時間がありませんから、終わります。
時間がありませんから、終わります。
時間がございませんので、簡単にお聞きしたいと思うので、簡明に答えていただきたいと思います。 統計調査事務所のことでお聞きしたいのですが、臨時行政調査会、行政監理委員会、それから自治省などから、この統計調査事務所については地方委譲にするようにといわれてきておったと思うのですが、今回のこの処置、地方農政局への吸収統合ということで、結局問題は基本的に解決ついたということなのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
自治省から来ていただいたのですが、自治省のほうも、地方委譲の主張をしないということなのかどうか、それを言明できるのかどうかをお聞きしておきたいと思います。
そうしますと、いま農林省のほうで言われているのと、自治省で言われているのとでは、どうも違うようなんですが、その点はいかがなものですか。
いま自民党の行政調査会では、この統計調査事務所について再検討の問題が出たりしておるわけですが、結局しょっちゅう不安定な状態になっているのはよくないと思いますので、ひとつ大臣、この点について、地方委譲云々の問題はそうはならないのだ、いま部長からお話がありましたけれども、これで確定するのだというふうに言える、そういう歯どめといいますか、保証といいますか、そういうものを……。
次に、統計業務の内容についてお聞きしておきたいのですが、今後における調査統計の基本的な方針といいますか、地方農政局委譲という事態の中で、この方針をひとつ明らかにしておいていただきたい。
総合農政への貢献を強化するというか、行政上の重要性を考慮して統計が進められるということになり、あるいは、たとえば調査対象地域も重点主義をとられていくとか、あるいは流通関係の消費調査というのは非常に重要になりますが、これも大都市中心重点主義というふうにとられる、そういう方向を考えておられるのではないのか。もしそうだとすると、統計が政策を進めていくのに従属させられるということになると非常にたいへんだと思うのですが、そういう点についての方向というものを明らかにしていただきたい。
都市計画法による市街化区域や、経営耕地面積が〇・五ヘクタール未満の農家あるいは保有山林面積五ヘクタール未満の林家は、事実上調査対象からはずされていくのではないか、そういうようなことを私たち聞いておりますので、そういう点についてもしそうだとすれば、これは小規模農家を農家として認めないというかっこうになっていって、非常に重要な問題になると思うのですが、そういう点はどうでしょうか。
いま言われている念願の趣旨はよくわかるのですけれども、実際内容として人員が削減される、地方農政局に入るということになりますと、今度は地域的な重点といいますか、あるいは基本的調査をやる部門が非常に少なくなってくるとか、そういうことの中で統計対象あるいは地域というふうな点で、政策に従属するようになったらたいへんだと思うのです、先ほど大臣も言われましたけれども。ところがそういう危険があるように思うので特に念を押しているわけなんです。世界でも最も優秀な統計だと聞いているのですが、それを政策を遂行していく便宜に使う統計と逆になったらたいへんだと思いますが、そういう点について絶対そうはならないということをひとつ言明しておいていただきたい。
そのへんぱな統計を私が言っているのではなくて、統計自体は公平にやられておっても——要するに問題は選択なんです。何を調査対象にするか、どういう問題を調査対象にしていくかということが非常に大きな問題になるということを申し上げているので、自分の都合のいいサンプルだけを集めて統計をつくるというようなことを、まさか二十世紀にそんなことをやろうと思っておられるとはわれわれも言うておらないわけでありまして、そういう点で地方へ移るということの中には即そういう危険性を持っているわけです。しかも総合農政に応じてやっていくということになると、総合農政の政策に適合するような事項についての重点調査になりはせぬかという点を指摘しているわけです。
結局総合農政の展開と、それへの統計の従属というふうな面、私たちが心配するのはそれであって、同時に人員削減計画が出ているわけですね。結局いま一万人という定員、これをまた先で減らしていく、必要でない部分は削っていくというふうなことは、その過程としていまこの段階であるのか、さらに進められていくのか、そういう点についてひとつ明らかにしていただきたい。
統計関係では以上にしておきまして、あと草地試験場の設置について、ほんの一、二点聞きたいのですが、先ほど大出委員も言われておりましたが、草地、畜産の振興というのは非常に重要な総合農政の柱にされているわけです。畜産物、飼料等の輸入、一方で生産増強をいわれておる反面、特に濃厚飼料なんかの輸入が非常にふえておりますし、ヘイキューブなんかの輸入も始められているようです。こういう点で、先ほど畜産物の自給率を言われましたが、濃厚飼料なんかの自給率はどんどん下がっていると思うのですが、大体どの程度の自給率を考えていらっしゃるのか、その点を明らかにしていただきたい。
それでは私のほうで申し上げますが、濃厚飼料の場合、一九六〇年が六六%、六五年では四四、六六年では四〇、六八年は三六というふうにどんどん下がってきておると思うのです。そういう状況の中で草地試験場を設置される。これはそれ自体けっこうなことなんですが、自由化の問題もありますから、そういう中で畜産飼料の生産について保護育成をやる必要があるのじゃないか、こう思うのですが、そういう処置をとられる方向はあるのかないのか、その点をお聞きしたい。
今度の草地試験場の中に山地支場があるわけですが、昭和三十九年当時には、農林当局としては年次計画的に実体をつくり上げて、最終的には山地農試という独立試験場をつくるんだ、こういわれておったわけです。いま草地試験場の中に山地支場をつくるということになると方針が変わっておるように思いますけれども、山地試験場の構想というのは一体どうなっておるのか、その点をお聞きしたいと思います。
要するに山地試験場構想というのは変更されてきたということになると思うのですが、草地試験についてもいまこうやって進んでおるけれども、そうなりはせぬか。そうなったのでは、朝令暮改もはなはだしいということになってしまいますので、そういう点で草地試験場を、先ほど来いろいろお聞きになっておりますから内容についてはお聞きしませんけれども、山地試験場のような形にならないようにちゃんとやられるという方針を堅持されておるのかどうか。これは当然のことですけれども、はっきりしておきたいと思います。
最後に、草地試験場も研究者がおり、研究をされるわけですが、研究の自主性、創造性ということは非常に大切なことだと思うのです。草地試験場における研究の自主性あるいは創造性を伸ばしていく、そういう態勢の保障というものはどういうふうにとられるのか、これをお聞きしたいと思います。
終わります。
設置法に直接関係するわけではございませんが、建設省における労使関係の関係で若干お聞きしたいと思います。 昨年十一月の十二日に、午後一時から三十分間、公務員共闘の統一行動の一環として、全建設省労働組合の方針で組合員が人勧完全実施のリボンを着用した。建設省当局は一斉に業務命令を出して、その取りはずしを命ぜられたわけですが、リボン着用について、その業務命令を出される法的な根拠を明らかにしてほしいと思います。
リボン着用が違法だというお考えなのかどうか。そうだとすれば、どの法規にどう違反しておるということなのか。その点どうでしょう。
内容で言いますと、人事院勧告完全実施、人勧完全実施というリボンの内容そのもの、これは何ら当局側がとやかく言われるべきことではないし、むしろ法律のたてまえがそうなので、問題のないところだと思うのですが、どうでしょう。