いずれにしましても、これは見解の違いがあると思うのですけれども、小林さん個人じゃなくて、日本国の法務大臣の忌避をやってよろしいという決定——それは決定であるわけですね。それに従って訴訟当事者が動いた。しかもそれが行政官庁である。こういう点で、これは今後ここにも非常に大きな問題点があるということが、日本の司法の独立を守っていくという点で、私はここでいろいろ問題が論議されることだろうと思うのですけれども、そういう点で当事者でない行政官庁が、ほかの訴訟進行についての指揮をするということはできても、少なくとも裁判官の独立が基本原則になっておる憲法のたてまえからいうと、忌避申し立て権というのは、こういう場合、その指揮権の範囲外になってしまう。
