私は当時これが現金決済で行われれば一番いい、しかし台湾の政府側の意向で、台湾からの輸出に適するような決済方法でなければならないということでございましたので、現金決済のかわりに物資の輸入でもって決済が行われる、これは一番いい方法ではありませんが、本件契約成立のためにやむを得ないということであるならば、行政措置としては許可するのが適当であろうと考えましたわけであります。自後これが砂糖で入る、あるいは入った砂糖の処分がどういうふうに行われるべきであるか、あるいはそれによって生ずる代金関係あるいは差益関係はどうなるべきであるかということは、それぞれの所轄の役所において処理せられるべき問題になりまして、為替局長としてはそこまで立ち入って考えぬ
