです。死亡事故で百六十件、傷害等で百五十七件、合計三百十七件、補償要求総額が五十七万三千八百八十七ドル余り、こういうことをあげてこられておると思うのですが、こういう講和前の不法行為による人身損害、これに対しては外務省はアメリカに請求をする考えは持っておら
アメリカ側が一九六五年のいわゆるあの補償法でやったというのは、これはまさにいま言われたように恩恵的なものである、あるいは道義的な倫理的な責任でやったんだ、それは実際ほかの地域と比べて不公平になるからだ、こういう観点からやっているわけですが、ただ私がお聞きしたいのは、そういう人身損害の補償請求権というのは、不法行為に対する補償請求権ですから、それは沖繩県民が法的な権利として持っている権利じゃないのか。アメリカが一九六五年にやったというのは、これは恩恵的にやった。法的な義務としてやっているわけではないわけです。その問題、法的な権利は沖繩県民にあるのかないのか。恩恵的にやられたときに、いろいろな事情があって時期的に間に合わなかった、あるい
平和条約の第十九条の(a)の効力についてお聞きしておきたいのですが、少なくとも沖繩県民には、戦後すぐにニミッツ布告なり行政分離覚え書きで、日本政府の施政権が全く及ばなくなった。同時に講和条約が結ばれるそのときに、だから日本政府は沖繩県民の意思を代表するような立場にはなかった。沖繩県民は選挙権もなければ、日本政府が沖繩県民を代表しておるという立場には当時なかったわけです。そして沖繩県民の現実に受けた不法行為による損害、それを戦後処理という形で、日本政府は沖繩県民の信託も何もなしに完全に放棄してしまったということで、あとそれで何もしない。こういうことが、日本政府のとっている態度として私はどうしても理解できないのです。それでは全く沖繩県民
あとで対策庁のほうへお伺いしますが、その講和条約の効力の問題について、沖繩県民は日本国民でないなどとはとうてい考えられなかったというふうなことをいま局長言っているのですけれども、その沖繩県民の施政権を売り渡してしまったわけですから——売り渡すというか、とにかく日本の施政権が及ばぬようにしてしまったその条約なんですから、沖繩県民は日本国民と同じように扱っておったのではないという条約なんですから、普通ならば、いままでの第一次大戦あるいは第二次大戦後の占領下で生じた損害については、アメリカを当事者とするそういう補償問題について戦敗国が請求権を放棄した場合に、戦敗国がその国民に対して補償するというふうな条項を入れているのが慣例になっています
講和前の問題については対策庁としてはどうするつもりでおられるのか。現実に不公平な事態、現実に被害をこうむった事態、そういう点についてどうするつもりでおられるのか、その点をひとつ簡単に言ってください。
もう一つ、講和前、講和後を含めて、漁業権の補償というものは、これは米軍側は全くやっていないわけですが、この点をどういうふうに考えるか。これは本土との関係からいえば、沖繩県だけを差別することになるので、この点についての補償を米側に要求するかどうか。それから同時に、日本政府としてどうするか、補償すべきだという立場に立ってやるのかどうかという点をもう一点聞きたい。
最後に、講和後の問題について聞きたいのですが、人権侵害問題がずいぶんあります。これも私が一々指摘するまでもない。特に最近非常に多いわけですが、こういう問題についての補償は、補償をしているアメリカの適用法律が、損害を補償するということを目ざしての法律ではなくて、むしろ外国人損害賠償法といわれているあの法律の目的からいって、外国居住者と米国との間の親善関係を維持促進するために迅速に解決するというたてまえ、だからそれについての裁判権も認めないし、加害者である米軍の一方的査定で全部が押し切られているし、一件一万五千ドル以上になるときは連邦議会の承認が要るというようなことで、そういうふうな補償がされることは例がないとか、しかも請求総額に対する
総務長官お急ぎのようですので、先にさせていただきます。 人事院は、先ほど来も言われておりますように、大幅かつ高額の勧告になりそうだというふうにすでにいわれておりますし、消費者物価の上昇から見ても、あるいは標準生計費の上昇から見ても、また主要単産の賃上げの状況から見ても、公務員の給料の大幅な改定が必要だというふうに当然考えられるわけですが、使用者としての政府の立場で、いま人事院の勧告待ちではなくて、大幅な賃上が必要だと考えておるのかどうか、その点をまずお聞きしたいです。
大幅の内容によりますから、確かにそうなんで、ただ政府として、要するに勧告待ちという姿勢なのか、使用者として、公務員の給与担当大臣として、これは改定をせねばいかぬ、そういうふうな積極的な立場をとっておられるのか、勧告が出たら、それは大幅か小幅かは別として、それに従うというのじゃなくて、積極的にそういう考え方をとっておられるのかどうか、その点をお聞きしたいのです。額をお聞きしているわけじゃないのです。
給与関係について、たとえば国公共闘会議とか、その他国家公務員の労働組合の代表者と直接長官が交渉されるというふうに、そして国家公務員のそういう待遇についての、条件についての意見を十分お聞きになるという体制をとっておられるわけですか、その点はどうですか。
六月の上旬に、この七月七日前後に国公共闘会議が長官と交渉したいという申し入れをしておったように聞いておるのですが、それが実現されていないというように聞いたのですが、これはどういうことなんですか。
長官の耳に入っていないわけですか。
これから人事院勧告が出る前にも、国公労働者と労働組合の意見を十分お聞きになる、そういう交渉は重ねるようにされる、こういうようにお聞きしていいわけですか。
それから勧告が出たあと、これは、勧告は政府なり国会なりに対する勧告であって、法案提出の権限はもちろん政府ですから、その段階においても、国家公務員の代表者、組合の代表者、国公共闘、こういったところと十分意見を、実情を聞いて交渉に応じられる、同じようにやられる考えかどうか、その点をお伺いしたい。
先ほど来言われておりますが、勧告されたら、その実施の時期その他は勧告どおりにやるということを先ほど言われておりましたけれども、そういう考えを確認しておきたいわけです。
時間がありませんので、私の長官への質問は終わります。