元本を割ったという例がないものですから、いま念書を入れましても支払ったものはありませんが、会社の名前で契約したものであるか、その外務員が個人の行為としてやったものか、そこが個々のケースについて非常にむずかしい判定の問題になってまいろうと思いますが、会社が保証したものであるとすれば会社が未払い債務として履行の義務を負うのが当然だろうと思います。
元本を割ったという例がないものですから、いま念書を入れましても支払ったものはありませんが、会社の名前で契約したものであるか、その外務員が個人の行為としてやったものか、そこが個々のケースについて非常にむずかしい判定の問題になってまいろうと思いますが、会社が保証したものであるとすれば会社が未払い債務として履行の義務を負うのが当然だろうと思います。
先ほどここで問題になりましたとおり、検査の結果によって一体真実の数字がどうなるのかということは、残念ながらここでは御遠慮さしていただく以外に方法はないと思いますが、公表決算とそれから有価証券報告書の違いをおっしゃいましたが、実は当期損益とそれから当期の建物の売却とか価格変動準備金の戻入額その他で調整いたしますと、やはり同じように有価証券報告書で三十四億の当期未処分利益剰余金の赤ということに相なっておりまして、公表決算と有価証券報告書が全然違っておるということはいえないと思います。これは合っております。 それから公認会計士の監査でございますが、いま御指摘ありました三十五億になんなんとする不良資産に対するものにつきましては、完全にこ
公表決算と税務申告との間におきましていかなる税務調整が行なわれたか、これはもう春日委員も御専門でございますので、税法上の規定に従いまして普通の商事決算と違う処理をやるということでもって、これは一体税法の調整で説明がつくかどうかということにつきましては、これは説明がつく問題だろうと思いますが、真実がどうであったかどうかということにつきましては、これも実は検査の結果を公表するということにも相なりますし、いま申し上げましたとおり、公認会計士の指摘自体が実は評価に関する問題でございます。先ほど大臣からおっしゃいましたが、証取法に基づく有価証券報告書の虚偽記載につきまして刑事責任を追及する場合でも完全な詐欺その他の不正の行為に基づく虚偽の有価
あとで訂正の届け出書が出ておりますが、その経緯をずっと申し上げたいと思います。 三十九年三月十六日に最初の届け出書が提出に相なっておりまして、効力は三月十九日に発生いたしております。会社の資本金を五億円とし、一億三千万円は発起人で引き取る、三億七千万円は一般募集とする、それから株式の申し込み期間を三十九年三月二十五日から四月三日まで、払い込み期日は四月六日、創立総会を四月七日に行なうということに相なっております。
当初五億の予定であることはいま申し上げましたが、現在資本金最終的には二億七千万円でございます。
全部払い込みが終わっております。
証券取引法第五条に、どういう内容の届けを出す必要があるかということが規定がございまして、会社の商号とか資本とか出資に関する問題はむろんのこと、営業、経理、それから営業の場所その他事業内容につきまして重要なことは、あらかじめ、新たに出資をいたします投資大衆にこれを公開する目論見書の内容になる事項につきまして必ずこれを記載するということに相なっておりまして、いまおっしゃいました事業の内容から、それがどこの場所か、どういう方法で、手に入れられる見込みのあるものかどうかということは、事業内容の重大な要素であろうとわれわれ思います。それについての記載は必要とするところでございます。
御存じのとおり効力発生までにはわれわれが受理いたしましてすぐというのではなしに、事前審査という段階を踏む都合上、あらかじめ草案を持ってまいるのが慣例でございます。 最初の持ってまいりました届け出書の正本では、事業の候補地として国有地の払い下げを受けるという旨の記載がございました。そこでわれわれといたしまして、国有財産の処分につきましてはそれぞれ非常に厳格な手続があることも承知いたしておりますので、大蔵省内の関係部局に問い合わせました結果、最初の届け出書にあります国有地の払い下げを受けるという旨の記載は不適当とわれわれ考えまして、その後修正をさしたところでございます。最後の正本におきましては次のように修正されて記載に相なっておりま
むずかしい問題でありますが、われわれ目論見書の基礎になる資料として審査するために、届出書をとっておるわけでございますので、新たに外部から資金が全部集まってしまえば、それで終わることになりまして、もし不実記載その他で問題があるとすれば、資本を集められる前に、また集めている途中に何か手を打つ必要があるというふうに私は考えます。
いま大臣のお答えになりましたとおりの文言で、予定地としてどこどこを候補地として考慮いたしておりますということになっておりますので、刑事課長からお答えになりましたとおり、二百条、二百五条違反になるかどうか、厚生、保健の問題等非常にむずかしい問題だろうと思います。この届出書の効力のことを私は先ほど申し上げたつもりでございまして、実際資金を集めるまでのことでございまして、もしその途中で不実が発見されて効力の発効を停止するという手段が別にこれでございますが、これ以降詐欺その他不正の行為によりまして違反があれば、この証取法の二百条また二百五条に触れるかどうかの刑事訴追の立場からの判断の問題にかかってくる問題だと思いまして、私からお答えは非常に
法人を設立し、それが損益のつじつまが合うということは当然のことでございますので、重要な要素について書面審査で気がつけば、当然指摘すべき点であろうと思いますが、重要な要素でない場合に、一々どこの土地かといって自分たちで出向いて行ってまで調べるというようなことはやっておりません。
証券業者のあり方につきまして、まず経営基盤の強化とそれから投資家の信頼を得るという方向で、今回証券業者を免許制にもっていくために、いま法案の審議を願っているという段階でございます。その中で証券業者金融のあり方あるいは正常な証券業者の金融のあり方という問題に関しましては、一つは非常に高利の金を使っておるという不健全な金融もあります。一番わりあいに安易に金融がつく形であるというのがこの運用預かりということでございまして、債券を発行者からお客さんに消化しますと、お客さんは自分で持っておらずに、すぐ証券業者に預ける。品貸し料をお客さんがもらうわけですが、幾ぶんお客さんにとっては利回りがふえるということで非常に有利なわけでございます。金融でご
大きな金融政策ともむろん関係してまいると思います。特に発行者の発行条件、あるいは受益者の利回りにも、運用預かりするかせぬかによって消化者の利回りにも関係してくる問題でもありますので、御指摘のような血はございますが、われわれはもっぱら証券業者の正常業務金融といいますか、証券業者金融の正常化という観点からこれを取り上げたいと、こう考えておる次第でございます。
証券業者が信用取引等を通じましてお客さんに信用を供与する、から買いのお客さんに対しては信用を供与するということになるわけでございますが、これはやはりどこまでも証券業者の自己金融ができれば一番好ましいわけでございます。証券業者自身が自己資本を充実する、そうでなければ自分が本来所有している有価証券を担保にして正規の取引銀行から金を借りて、お客に信用を供与する。アメリカにおきましても、証券業者は自分の取引銀行からブローカーズ・ローンというものを引いております。したがって、信用のある業者は非常に安い金でブロカーズ・ローンを引いておりますし、信用のない、薄い証券業者はわりあいに高い金利のブローカーズ・ローンを引いており、その上でお客さんに信用
金融政策上のねらいが一つあるのかどうかというお話でございますが、何べんも繰り返しますように、証券業者の業者金融の正常化という観点からわれわれ取り上げているわけでございます。結果としてはコールの取りが減るから需給関係に影響があることはもっともでございますが、コール市場の金利その他は、また銀行局からお答えになると思いますが、むしろ金融機関間の資金の需給のバランスによって決定される。これは投資意欲というものが盛んか沈潜するかということによっても大いに関係する問題であろうと思いますが、わがほうにおきましては、もっぱら証券業者の金融のあり方という観点からこれを批判してまいりたいと、こう考えております。 それから、それでは規制したときにこれ
まあこういう例で考えてみればいいと思います。いまのおっしゃることはよくわかりますが、いまにわかに全部廃止したらどうなるかと考えますと、現に運用預かりという方法によって相当の営業資金を運用しておるわけでございますので、非常に大きな混乱が起こってくることはもう間違いはないと思います。そういう意味におきまして、常業活動に支障のない限度で漸次これを減らしていって、健全な方向へのルールづけに持っていくという、ある時期をかす必要があるかとは思います、そういう意味におきまして、まあなしくずし的にある程度時間をかけてやる以外に方法はないというふうに考えております。
おっしゃるとおり、証券取引法の目的が投資者保護、国民経済の適切な運営ということにございまして、投資家に事業会社の内容を的確に表示し、これを公開するという二章関係にその条文がございまして、非常に重要な柱の一つになっていることはお示しのとおりであろうと思います。この有価証券の届け出書ですか、増資をいたします場合の届け出書のほかに、年々アニュアル・レポートも出すということに相なっておりまして、不審があるとき、必要があるときには、大蔵省も事業会社へ立ち入りまして検査できるという規定に相なっております。これにつきましては、全面的に大蔵省がすべて調べ上げればいいじゃないかという極端な意見もございますが、私に言わせますと、もしそういうことを証券局
いま御帯磁願っております証券取引法によりまして、三年先には免許制ということに相なります。この関門を通過した業者だけが残るということに相なるわけでございますが、そのときに、いまおっしゃった課題は証券業者の本来の正常な業者金融というものはどうあるべきかということの基本に関する問題でありますので、そのときには業者の普通の商いがどんなふうにして行なわれるかということとあわせまして、どんな金融のルート、どんな規模の金融を考えておるのかということも業務方法書等に厳格に書かせた上で免許が行なわれることに相なろうかと思います。そのときまでに一応のめどをつけるべく、われわれいまからでも業者に対しましては、運用の趣旨に反した方法でもって金融が行なわれる
お答えを申し上げます。 第一が財産状況であります。第二が人的構成の問題であります。 第一の問題につきましては、すでにこの前ここでもお話し申し上げましたし、それから鈴木委員から特に要求資料がございましたので本委員に資料としてお出ししてありますとおり、三年の不況が続いてまいりましたから、決算状況の苦しいことは御存じのとおりだろうと存じますが、過去におきまして蓄積もございます関係上、現有におきましても相当程度自己資本を持っているという業者もございます。全部が全部いま財産状況がオーケーかと申しますと、まだまだ弱い業者もおるわけでございますが、いま鋭意経常収支が合うようにというふうに努力いたしておりますので、経営の基本方針を切りかえ、
お示しのとおり、昨年一ぱいの不況に続きまして、今年に入りましてから、一月あるいは二月の中ごろまでは幾分、東京の市場の一日の出来高をごらんになりましても、一部復活といいますか、ある程度活気が盛り返したかに見えましたですが、三月、四月は依然として一日の出来高が大体七千万株前後ということでございますので、一千四年、五年、六年、証券界が過剰投資をいたしまして、店舗なり人員なりが非常にふくれ上がったという状態から見ますときには、なかなか経常収支さえ合いにくいということはごらんのとおり、だろうと思います。幸いにして、去年一年間に急速に合理化が進められつつあります。人員、それから店舗の縮小等につきましての数字もお上げしてあるとおりでございまして、