そうしますと、たとえばこの神戸第六突堤の場合なんかですと、返還といわれておりますけれども、結局、地位協定五条によっていつでも使用することになるだろうし、あるいは二条四項(a)であればそれは基地として残っているわけですね。そういうことになるので、返還というてもアメリカ軍の使用という点では実態的にほとんど変わらないことになるんじゃないですか。
そうしますと、たとえばこの神戸第六突堤の場合なんかですと、返還といわれておりますけれども、結局、地位協定五条によっていつでも使用することになるだろうし、あるいは二条四項(a)であればそれは基地として残っているわけですね。そういうことになるので、返還というてもアメリカ軍の使用という点では実態的にほとんど変わらないことになるんじゃないですか。
アメリカが今後どのような基地を残して、どのような基地を返還するのか、そういった面についての一つの基準を、これはもちろん固定的な基準というものではないと思いますけれども、持っていると思うのです。防衛庁としてはどういう基準を持っているというふうに判断をしておられるか、長官にお聞きしたいと思います。
たとえば通信基地ですね。これは戦略的に非常に重要な役割りを持っているわけですが、こういうものについては、返還ということではほとんど手を触れない。あるいは横田、三沢、岩国基地のような日本本土における固定的な使用基地として保持しておくものというのは、アメリカ側である程度きめているんじゃないか。たとえば昨年の十月十五日に発表された昨年七月の米下院歳出委員会の軍事建設予算小委員会の秘密聴聞会の議事録でもそういう趣旨のことが出ておるようですが、さらに佐世保、横須賀などの基地、これは第七艦隊にとっては不可欠の基地だ。こういうふうな固定的な基地、あるいは不可欠の中心基地、これはむしろ一方では拡充されておる。そしてその他の基地については、必要なとき
米軍基地が自衛隊に移管されて、しかもそうなったからといって、アメリカ軍がその基地を使用しないというのではなくて、使用していく。先ほど来出ております一時使用あるいは反復使用、継続使用、要するに必要に応じて使用させるというのが中曽根長官の御構想のようにお聞きしておるのです。自衛隊が基地の管理権を持って、しかも米軍が、あるいは米軍も自衛隊と一緒にこれを使用する場合には、自衛隊の目的というのは、日本本土の防衛ということになるわけですが、在日米軍は極東の安全と平和を目的にして日本の基地を使う。だから目的が違うわけですが、在日米軍が極東の安全、平和の目的で基地を使う。その基地の管理を自衛隊が常時やるということになると、これは在日米軍の目的と違う
日本の防衛にも寄与するということになっておりますが、それは自衛隊のいっておることと、目的と一致しますけれども、自衛隊の目的外の目的をも持っているわけですね。その自衛隊の目的外の目的でも動く在日米軍の基地を常時管理するということになれば、極東の安全、平和のためにも活動する在日米軍の活動を常時管理し、協力するということに結局なっていくんじゃないか。これは長官が言われたように、在日米軍の持っておる任務が、安保条約上いっておる目的というのは二つになっておるわけですから、自衛隊の目的外になるという点について自衛隊管理のアメリカ軍基地使用という場合には、その面については性格が変わってくる。これはもう論理的にそうなると思うのですが、その点はどうで
いやいや、共同使用という点について私は言っているのじゃなくて、共同使用、アメリカ軍が持っておる目的、いままでの地位協定でいきますと、これはやっぱり截然と分けているわけですね。地位協定の三条でアメリカ軍が自衛隊に使用を許しておる場合でも、これはアメリカ軍が安保条約でいっておる日本防衛という目的も含んでいるから、その範囲内に入っているわけですけれども、二条四項の(a)、(b)にしても、これははっきり分けている。これは自衛隊が管理をしてアメリカ軍がその基地を使うということになれば、これは体系的に変わってくる問題なんです。だから、いままでの地位協定の考え方からいけば、性質、性格が変わってくる。この点はどうなんでしょう。
そうすると、結局日米共同複合体としての行動といいますか、そういうふうな方向を目ざしていくことになるということと理解していいわけですか。
どうも言われていることが堂々めぐりしておるように思うのですけれども、自衛隊の目的からいえば、範囲が明らかに越える。その越える在日米軍の目的で行動する米軍の基地管理をやる、こういうことになると、自衛隊の本来の任務からは越えるけれども、しかし、そういうものが入りまじって日米軍事複合体としての方向へ向かっていく。ミリタリー・コンプレックスの方向をとっていく。そういう方針で共同使用ということが出されておるというふうに理解していいかどうか、もう一回念のためにお聞きしておきたいと思うのです。
機能は混在するというのはわかるのですが、その混在する内容が質的に違うもの、要するに自衛隊の任務と在日米軍の任務と質的に違うものが常時管理という形で一緒になるということは、複合する、あるいは吻合というようなことばも長官どこかの講演でお使いになっているようですが、自衛隊が在日米軍の極東における活動と吻合していく、そういう方向をお考えになっているのか、なっていないのか、その点を聞いているわけです。
国益に合致するということでございますが、その内容を私はお聞きしているわけなので、その点は……。 時間がございませんので結論的に申し上げますと、結局いまアメリカがアジアの基本的な戦略として出しておる方向ですね。グァムドクトリン以来、日米共同声明あるいは最近の外交教書や国防報告等に示されたいわゆる部分的、選択的介入戦略といわれるものと不可分に結びついて、この基地返還なり自衛隊への移管あるいは自衛隊の基地管理という問題が出されておるように私たちは考えるわけです。一つはABMミサイル迎撃ミサイル等の使用の展開とMIRV配備などいわゆる核破壊力の一そうの高度化、こういう面が一面で出されている。もう一つの面では、海外の通常兵力の大幅削減とあ
先ほども申しました二月二十三日の長官の委員会での発言の中で、アメリカともよく話し合って、そして完全に計画を調整しながらやっていくのだ、アメリカの計画というものを考え、それと調整しながらやっていくという立場を明らかにされておると思うのです。いま言われた長官の立場というのはあちこちで言われておりますけれども、同時に私が申し上げたようなアメリカのアジアでの新しい戦略体制との関係、そのアメリカの計画との調整ということを抜きにしてはやられていないと思うのですが、その点だけもう一ぺんちょっとお聞きしておきます。
時間がありませんので、これで終わります。
同和対策協議会の設置期限延長に関連しまして、政府の同和対策、いわゆる同和対策事業について聞きたいのですが、同和対策は同対審答申にもありますように、環境改善あるいは社会福祉、教育問題、人権問題、非常に広範にわたっておる重要な問題がたくさんありますが、そのうちで特に部落住民の転職、転業について若干お聞きしたいわけです。 未解放部落住民は今日なお部落出身者という理由だけで職業の上でも不平等な扱いを受けています。とりわけ中高年齢層の労働者や婦人は特に就職が困難でありまして、土方、日雇い、パートタイマー、行商あるいは内職が生業みたいな形になっておる。こういった雑業に従事せざるを得ない状態であります。そういう中で、非常に生活が困窮しておるわ
昭和四十一年に大阪府同和対策室で発表した同和地区就業状況調べを見てみますと、部落住民で就業可能で、しかも就職をしたいというふうな希望を持っておりながら、実際は失業ないしは半失業状態になっている人が非常に多いようです。この数字で検討してみますと、六〇%余りにもなっているのじゃないかと思います。特に最近では部落の伝統的ないわゆる部落産業、たとえば製靴業——くつの製造あるいは修理あるいは再生物販売、こういったものが大資本に押されてどんどんつぶされていっている、こういう状態があります。また青果あるいは植木、再生物、こういった販売をやる露天営業についている人、これは半失業状態ですが、こういういろいろな行商関係それからくつ、げたの修理、こういう
先ほども言いましたような小売り露天商ですね。こういう再生物の販売とかその他いろいろありますけれども、そういう露天商が一方で圧迫される。この露天商は、それはやりたくてやっているというよりは、むしろ長い歴史的な経過の中でそういうことをやるよりほかに方法がないということでやっているという状態ですね。しかも今度転業しようということになれば職業訓練の問題がどうしても起こるわけなんです。だから、そういう道交法による抑圧なんかをやらないという方向で処置していただく。これは当面非常に必要なことだと思うのですが、同時に、必要な職業訓練を受けるということですね。これが特に中高年齢層の場合には、この訓練を受けるといっても相当期間がかかるわけです。そう簡単
職業訓練受講奨励金というのがありますが、これはどういうものですか。
月額千五百円で全国で二百人。大体職業訓練を受ける人は、あるいは転業のための中高年層を含めての受ける人はどれくらいいるのですか。
先ほどの予算でいくと二百人、あるいは就職資金の貸し付けにしても三百人余り、これは何を基準に、どういうところから出されてきたのですか。
訓練を受ける場合に、その生活が保障されなければ実際上受けられませんね。その訓練を受けることを客観的に可能にする生活保障はどういう形でやられておるのか明らかにしていただきたい。
二万一千円だと、中高年層の場合は家族がいますから生活保護法の基準よりずっと下回るものになりますね。だから実際上はそれでは受けられない。転業したくても、その訓練を受けたくても受けられなくなってしまうのではないか、そういう点がありますので、これは実際部落の人たちがほんとうにそういう転業ができるような客観的な保障をしていくために、ひとつぜひ政府のほうではそういう客観的保障を実現する方向を進めていただきたい。このことを強く要請したいのですが、ちょっと長官の御所見を聞かしていただきたい。