消費者物価、標準生計費の上昇を、対前年比で四月現在でどうなっているか、明らかにしていただきたい。
消費者物価、標準生計費の上昇を、対前年比で四月現在でどうなっているか、明らかにしていただきたい。
標準生計費、勤労者世帯の場合は一二・六%ではございませんか。
主要単産におけることしの春闘の賃上げ率は大体どれくらいになっていますか。
公労協の賃上げは一二・五%でございますね。
総裁は、参議院で大幅高額のということを言われたわけですが、いまのいろいろなデータから見ましても、公労協関係の一二・五%を下がらない程度——下がらないということは、そういうふうにお聞きしてもいいのかどうか。先ほどからいろいろ言われておりますが、この点どうでしょう。
勧告の実施時期についてですが、先ほどもちょっと他の委員もお聞きになりましたが、四月か五月か、これはどういうふうにお考えになりますか。
五月というふうにされておる根拠ですね、ちょっと理解ができないのですが、四月についての調査をやって格差が出た、それを是正するのだったら、そのときからというのが、これは自然の論理だと思うのですが、五月ということにまあいままでなっておった。どういう根拠でそうなるのか、その点をお聞きしたいのです。
四月現在での格差を調べるわけですから、そうすれば、先ほども申し上げましたけれども、当然そのときから一その上がったのがいっであったかというのは、これはいろいろばらばらだと思うのです。しかし、少なくとも四月にはそういう格差があるのだから四月から是正するというふうにされるのが、これは当然の筋だと思いますので、そういう点についてひとつぜひ検討をしていただきたいし、そういう方向でやられるわけですか。
四月よりどれくらい前に上がったかわからぬから、いろいろあるから、だから五月だということにはならないと思う。むしろ四月から、それより前にするのはどうかということになるとむずかしいけれども、当然四月になるべき筋のものだというふうに思いますので、それはぜひひとつ御検討をわずらわしたいと思います。 それから、先ほどお聞きになっておりましたが、住宅手当の新設要求について、これは今度の勧告でということでやられておるわけではないわけですか。検討はされておるけれどもということだったと思うのですが、どうなんでしょう。
住宅手当を、たとえば六大都市というような、そういう地域別に考えていくという考え方が一部にあるように聞いておるわけですけれども、これは住宅手当ということであるならば全く筋が通らぬと思うのですけれども、そういう点については、いまの住宅手当を地域的な問題にしていくということの関係で、本来の住宅困窮状態あるいは住宅を確保するという観点から見ての住宅手当というものをそういう地域的なものに歪曲してしまうとたいへんなことになると思うのですが、その点はどういうふうにお考えでしょう。
その点はその程度にしまして、高齢職員の問題ですが、改正の内容、どういう方向を目ざしておられるのか、ひとつ明らかにしていただきたい。
高齢職員の在職状況、わかりましたら明らかにしていただきたい。
高齢職員の平均給与ですが、いま総裁が言われております高齢職員の昇給停止に関係する問題で、高齢職員の平均給与というのは決して高くないというふうに思うのですが、データがありましたら、どの程度の平均になっておるか、六十歳以上でけっこうですから明らかにしていただきたい。
私のいま持っております資料では、たとえば六十歳以上の行(一)の職員の平均給与月額ですが、昨年四月現在で大学卒では十万五千七百三十六円というふうになっておりますけれども、中学卒だと七五三千五百十六円。行(二)の場合だと、技能甲では五万七千九百六十四円、労務乙では四万五千九百十四円、こういう平均の数字が出ておるわけです。行(二)の関係の人たちの場合を考えますと、四万五千円あるいは五万七千円、これはもう生活も安定しないような状態。これは平均なんですから、これが昇給停止云々ということになれば、そういう方向で見られるとすれば、これはいよいよもってこの人たちに対する生活の安定は、向上どころか逆行していきますし、勤労意欲もそこなわれてくることにな
要するに生活の安定向上ということ、まだ子供さんが必ずしもみな働きにいっておるというような状態ではないわけですね。特に大学教育なんか受けるというようなことになれば、教育費とかがずいぶん要る段階というのは十分考えられることでありますし、特にそうした高齢職員の仕事の能率というような問題を考えた場合に、これはよく能率の低下云々ということがいわれるわけですけれども、しかし、そういう昇給停止あるいはそういう方向をとられると、よけいに勤労意欲をそいでいくということにもなると思いますし、六十歳というのは決して働けない、あるいは能力がなくなってしまうというような、あるいは大いに減退するというふうな問題では、必ずしもないわけです。そういう点で、ひとつ高
通勤途上における災害補償の関係についてお聞きしたいのですが、人事院の事務総長の通達昭和二十六年分と、さらに「国家公務員災害補償法の取扱いについて」というのと、あわせて四十三年の三月に出された「通勤途上において職員が受けた公務上の災害の取扱いについて」、この二つの通達があるわけですが、今日の交通事情、道路事情から見て、通勤途上における事故が非常にふえており、災害補償の対策が非常に重要だと思うのですが、御承知のようにこの点については、労働大臣のほうでも私的諮問機関をつくって検討されておるそうでございますが、ひとつこの点についての人事院としての基本的な考え方、方向を明らかにしていただきたい。
総務長官のほうもその点については、同じような考えでおられるわけですか。
実はいま私の手元に、全国税の東大阪支部というところから要請書が来ているのですが、こういう内容であります。天王寺税務署職員の中森さんという人が、公災法の適用についていま当局といろいろ話し合いをしているようでありますが、この「中森さんは昭和四十二年五月十四日午前八時頃、出勤途上天王寺署の近くの横断歩道を自転車にて通行中自動車にはねられ全治八カ月の重傷を負い、七カ月休まざるを得ませんでした。中森さんは用務員の職務で一日おきに宿直勤務、通常の日は毎日他の職員より早く出勤し、署長室をはじめ署内の清掃に当たるという激務を続けていました。この交通事故は一つには、このような用務員の苛酷な勤務条件から引き起こされたものと考えます。さらに最近の交通事情
昭和四十三年三月十二日「通勤途上において職員の受けた公務上の災害の取扱いについて」という人事院事務総長の通達ですが、これの第二項に「職員が、特別の事情のもとにおける通勤途上において受けた災害については、当分の間、人事院事務総長との協議を経て、公務上の災害としての認定事務を行なうものとする。」こうなっているのですが、いま総裁が言われました普通の場合じゃなくて特別の場合ということなんですが、いま申し上げましたような中森さんの例のように宿直もある。宿直期間中の深夜分だったらこの通達の一項で適用を受けると思うのですが、朝普通より早く出てきてやらなければいかぬというこういう特別な事情というのはどうか。通達の二項で言っている「特別な事情」という
そうすると第一項では、時間はきっちりしているけれども通常の勤務状況ではなくて特別に変わった状況があって一項に準ずるようなもの、こういうふうにいまお聞きしたと思うのですが、先ほど申し上げました私のところに来ている国税の例なんか、一日おきに宿直やって、また早く出ていかなきゃいかぬというふうなのは「特別の事情」の中へ入れて、要するに通常じゃないという意味で「特別の事情」の中に入れていくというような方向で考えていっていいものかどうか、その点いかがでございましょう。