どうしても辞職をしない場合には、院の決議で辞職を勧告する、それは当然のことだ。そうでなければ、現在の法制度、清潔な政治を確保するという法制度に反することを院として認めていくことになるというふうに思うからであります。 速やかに辞職勧告決議をされることを要求いたします。
どうしても辞職をしない場合には、院の決議で辞職を勧告する、それは当然のことだ。そうでなければ、現在の法制度、清潔な政治を確保するという法制度に反することを院として認めていくことになるというふうに思うからであります。 速やかに辞職勧告決議をされることを要求いたします。
定数削減法案と、それから永住外国人、いわゆる地方参政権問題の三法案が今議題になっておるわけであります。 ただ、永住外国人法案については、これは二法案とも今国会じゃなくて、前々国会あるいは前国会に提出された法案であります。ところが、定数是正法案ということについては、これは、この百四十五国会の会期が終わって延長国会になってから出てきた自自法案なんです。しかも、この法案というのは、定数是正と言っておりますが、内容的にいえば、選挙制度、定数問題、選挙制度そのものにかかわるような、いわば議会制民主主義の土台にかかわる問題だということなんですね。それが自自二党で出された。非常に異常なんです。もう異常ずくめ。 だって、政権与党が二党だけで
唐突に出てきたなんてだれも言ってやせぬのです。なぜ会期延長後に二党で出してきたのか、議会政治の根幹にかかわるような問題を。そして、出したら途端に——技術的な問題じゃないですよ。国会における審議権の問題ですよ。それを二党で提案したからといって、二党で多数だからといって、そして本会議趣旨説明、質疑、重要な案件だということは認めているんでしょう、それを省略するというのを多数決で決めた。これは前代未聞ですよ。 私は議運に二十六年おりますけれども、いまだかつてないです。我が党だけが言うて、そしてやったということは、非常に遺憾だけれども例はありました。三党が要求しているのに、それを多数で一切省略して、それでやっちゃうんだ。これは審議権の重大
なぜ延長国会で出したのか、延長国会までなぜ出せなかったのかということを聞いているのに対して、何の答弁にもなっていない。これが一つ。 そういうことを言うんだったら、もう一つ聞きましょう。 先ほど井上さんが質問の中で引用されました、五月十三日の自自公三党幹事長の会談の模様を書いた合意メモがあります。先ほど井上さんが読まれました、余り早いんで何かようわからなかったけれども。ここにこう書いていますよ。第一、「自自連立の際、衆院定数五十名減が合意された。公明党は、直ちにかかる問題を両党のみで提案することでなく、各党で話し合いの場を設けるべきであると表明した。」それで、中略しますが、「本日の公明党の申し入れについて自自両党は来週中にも各
この法案についてじゃなくて、どれを審議するかということについての今質問ですから、事実関係について。
そんなことないですよ。
定住外国人の法案、これは議題になっているのでしょう。その提案者ですよ。それの審議と、それから後から出てきたものが先に行くという、その先に行くのがおかしいということについて、過程でこの合意があると。自由民主党、自由党、公明党三党で合意したという合意があるんだけれども、今の自由党も自民党も私の質問に何も答えないわけだ。あるともなかったとも言えない、ただ解釈がいろいろ違うなんというようなことを言っていますけれども、答えにならぬ。
だから、私は、この当事者である、提案者ですよ。この法案の提案者じゃないけれども、共同審議されているほかの法案の提案者なんだから、どの審議をするかということを絡めて聞いているのですよ。(発言する者あり)
そうですよ。
事実は厳然とした事実であります。定数問題について、協議中で、七回やってまだ協議中なんだということになっておるのだ。二党だけで、かかる問題を両党のみで提案することでなく、各党で話し合いの場を持て、それで三党寄って、もって六党でつくったと。そこで討議しているときに、延長国会になったからむちゃくちゃになってきた。こんなものは、あなた、各党の幹事長、書記局長ですからね、いわば最高の責任者でしょうがな。こういう制度問題についてやる、そこで決めた。 もう権威も何もありゃせぬです。そういうことをやって、何が議会制民主主義ですか。こんなもの、二党でやるものじゃないんだということじゃありませんか。本会議で審議を拒否したなんて細田さんは言われました
私が聞いているのは、衆議院で採決できないなら連立政権を離脱するというふうに言うている。あなたは直接聞いていないと今言われました。しかし、直接聞いていないといったって、新聞で私たちでも聞いているわけやから、それについてあなたはどう、やはり言われたとおりにするんだということですか。 それからもう一つ、ついでに聞いておきますが、歴代自治大臣といいますのは、今まで選挙制度については、各党は協議を尽くし、できるだけ合意をやるというふうにすべきものだ、議会制民主主義の土台にかかわることだから、各党の消長にかかわることだから、土俵づくりだから、十分協議すべきだと。多数決でやったらいいなんというようなことを、本会議趣旨説明、質疑さえやらせないよ
もう時間が来ましたので、まだこれは、質問のイロハのイまで入ったか入らぬかぐらいです。 ただ、もう一つだけどうしても言っておきたいのは、提案者の衛藤さんも言われたことなので、中央省庁の改革とか行政経費のむだを省くとか、あるいは企業のリストラとか経営の合理化とか、そういうことをやっておるから、だから国会も定数を減らすんだ、これはもう珍論というか、めちゃくちゃですね。 選挙制度にかかわるそういう定数問題、特に今度の場合は、並立制という、二つの選挙が組み合わされているという世界に余り例のない制度で、できたときからその割合というのは問題になっていたわけですからね。細川内閣のときに、小沢一郎さんはそのときの与党の責任者の一人じゃありませ
本会議での趣旨説明、質疑をしないで、直ちに委員会に付託することを今出されましたが、なぜそういうことを言われるのか、理由は全く示されませんでした。 この法案につきましては、御承知のように、六月二十三日、延長国会になってから自自両党によって提案された法案であります。しかも、内容は、衆議院の選挙制度の定数削減問題という極めて重要な案件であります。本会議趣旨説明を私たちは要求しておるわけでありますが、それをやらないで委員会に付託するというのは、そもそも異常であります。 この公選法関係の法案についていいますと、現にかかっておる問題では、先ほど言われました、永住外国人の地方参政権問題についての私たち提案の法案もありますし、民主党、公明党
ただいま提案されました公職選挙法の一部改正案の起草について意見を申し上げます。 本来、委員会提案の法案は、全会一致で起草されるのが建前であります。委員会は、委員会提案の法案については質疑を省略するわけでありますから、全会一致であるべきであります。 ところが、今回の公職選挙法の一部改正の起草については、私たちが強く反対する部分が含まれております。こういう問題を一緒に一括の公職選挙法ということで提案されることに、まず強く異議を申し上げておきたいと思います。 今回の公職選挙法の改正案は、三つの異なる問題が含まれておるのであります。それで、この各点についての意見を申し上げたいと思います。 第一の、収賄罪等の刑に処せられた者の
私は、日本共産党を代表して、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案及び衆議院規則の一部改正案等に反対の意見を表明します。 第一の問題は、国家基本政策委員会を設置することで、内閣総理大臣の国会審議への出席を大幅に減らそうとしていることであります。 本法案の出発点となった自民、自由両党と民主党の合意では、国家基本政策委員会の設置と引きかえに、総理大臣の本会議出席は、原則として施政方針、所信表明演説の質疑に限る、委員会については、予算総括質疑と特別の重要議案に限定することとしていることは重大であります。これは、憲法六十六条が、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うと明記し、憲法六十
私たちは表決権を持っておりませんので申し上げることができませんでしたが、この内容につきましては、非常に疑問な問題がたくさんございます。この小委員会において明らかにしていただきたいと思う部分があるのですが、聞いてよろしゅうございますか。
それでは、国家基本政策委員会の設置についてでありますが、国家基本政策委員会は常任委員会として設置するということであります。常任委員会ということになりますと、その所管事項である国家の基本政策に関する法案、あるいは国家の基本政策に関する請願を付託するということに当然なると思うのでありますが、そういうことなのかどうか。 もしそうだとすれば、ほかの、例えば大蔵委員会の所管事項というのは大蔵省の所管する事項、ただし予算、決算の場合は除くというふうに所管事項が決められます。この国家基本政策委員会の所管事項である国家の基本政策というのは一体何なのか。「国家の基本政策に関する事項」、こういうふうになっていますけれども、ほかの常任委員会の所管事項
この国家基本政策委員会も、法案及び請願も当然所管事項についてはかかるわけですね、その点だけ。常任委員会だからかかるんだろうと思うんですが。
いや、ちょっと誤解がある。 予算案は予算委員会にかかるんだから、国家基本政策に関する事項についての法案あるいは請願というものは、この委員会にかかるということでなければ。
私は、日本共産党を代表して、憲法調査会設置のための国会法改正起草案に反対の意見を表明します。 第一に、憲法調査会の設置は、改憲への第一歩にしようとするものであり、断じて認められません。 本法案は、憲法上、憲法改正の発議権を持つ唯一の機関である国会に、憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会を初めて設置するものであります。たとえ議案提出権を持たないとしても、憲法を広範かつ総合的に調査すること自体が、改憲作業を具体的に進めていくことにつながるものであるからであります。 第二に、なぜ憲法調査会が必要なのか。自民党などは、現行憲法の基本理念は尊重しつつも、新しい時代にふさわしい憲法のあり方を総合的に調査、検討できる