在日米軍が管理、補給をしておるのですから、補給されておるのは在日米軍でなくて、在日以外の米軍ということになるわけですか。どうもそういうふうに聞こえるのですが……。
在日米軍が管理、補給をしておるのですから、補給されておるのは在日米軍でなくて、在日以外の米軍ということになるわけですか。どうもそういうふうに聞こえるのですが……。
その補給を受けておる側の部隊はどこにいるか、そういうことについては日本の防衛庁としては全くわからない、こうおっしゃるわけですか。わかっておるけれども言えない、こういうことでございますか。
在日米軍が、たとえばいまの陸軍の場合がそうですけれども、日本外の部隊の補給、管理ということになりますと、日本防衛のためではないということになると思うのですが、そういうふうに理解してよろしいのですか。
それで、基地の管理のことについてお聞きしたいのですが、自衛隊による米軍基地の自主管理ということで、長官、いろいろ見解を出されておるわけでございますが、アメリカの戦略的な基地になっている、たとえば横田とかあるいは三沢とか横須賀とか佐世保、こういったような基地も将来自衛隊管理にし、共同使用の方向を志向するというお考えなのかどうか、お伺いしたいと思います。
戦術部隊ということですが、同時に、たとえば横須賀なんかの場合もそうですけれども、第七艦隊が一つの根拠地にしておるわけでもあります。戦略的な観点からも使用しております。いずれにしましても、そうした横田、三沢あるいは横須賀、佐世保のような基地についても共同の管理の方向を、他の基地と同じように自衛隊管理で共同使用の方向というものを、中曽根長官の方針としては志向されておるわけですか。
きまっていないということでございますけれども、いまきまっていないのは事実でしょうが、将来の方向として、在日米軍の基地を自衛隊の管理に移していくという方向を日本としてはとっていくというふうにお聞きしていいのかどうか。
日本におるアメリカ軍の任務といいますか、これが安保条約に基づいて日本の防衛及び極東の安全平和という二つの任務を持っておるということについては、これは安保条約上きわめて明白なんですが、この前も私、予算の分科会でお聞きしたのですけれども、基地を共同使用する、あるいは日本の自衛隊の管理の中でアメリカ軍が常時使用する——いわれておる一時使用とか反復使用とか断続使用じゃなくて、いわゆる共同使用、常時使用するというふうになった場合には、結局自衛隊が、極東の安全平和をも目的にしておるアメリカ軍に、基地管理という面で協力し、協同する形になってくるわけですが、そういう方向もあり得るのかどうか、その点をひとつ明らかにしていただきたい。
そうしますと、第一に問題になるのは地位協定の関係ですが、いまの二条四項の(a)または(b)にしましても、これは一時使用ないし反復、断続使用の場合はともかくとして、アメリカ側と話し合いの結果、いわゆる共同使用ということになった場合は、地位協定は、そのままではいけない、もちろん話し合いの過程で変えていくという問題が起こると思うのですが、その点はどうなのか。
地位協定で第二条の四項以外のケースに入る場合、これはアメリカ軍の常時使用、そして自衛隊の管理ないし共同使用ということになれば、二条四項では律し切れないことは、規定の条項からいってはっきりしておるように思うのですけれども、それまでのたとえば断続使用、反復使用といっておる断続、反復の内容によりますけれども、それが常時ということになれば、それでもなお、地位協定は変えなくてもいけるというふうにお考えなのか。そこらはどうなんですか。
そうしますと、固定的に定着しておるような基地の場合には、自衛隊移管にするか、あるいはアメリカの管理のままでいくか、それはその時点になって、話し合ってみなければわからない、こういうふうに考えていらっしゃるわけですか。
その場合に、アメリカ軍は常時、恒常的に、いま長官が言われた、ある程度定着して使うという場合で、しかも自衛隊が管理をするということであれば、私、先ほど申し上げた米軍の目的との関係、それから自衛隊の日本防衛という任務からいきますと、これは基地の管理というのは、単に施設が日本にあるということだけじゃなくて、たとえば管理要員も要るわけですし、そういう点では財政的な処置もとらなければいけないでしょうし、そういう基地管理は、常時アメリカ軍がその基地を使って発進をする、あるいは使っておることに協力をする、そういう面では、極東における平和、安全をも目ざすアメリカ軍とその点で協力するわけですから、自衛隊法の目的の範囲を越えるように思いますが、どうでし
管理業務というのは、アメリカ軍が使用する基地の管理業務ですから、単に、その日本の施設を自衛隊が守るというだけの問題ではないですね。アメリカ軍がその基地を使って行動をするのに協力し、援助するという形は、これはそれなしに管理というようなものはないのですから、単なるそこの施設の管理、守るというだけの問題じゃなくて、たとえば発進していく場合のそれぞれの協力という問題が起こってくるわけですから、その点は全く同じものだ、単なる施設をいわゆる守る、日本の施設だから日本が守るというふうに、そこまで拡張してしまって、協力してしまうということに結果においてはなるんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
在日米軍が日本に基地を持って、そして安保条約の目的の範囲内で動いている、たとえば極東での行動ですね、それについても、協力するのはこれはもう自衛隊としては当然だ、こういうふうにお考えなんですか。
それでは、くどいようですが、結論的に申し上げておきたいのですが、極東における安全、平和のために、在日米軍が行動する場合に、それに自衛隊が行動面で、財政的な負担も伴いながら、協力することは、それは自衛隊の目的の範囲内だ、こういうふうにいま言われているわけですか。
そうしますと、自衛隊は日本の防衛、アメリカ軍は安保条約に基づいて日本の防衛と別個の任務を持っておるけれども、その別個の任務について協力することもこれはいいんだと、こういうふうにお聞きしていいわけですね。
どうも長官が言われることとかみ合うているのかかみ合うていないのかよくわからないので、くどく聞くのですけれども……。
自衛隊がその施設を管理するということは、アメリカ軍の使用のために自衛隊が協力するということになる。そのアメリカ軍が使用している目的というのは、日本防衛以外の目的を持っているけれども、それはかまわない、こういうことですか。単なる施設を守るということだけに言われると、あまりはっきりしないんですけれども……。
そういう点で、日本の自衛隊も、極東における安全、平和に間接的に協力していくことになるのですね、在日米軍と一緒に。そういうように聞いていいわけですか。
そうしますと、要するに、基地共同使用ということになっても、自衛隊法を変えるとかそういう必要はないという考えで進めていく、こういうふうに防衛庁の見解をお聞きしてよろしいわけですね。
それでは、次の問題に移りたいと思います。 四次防におけるいわゆる自主防衛構想における自衛力の内容についてお聞きしたいのですが、昨年の十月十四日に出された有田防衛庁長官の第四次防作成についての指示ですが、その中に、第一義的にはみずからの力でこの防衛に当たることを本旨とし、通常兵器による局地戦以下の侵略等に対して有効に対処できる体制をできる限りすみやかに確立したいと、こう言われておるわけですが、この考え方は現在も同じ考えで進めておられるわけですか。