今御覧になつておりまする予算総則に「電源開発促進法又は国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基き、」ということで、根本法規といたしましては電源開発促進法と、もう一ついわゆる外資の受入に関する特別措置に関する法相と二本建になつておるのであります。それで国際復興開発銀行等への外資の受入に関する特別措置に関する法律の内容は何も受入れらるべき外資の種類を限定いたしておりません。その意味におきましてこれは政策という問題は私は申上げておるのじやありませんが、法律的にはこのあとの特別措置に関する法律の件を受けておりますから、如何なる種類の外資の受入もできるというのが法律解釈であります。ということを申上げておきます。
