お話しの通りに、私どもの方で検査をいたした結果によりますと、保険者は現実に存在する、しかし事故が起ってはいない、にもかかわらず、事故が起ったということで整理がしてあるというものと、保険契約者自体も架空の存在であるという場合と、二つカテゴリーとして考えられると思いますが、いずれにいたしましても、事故が起ってないのにかかわらず事故が起ったということで整理してあるということでございますから不実の記載である、こう考えます。
お話しの通りに、私どもの方で検査をいたした結果によりますと、保険者は現実に存在する、しかし事故が起ってはいない、にもかかわらず、事故が起ったということで整理がしてあるというものと、保険契約者自体も架空の存在であるという場合と、二つカテゴリーとして考えられると思いますが、いずれにいたしましても、事故が起ってないのにかかわらず事故が起ったということで整理してあるということでございますから不実の記載である、こう考えます。
保険会社の普通の業務といたしましては、当然保険事故が起ったかどうか、火災が起ったかどうか、また起ったとすれば、どの程度の損害を受けたかという査定と申しますか、調査が行われて初めて保険金の支払が行われるわけであります。従いまして、通常の場合におきましては、現場の事務の処理に当る保険会社の職員が、現場を調査した上で保険金が支払われるのが通常である、こう考えております。
いわゆるテーブル・ファイアということで、募集取締に関する法律の違反があるという事実は、これ明瞭でると思います。だ今朝来お話しがございますように、それ以上の法律関係の有無等につきましては、大蔵省以外の関係、自局におきましても、いろいろ目下なお調査を進めておられるわけでありまするが、私どものところでは、募集取締に関する法律違反以外の事実の有無につきましては、的確なる判断をいまだに実はいたしかねておるわけでございます。そこで問題は、募集取締に関する法律の違反という事実が心証を得られました場合に、今奧村委員仰せのように業法に基く解任命令を発動することが適当かどうかという点でございまするが、募集取締法違反の犯罪事実というものに関する反社会性の
ただいま申し上げましたように、前社長に対しては、事実関係は別として、とにかく前社長は経営の最高責任者として、この事態に対しては責任をとるべきであるということで、社長としての判断に基く責任をとってもらいたいということで、われわれといたしましては要請をいたしたわけであります。 次に、ただいまのお言葉は、おそらく前社長以外の問題も含まれて参ると思うわけでありまするが、これにつきましては、実は遺憾ながら私どもの手では、ただいままでのところでは、前社長以外の重役、あるいは職員についての責任関係が明瞭でございません。そこで、ただいままでにとっておりますることは、新社長就任に当りまして、新社長に対しましては、内部でできるだけの監査、調査を早期
新しい社長のもとで、われわれを納得せしむるに足るような自発的な措置がとられない場合におきましては、法令に基く処置を私どもとらなければならぬ、こう存じております。
検察庁の、取調べも進んでおるわけでありまするが、私は、新しい社長のもとで、責任の所在の明確化ということを、一応会社が自発的にやってももらいたい、それを実は待っておるわけであります。しかし、お話しのように、いつまでも待つわけには参りませんから、適当な時期までに、新しい社長のもとで会社としての責任の明確化、それに伴う人事その他の処分の関係がはっきりして参らないということでありまするならば、官庁としても考えなければなりませんが、実はいろいろ関係の書類その他も会社の手元にない場合もありますから、新しい社長としても、いろいろ事実関係の把握に努めておられるものというふうに私は考えておるわけであります。私といたしましては、新しい高畑社長が、われわ
実は指図があったか、なかったか、あったとすればどういうことになっておったかという事実関係は、大蔵省におきましても、今日までまだ把握できておりません。そこで先ほども申し上げたのでありますが、いずれにいたしましても、かような不祥事を生じたこと自体に対する経営上の責任は、最高責任者たる社長にあるというのが私どもの考え方でありまして、斉田前社長についてそういう意味の責任の追及と申しますか、責任を問うというのが私どもの立場でございまして、新しい社長がいまだにわれわれに対しましても的確に調査の結果の御報告がないのも、実はその辺り真相の把握ということが困難であるということではなかろうかと私は想像いたしております。しかし、これは想像の範囲を出せませ
制度の発足当初におきまして「政令で定めるもの」、これは逆で恐縮でございますが、数が少いので、その方から申し上げますと、準備預金制度の適用をさせていただきたいと考えておりますのは、銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、この三つでもってさしあたりスタートさせていただきたい、かように考えております。
制度の当初におきましては、ここに書きました外脂預金だけを除くことでスタートするのが適当であろうと考えております。
これは、日本銀行の政策委員会が、そのときの金融情勢に応じて判断をして、大蔵大臣の認可を得て実施に移るわけであります。そのときの金融情勢のいかんでありますが、今日のような情勢でございますと、一〇%の範囲内でございますけれども、そう高い準備率をいきなりきめるということは、金融情勢上適当でない。現在ごく大ざっぱに申しまして、かりにこの準備率を、ただいまの計算をいたしてみますと、約〇・二五%から〇・三%以内というのが実はただいまの現状でございます。これで御想像いただきますように、今日のごとき金融情勢でございますならば、実施に移りましても、日本銀行の政策委員会で、大きなパーセンテージのようなものは、事実上金融情勢に即しないということになると思
金融機関から日本銀行への預け金だけをとりまして、それと市中金融機関の一般からの預かり金との割合を申し上げたわけでございます。
つまりこの法律が通過になりますれば、法律の施行をいたしまして、この制度はすぐいわば発動せられるわけであります。しかし日本銀行の政策委員会がきめますところの。パーセンテージは、そんなに大きなものとしてきめることは、明衣の金融情勢には即しない。つまり制度といたしましては発動いたしますが、発動した制度下における準備率は、そう高いものであることは現在の金融情勢上適当ではない、こういう意味でございます。
現在の金融情勢上考えてみますと、お話しのように準備預金制度が実施せられましても、高いパーセンテージの準備率ということは適当でないと思います。しかし、石村委員御承知のごとくに、日本経済の底の浅さ、あるいは金融情勢の推移というものは、相当大きく波を打ちますことも御承知の通りでございまして、もしこの制度が昨年初めくらいからかりに日本においてあったと考えてみますと、準備預金制度というものが効果を発揮したという事態があったであろう、これは私見でございますが、私はそう考えております。要するに各国の事例から考えてみましても、いろいろの金融情勢に対処いたしまして、現在の公定歩合制度、あるいはマーケット・オペレーションのほかに準備預金制度というものが
石村委員御承知の通りでありますが、イギリスにおきましては、いわゆる法律上の制度としてはございませんが、中央銀行、イングランド銀行への預け金というものは、相当金融制度上大きな意味を持っております。それから米国、西独を初め各国におきましても、すべていわゆる準備預金制度というものを持っているわけであります。私どもといたしましても、先ほども申し上げておりますように、今日ただいますくこの制度をしいた場合に、高い準備率を適用し、また準備率が活発に上下できるという今日の事態であるとは申し上げておりませんが、日本の経済ということを考えてみますと、こういう準備率を設定していただくということが適当である、またこの準備率制度の役割に相当大きな期待をしてお
一般の金融機関に対する指導監督というものに行き過ぎがあってもなりませんし、また怠慢があってもならないということはお話の通りでございまして、はなはだ微力でございますけれども、そういう考え方で仕事をいたしておるつもりでございます。なお今後とも努力をいたさなければならないと考えております。 内紛があったときに、どういう一般的な理念で仕事をするかというお話でございます。はなはだ抽象的なことを申し上げまして恐縮でございますが、申し上げるまでもなく、金融機関はきわめて公共性の高い企業体でありますし、信用の支持、双方の面においてこの公共性ということが十分自覚せられますとともに、経営の健全性ということを同時に充実して参らなければならないわけであ
銀行は、申し上げるまでもなく信用というものを看板と申しますか、生命と申しますか、非常に大切に考えなければならない企業体でございますので、私の立場を率直に申し上げますと、あまり個々の特定の名前をあげて御説明することは、なるべく差し控えさせていただきたい、こう思いますので、横錢委員におかれましても、どうかその辺のところは御了承賜わりたいと存じます。 そこで、銀行につきまして労使双方の間が円満に行かないというような事態が起りました場合におきまして、大蔵省が、先ほどお言葉のございましたように、組合運動に対する無理解な一方的な態度をもって臨むというようなことはもちろんございません。やはりこれは、銀行経営に当っておる責任者の自主的な判断に基
どうも私どもちょっとお話に理解に苦しむ点がありまするが、たとえば銀行の経理の問題でございますと、全体的には経営の収支率という一つの目安というものがあるわけでございます。またいろいろな金融機関を比較いたしました場合に、当然その銀行の資金コストという問題があるわけであります。そういう場合において、何も労使の間に問題が起ったというのではありませんで、そういう場合に限定するわけでありませんが、指導監督に当るわれわれといたしましては、お前のところの経営収支率は、目標に比べてまだ高いじゃないか、あるいはほかの金融機関に比べて、資金コストの面において遺憾な点があるじゃないか、その原因がこういうところにあるじゃないかというような、具体的な数字にわた
福岡銀行は、御承知のように、地方銀行の中でも、資金量からいたしますと、きわめて上位に位しておる銀行でございますが、同じ程度の資金量を持っておるならば、経営の収支率でも、あるいは経費のコストでも、改善の余地が相当あるのではなかろうかというように実は見受けられるような実情でございますので、それらの経営の収支率、あるいは資金のコストの改善、引き下げという点に努力をしてもらうように、かねがね要望いたしておる次第であります。何も最近特に銀行側に対しましてそういう要請を強くしておるということではございません。そういうことでございますので、経営者側において話し合いをいたしまして、一つの案を得ました場合に、当然収支率ないし経費コストに影響のある問題
先ほど来申し上げておりますように、この銀行につきましては、資金量は膨大でありまするが、経費のコストの面におきまして、相当改善の余地があるという見解のもとに、注意をいたして参っておるわけであります。つまり横錢委員の仰せのように、資金量あるいは貸出内容の問題とは別に、コストの問題が一つの問題であるという点を、ちょっと念のために申し上げておきたいと思います。 そこで経世者と職員側との間で話し合いが一応ついたという結果に基きまして、経営在任者が上京して参りました。そこで話し合いの結果、一千万円を一時金として出したいというお話で、ありましたので、それは、経営の全責任を負っておる頭取が、組合との話し合いの結果ぜひそうしたいということであるな
このときはという御趣旨がわかりませんが、組合と大体こういうことに話がつきそうだ、ついては、コストに相当の影響はあるけれども、頭取としては出したい、こういうお話でありましたので、経営の全責任を持っておる頭取がそういう御見解であるならばけっこうであろう、こう申したのです。