二つばかり考え方がありはせぬかと思います。外国為替資金特別会計でなくして一般会計ではなかろうかという解釈が一つと、それから、いや一般会計ではないのだ、外国為替資金特別会計へやはり記帳すべきだということになりましても、それがいわゆる資産のバランスシートではなくて、いわばこういう債権があるのだ、——正式の資産ということになりますと、御承知のように財政法、会計法に非常に厳格な規定がございますので、一般のほんとうの意味の資産ではないのだが、いわばそれに準ずる債権なんだという意味におきまして、宙にと申しますか、そういう整理をしておく、そういう二つの考え方があるのではなかろうかと思います。いずれにしましても、四千七百万ドルというこの債権は、仰せ
