私はこの第一条の一から十八のうちで、おのおのについて、やはりそういう事例があり得ると考えております。
私はこの第一条の一から十八のうちで、おのおのについて、やはりそういう事例があり得ると考えております。
さようでございますから、たとえば資金のワクが十分でない場合に、製造業の中で輸出に関連いたしました製造業の融資の申し込みと、それから比価的緊要度の低い業種の融資の申し込みのありました場合に、輸出に関連した方を優先せしむべきではなかろうかということを申し上げておるわけであります。
実は具体的な融資の順位表を持って参っておりませんので、大へんあいまいなことを申し上げて恐縮でございますが、相当優先度は高く置いてあります。あるいは規定の仕方が、今御質問のような規定の仕方になっておったかどうか、これは私はちょっと御返答申し上げかねます。
御趣旨よく承わります。
ただいまお言葉のございました通り、六月中に銀行の貸し出し金額が顕著に伸びまして、従来の預金と貸し出しの金額を比較いたします場合におきましては、相当預金の金額が上回りまして、いわゆる資金の需給に余裕があるというふうに見られておったのでありますが、六月中をとりますと、全国銀行で実質預金、これは御承知の手形とか小切手とか、そういうものを除きました実質預金の金額は、三百四十五億に相なっております。これに対しまして貸し出しの方の増加額は約三百四十億ということで、従来ないほど貸し出しが伸びて参ったわけであります。これは一部いろいろの季節的な運転資金の需要がございましたこと、また六月は御承知のように各種会社の給与、あるいは盆の決済等を控えまして、
ただいま申し上げましたように、全国銀行におきまして、預金に比べまして貸し出しの伸び方が著しいということでありまするが、これが直ちに、たとえば貸し出しが伸びたことが他の金融機関に影響があるのかということでございまするが、もちろん各種の金融機関の業務の分界がそうはっきり線が引かれておるということでもございませず、都市銀行、地方銀行、相互銀行、あるいは信用金庫、それぞれの業務の分界がございますが、六月に現われましたようなこういう全国銀行の貸し出しの増勢が著しいということでもって、市もに他の金融機関の貸し出しの分野に大きく影響があるというまでには考える必要はないのであって、むしろいわば資金の需要の方が、従来に比べて相当伸びてきたというふうに
お尋ねのございました第一相互銀行の経営の困難化という問題でございますが、まず私どもは相互銀行の監督の立場に立っておりますので、いろいろと注意をいたして参ったにかかわりませず、この相互銀行に困難な問題が生ずるに至りましたことは、監督の責めに当っておる者といたしまして大へん遺憾に存じておるわけであります。今後これらの事態につきましては十分注意をし、またみずからも戒めて参りたいと思っております。 第一相互銀行の問題でございますが、大きな原因はいわゆる導入預金の受け入れでございます。申すまでもなく、この導入金を受け入れます場合におきましては、その預金とひもつきになりまするところの貸付が行われるのが例でございまして、この貸付が固定化し、不
いわゆる導入預金なり、これに携わっておりますところの実態把握は困難でございます。しかしながら預金者とそういう預金の介在あっせんに当っております者と、まあ二つに分けて考えてみますと、預金者というよりは、むしろその預金の銀行と預金者との間に立ちましてあっせんをし、いろいろ仲介をするというところに、商売と申しますか、それを専門とすると申しますか、そういう人がむしろ多いのではないか。そらして預金者の中にも、もとよりいわゆる特利と申しますか、裏利と申しますか、そういうものを供給いたしておるのでありますから、純粋な預金であるか、あるいはいわゆる導入預金に近いものであるか、あるいは導入預金に属すべきものであるかということは、わかっておるのでありま
正常な金融機関の経営者でございますれば、今日のような金融情勢になりますと、この導入預金を相手にするということは、実は通例考えられないところでございます。その意味におきまして、私どもは従来金融機関の経常に当っている者には、常にこの導入預金の取扱いということをかたく実は戒めて参っております。そういうことで行政的にいろいろ勧告もし、警告もいたしておるわけでありますけれども、今後の問題といたしまして、そういう行政的な措置でほんとうに限界があるという結論になりますれば、あるいは立法化という問題も出て参るかと思いますが、今日のところでは、果して従来やっております行政措置を強化して足りないかどうかということをまだ研究いたしている段階でございまして
第一相互銀行につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたように、関係の金融機関から資金的な援助を、所要の要件が満たされますならば行わしめるということとともにとりあえず相互銀行協会その他有力銀行から人員を派遣いたしまして、実際の事務を代行いたしております。さようなことで、資金的にも、また経常の態勢といたしましても、現状においてはまず適当なことであろう、かように考えている次第でございます。今度の問題を見ましても、正常な良識のある経常が行われていることでございますれば、こういう事態を惹起するには至らないわけでございまして、もちろん中小企業相手の金融機関の育成ということには、お言葉の通りいろいろ考えなければならない点がございますが、こうい
金融制度調査会の委員の構成につきましてのお尋ねでございますが、まず中小企業関係につきましては、金融機関の方におきまして相互銀行の協会の会長、これはいろいろ見方はございましょうが、私どもは、中小企業の金融機園の代表者として適当な立場にある、かように存じます。地方銀行協会も、これはやはり大企業も相手にはいたしますが、中小企業金融機関といたしましては、地方銀行というものの役割も高く評価すべきであると存じます。それから全国信用金庫協会の会長につきましては、これは臨時委員といたしまして御参加を願っておるのでありまして、七月の二円に第一回の金融制度調査会を開催いたしたのでございますが、全国信用金庫協会の会長には御出席を初めからいただいておるとい
先般当委員会で御審議をいただきました金融制度調査会設置法に、臨時委員は特別の事項を調査審議するため、必要があるときは置くことができるという規定がございます。それから臨時委員の人数は法文に定めがございませんで、人数の制限はございません。委員の方は二十人以内で組織する、かようなことに相なっております。それから委員の任期は一年ということに相なっておりますが、臨時委員の方は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者から、大蔵大臣が任命いたすのでございまして、その当該特別事項に関する調査審議が終了いたしましたときには解任される、かようなことに相なっております。
黒金先生から、いわゆる組合保険の問題につきましていろいろ御注意をいただきまして、大へんありがたく存じております。先ほど来お話しのございますような問題もいろいろございますので、政府部内におきましても、各省と話し合いいたして参っておることは事実でございます。ただ先ほど来お聞き取りをいただいておりますように、関係各省の方でそれぞれの監督をいたしておられまして、私どもも、大蔵省の保険行政の立場から見ました考え方で必ずしも全部を律せずとも、それぞれの所管省の監督で何とかやっていけるだろう、またやっていきたい、こういろ意見が政府内でも、各省の方でも有力でございますので統一いたしました取締り法規と申しますか、監督法親と申しますか、そういうものをぜ
大体保険の料率が少し高過ぎるではないか、これがいろいろの保険類似の共済事業難の原因ではないかという御趣旨でございますが、私どもも、保険料率の引き下げということは、合理的な限度において常に業界に要望いたしまして、自発的に研究を願ってきておるのでございます。ただ御承知のように、過去の実績を料率算定会で計算をいたしまして、現在の料率が実績に比べまして割り高であるという場合には、その実績に合せていくという方針でただいままで参っておりますので、やはり過去の実績というものは、経営の成り立ちますように・よく検討しなければならぬと思いますが、また経費の面等におきましても、それぞれの会社でよほど御検討願わなければならぬ面もあると思いますので、今後の全
委員の待遇の点でありますが、これは通常の委員会と同様もちろん無給でございます。場合によりまして車代、遠方からおみえになる方には旅費というものの実費は支給いたしますが、原則としてはもちろん無給でございます。
それでは金融制度調査会設置法案につきまして補足的な説明を申し上げます。 この法案の提案の理由につきましては、先般政務次官から御説明申し上げましてお聞き取りいただいたのでございますが、最近の金融情勢の推移等に伴いまして、金融制度の面におきましてもいろいろ新しく検討すべき問題も生じて参りましたので、この際、金融制度の改善のために広く各方面の権威者の御意見を承わりたいというのが、本調査会設置の趣旨でございます。このために大蔵省に附属機関といたしまして金融制度調査会を設けようといたすものでございますが、この調査会の設置の目的は、法案の第一条にございます通り、金融制度の改善に関する重要事項の調査審議ということでございます。なお任務といたし
第一は、いわゆる不動産担保の銀行を設立する場合の根拠法規の問題でございまするが、私どもといたしましては、これがための新たな立法措置をお願いするつもりではおりません。現在の長期信用銀行法によりまして銀行の認可をいたすならいたすという考え方でおります次第でございます。 第二に、設置いたされました場合の銀行の規模の問題でございまするが、まだ閉鎖機関の清算人の方から正式のいろいろの申請書等もちろん出ておる次第でございませんので、今後さらにいろいろの点において検討を要するのでございまするが、不動産担保の金融機関というのは、むしろ私どもの考え方からいたしますと、現在のところ中小企業の金融機関というふうに考えまして、しかもその業務の運営の業務
中小企業金融機関の数自体といたしましては、私は現在不足しておるということはないと思うのであります。ただ前田先生の仰せでございますが、現在の金融機構をずっと眺めました場合に、中小企業の、しかも不動産を持っておって、それを担保にしてたとえば新しい仕事をしたいというような場合に、既存の民間の金融機関なりあるいは政府関係の金融機関でもって、金融機構としてもう完璧なものであるか、そこに何らか制度の上においてさらに補完的な必要がないかどうかという点につきましては、既存の金融機関でも相当カバーせられておると思いまするが、なお中小企業金融の中で不動産を揖保に置いて新しく仕事をするとかいろいろな場合においては、金融機構としてなお欠けておるものが、私ど
既存の銀行その他の店舗の増設をやかましく言っておるのじゃないかという点がお話の中心と相なっておるわけでありますが、先ほど申し上げました点と実は関連いたすのでありますが、現在におきまして、各種の銀行の店舗の数は、私ども、これはあくまでも原則論でありますけれども、相当もう数自体としては十分である、これは繰り返して申し上げますが原則論であります、というふうに実は考えておるわけであります。それからもう一つは、今お話にも出ましたように、現在の金融の状況あるいは今後の一応の予想を考えてみますと、金融機関の経営の合理化と申しますか、そういう点に格段の努力を必要とする事態に立ち至っておる。むしろ既存の金融機関におきまして、原則論でありますが、相当不
私はもう仰せの通りであろうと思います。中小企業の振興対策といたしましては、これは土田先生御承知の通り、単に金融問題というよりは、いろいろの面で総合的な手をみんなで地道に積み重ねて打っていくほか仕方がないのではないかというふうに実は感じておるわけであります。今お話しに出ましたように、中小企業のある部門におきましては、この経営のコストの面の把握の仕方でありますとか、あるいはどういうふうに合理化をすべきであるとかいうふうな点も欠けておると思います。それから最近当委員会でも御質問のあった点でありまするが、親企業から下請企業たる中小企業に対する代金の支払い状況、これは御承知のように七百企業にわたってやったのでありまするが、必ずしも下請に対する