総理は、あるいは外務大臣を通してでもいいんですが、アメリカ側との接触はどうなっているんでしょうか。それはちゃんとアメリカ側に、ぜひそのように計らってくれと、いわゆる訴追免除というふうなことを求めているのかどうかということを伺います。
総理は、あるいは外務大臣を通してでもいいんですが、アメリカ側との接触はどうなっているんでしょうか。それはちゃんとアメリカ側に、ぜひそのように計らってくれと、いわゆる訴追免除というふうなことを求めているのかどうかということを伺います。
中国人留学生に対するビザの問題について伺います。 このたび中国を訪問した際も、行く先々で、我が国との交流を強化したいという声を聞きました。日中間では、靖国問題であるとか中国人による犯罪の増加があるとか、あるいは尖閣諸島問題であるとか、とかく否定的な面のみがクローズアップされてしまいます。しかし、中国には、日本に行って勉強したいと希望している多くの若者がいます。将来日中のかけ橋になってくれるであろう優秀な学生が多くいます。そして現在、日本は米国を抜いて世界最大の中国人留学生の受け入れ国となりました。 他方、報道によりますと、ことし四月入学の中国人留学生、就学生に対する資格認定率は、昨年の七三・九%から二七・〇%へと激減したとさ
ぜひその点、よろしくお願いいたします。 時間がそろそろ参っていますので最後になりますが、やはり一点だけ、大臣にお願いということになるのかもしれません、都市型訓練施設について、一つ、やはりお願いしておきたいと思います。 去る二十六日に、赤嶺委員が金武町に建設が進められている都市型戦闘訓練施設について質問をした際、大臣は、日米地位協定による米軍の管理権の行使であるとして、米側に建設中止を求める考えのないことを明言されました。政府は国民の生命や安全よりも米軍の方が大事であると考えていると言わざるを得ないような答弁であり、沖縄県民は川口外務大臣の答弁に失望しています。 大臣は、地位協定があるためにこのような施設の建設中止を求める
時間ですので終わりますが、米側が安全には配慮したというふうに外務省に、こういう面でこういうところに配慮していますということが来ているのでしたら、ぜひそれをお示しいただきたい。委員長、この委員会でよろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
社会民主党の東門美津子です。 私は、社会民主党・市民連合を代表し、事態対処法制関連の八案件及び国民保護法案等に対する修正案に反対、ジュネーブ条約追加議定書に賛成の立場から討論を行います。 今国会に提出された政府提出の事態対処法制関連七法案及びACSA改定の内容は、平和主義にとどまらず、基本的人権の尊重と国民主権、さらには地方自治という憲法の諸原則を著しく逸脱するものとなっています。有事を理由に国家が国民の財産や権利を自由に制限できるという発想は、戦前の国家総動員体制につながる危険な道であり、断じて容認することはできません。 以下、反対の理由を申し述べます。 まず第一に、国民保護法案は、国民保護の名称とは裏腹に、軍事を
社会民主党の東門美津子です。 本日は、民主党提出の修正案、それから政府案について質問をさせていただきますが、まず最初に、川口外務大臣に一点お伺いしたいと思います。 G8の外相会議に出席された際、パウエル国務長官と会談なさったようですが、その中で、在沖米軍基地についてどのようなやりとりが交わされたのか、お聞かせください。
そのSACOの最終報告ですね、その着実な実施というのはこれまで政府がずっとおっしゃっていることなんですが、それに関しては大臣の方から国務長官の方へ、政府としてはこうしますという表明をなさったのか、あるいはパウエル国務長官から何かその件について、トランスフォーメーションとか、いろいろなことについてのお話があって、その中で出てきたことなのか、ちょっとお聞かせください。
大臣、米軍の駐留のあり方を全然変えずに沖縄県民の負担の軽減ということは、あり得ると思われますか。
先ほど大臣は、大臣の方からパウエル国務長官にそのように申し上げましたという御答弁でしたけれども、沖縄県民の意思というのが、あるいは願いというのがどういうものであるかということは大臣はおわかりだと思うんですが、そういう中で、大臣の方から、政府としてはこのようにしていきますということをおっしゃったというのがとても解せないんですね。 沖縄県民の思い、やはり基地はどうにかしてほしい、減らしてほしい、整理縮小してほしいという思いをずっと政府に伝え、訴え、政府も、その方向で努めていきますとおっしゃっている。でも、それはSACOの最終報告の実施ではだめなんだということもよく御存じのはずなんですが、大臣の方からパウエル国務長官に、政府としてはこ
すごく限られた時間、その時間の制約の中で在沖米軍基地についてこのように発言されたということに、私はむしろ信じられないという思いが強かったので申し上げたんですね。全然大臣には沖縄県民の思いは伝わっていないのかなと。 それを短い時間の中で、沖縄県民はこのように言っているんですよ、SACOの最終報告はあるけれども、これを少し見直してみるということはいかがでしょうかということが言えないのかということがすごく残念だと思います。期待する方が無理かなと思いながら、やはり私どもとしては、石破長官うなずいておられますが、何にうなずいておられるかわからないんですけれども、ずっと言い続けていかなきゃ、訴え続けていかなきゃいけないことだと思っております
では、次の質問に移ります。 報道の自由の重要性については、今回の国民保護法案等有事関連十案件の審議入りの際の本会議の質疑において、民主党を代表する議員が、「さきの大戦下における大本営発表のような苦い経験にかんがみれば、政府案で指定公共機関の一つとされた放送事業者の報道の自由、取材の自由に対する具体的な保障規定は不可欠であります。」と述べておられます。表現の自由を規定した憲法の保障のもとにある報道の自由を確保することの重要性については、私も意見を全く同じくするものです。 しかし、先日、本委員会に提出された民主党修正案を見ましたところ、指定公共機関たる放送事業者の活動について、「放送の自律を保障する」等の文言を政府案に追加しただ
これで担保できるということの御答弁でした。わかりました。 次に移りますが、国民保護法案上、指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、政府があらかじめ定める国民の保護に関する基本指針に基づき作成をした国民の保護に関する業務計画に従って、国民の保護のための措置を実施する義務を負っています。指定公共機関等が業務計画に沿って措置を実施する際、業務に従事する労働者がその業務を拒否することにより雇用上の不利益をこうむるおそれが否定できない以上、業務計画の内容は労働者にとって事実上の強制となり得る重大な意味を持つものと言えます。 民主党の修正案では、業務計画の策定に当たって、そこで働く人たちが実際に業務の一翼を担うことと
政府の案についても御質問をさせていただきます。 国民の協力の条項ですけれども、「要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。」と、国民の協力を規定したこの国民保護法案には、国民の保護のために地方公共団体等からの要請によることなく自発的に協力した者が死亡等した場合に、その損害を補償する規定はありません。法案の第四条において自主防災組織やボランティアによる活動を期待しておきながら、彼らが活動の中で死亡等した場合、何ら損害を補償する規定がないのはなぜでしょうか。あくまで自発的な協力であるから、それによって生じた被害は自己責任として受忍しなければならないということになるのでしょうか。 国民の善意を半ば強制しながら、もしも
やはり、自主防災組織だとかあるいはボランティア、その活動には支援をするという条項はあるんですけれども、その人たちが被害に遭う、犠牲者になるとか、そういう中では補償という規定がないということはすごく解せないんですけれども、それでいいのでしょうかね。 時間的な制限がありますので進みますけれども、国民保護法案第六十六条において、避難等に伴う混雑等において、危険防止のため、警察官または海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立ち入りを禁止し、もしくはその場所から退去させ、または当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を実施することができるとされています。また、その場に警察官または海上保
時間がかなり迫っているようですが、やはりあと一、二点お伺いいたします。 住民の避難についてですが、私はこれまで、沖縄県における広大な米軍基地の存在が島内避難の障害になる可能性を再三指摘してまいりましたが、残念ながら納得のいく答えは得られませんでした。そこで再度、県外避難、島外避難をする必要性が生じた場合について、具体的にお伺いいたします。 沖縄県民の県外避難、島外避難には、輸送手段として航空機や船舶を確保する必要がありますが、例えば沖縄本島全島避難となれば、沖縄県のみで輸送手段を確保することは極めて困難だと思われます。避難のための航空機、船舶を確保するため、国はどのように県を支援するのでしょうか。もし県が考えるというのであれ
もう時間ですから終わりますけれども、特に海上で、船舶での避難という場合、もう前回から何度もありますが、対馬丸が撃沈された事件においては、軍の護衛がついていたにもかかわらず撃沈をされたということなんですね。そういう状況があった。 長官はきっと、大臣はきっと、いや、もうあのようなことは二度とないとおっしゃるかもしれないんですが、やはり経験してきた沖縄県民にとっては、今回のこういう法案が出てくるということは物すごく不安に陥れられる、そういう不安が、本当にまたあのようなことになるのではないかというような思いが強くなる。(発言する者あり)いや、そんなことはないと思います。済みません、こちらに答えてしまいましたけれども。 終わります。
社会民主党の東門美津子です。よろしくお願いします。 総理は、北朝鮮を再訪問されて、金正日国防委員長と拉致問題等を協議されるということです。拉致問題は我が国にとって極めて重要な問題であり、総理の訪朝が、既に帰国しておられる五名の御家族の早期帰国につながることを切に願うものですが、その他の、死亡あるいは不明とされた十名の安否についても、正確に回答するよう、北朝鮮側に強く申し入れていただきたいと思います。 北朝鮮による拉致問題は一日も早く解決すべき喫緊の課題でありますが、一方で、沖縄の普天間飛行場代替施設をめぐる問題も、まさに待ったなしの喫緊の命題です。 米国がグローバルな軍事体制の見直しを進めているまさに今、米国を訪問されて
県民の立場に立って、ぜひよろしくお願いいたします。 日本国憲法の役割についてお伺いいたします。 三十二年前の五月十五日、沖縄は念願の本土復帰を果たしました。我が国で唯一の地上戦が行われた沖縄では、多くの民間人犠牲者を出すとともに、戦後は、米軍の統治のもと、土地が強制収用され、米軍基地建設が行われ、今なお広大な米軍施設が存在しています。こうした経験を持つ沖縄県民にとって、今回提案されている事態対処法制関連十法案は過去の悲惨な経験を想起させるものだと言えます。 四月十九日、本委員会の質疑で、総理は、いわゆる国家緊急事態に対処する必要な法制を整えることが当然の責任であり、できるだけ早く整えていく必要がある旨、答弁されています。
これまでの総理の憲法観と同じかなという思いで聞いておりましたけれども、最後にもう一点だけ、やはり質問をしておきたいと思います。 政府の説明によりますと、米軍は、武力攻撃事態に際しても、日米地位協定に基づいて我が国国内法を尊重する義務を負います。この点について、本委員会において、川口外務大臣は、米軍が武力攻撃事態等において国際法に従って行動するということについては確信しているなどと答弁されていますが、沖縄県など米軍基地が所在する地域において米軍による事件が後を絶たないことを見れば、武力攻撃事態においても米軍が国内法を尊重するとは到底思えません。さらに、先日の米兵によるイラク人虐待事件における米兵の残虐な行為は明らかにジュネーブ条約
はい。 大臣、そうお答えになりますが、日常茶飯事的にその協議が何の役にも立っていない。車庫証明の件でも、六年間かかってもまだ整理できない。平時に、いろいろな問題があるわけですよ。それが、有事になったら国内法を尊重できるということ、協議をしますと。終わってから、ずっと後になって協議して、まだわかりませんというようなことが起こり得るということを私は申し上げているんです。 具体的にお答えください。いつも具体的な御答弁がないということ、全然何も持っておられないのかなとさえ思わざるを得ません。 これで終わります。