負債倍率を超過しました業者に対する処分につきましては、いまお示しのとおり、四十条に規定がございまして、営業停止等を命じその期間中に是正をさすという措置をとる必要上、必ずその前に検査に入っております。一ぺんに、ただ瞬間的にこえたからといって、これを全部発動して登録取り消しということまでいくのが不適当なときには、この四十条の精神にのっとりまして、営業停止期間中に善後策を講じさせ、もう一ぺん検査をして確認をした上で、必要がないときには営業停止を撤回するという措置をとっております。
負債倍率を超過しました業者に対する処分につきましては、いまお示しのとおり、四十条に規定がございまして、営業停止等を命じその期間中に是正をさすという措置をとる必要上、必ずその前に検査に入っております。一ぺんに、ただ瞬間的にこえたからといって、これを全部発動して登録取り消しということまでいくのが不適当なときには、この四十条の精神にのっとりまして、営業停止期間中に善後策を講じさせ、もう一ぺん検査をして確認をした上で、必要がないときには営業停止を撤回するという措置をとっております。
いまここに持ち合わせておりませんが、いつからいつまでの検査について……。
ですから、それは三十九年度から現在に至るまでか……。
その範囲を確認させていただきまして、必要な資料をつくってここへお出ししたいと思います。
仰せのとおりでございます。
おっしゃるとおりでございます。 ちょっと発言させてもらってよろしゅうございますか。先ほど資料を調製して御返事を申し上げると申しました四十条の負債額関係を中心とした検査及び処分の状況でございますが、事務局で資料を集めまして口頭で御返事できることになっておりますので、安川課長から御返答させてもらいたいと思いますが、いかがでございますか。
御存じのように、現在は登録制でございまして、要件に当たれば証券業の営業ができる。そのかわり法的要件を欠除すれば登録取り消し等の処分を受けまして営業ができないということに相なっております関係上、いまおっしゃいましたように、要件違反者というものは厳正に整理される、あるいは処分されるというのが法のたてまえであろうと思います。そういう趣旨にのっとりまして行政処分をいたすことには間違いはないところでございますが、実際検査をいたしまして審問しなければならない対象物件につきましては、もうその段階で、それ以上存続さすことによって投資家に一そう迷惑がかかるものかどうか、あるいは短期間に新しい資本主をさがしてきて元入れするとかあるいは合理化が行なわれる
共同証券というお話がございましたが、この問題につきましては、先般大臣からもお答えがありましたように、昨年一ぱい続きました流通市場の機能麻痺を緊急に救うという意味におきましてとってまいりました非常手段でございますが、結果としてはどこまでも自由な市場の形成という観点から見まして好ましくないということと、それから非常に好ましくない、株式の供給者として非常に大きな重荷になっておりました技資信託というものの株式の肩がわりによりまして、これが市場への株の売り込みという要素も減ってまいってきておりますことが一つ、また金融の緩和的基調によりまして、従来法人筋が売ってきておりましたのが、こういう法人筋の売りによる圧迫というものもなくなってまいった現状
何ぶん三年間続きました不況でございますので、一般の企業並み、あるいはそれ以上に苦しい決算を続けざるを得なかったというのが、一般の証券界の実情でございます。特にその中でも早く合理化に着手いたしましたところはいち早く回復のきざしを見せてはおりますが、合理化の出発がおくれたところにつきましては、いま鋭意おくれを取り戻すべく努力しているところでございます。先ほども申し上げましたように、当面の経常収支をまず黒字にもっていくということに主眼を置いておるわけでございまして、このためには従業員一人当たりの手数料のかせぎ高を上げるということに集中し、かつ一人当たりの人件費、諸経費、一人当たりの営業経費の切り詰めをやるということに専念いたしておりまして
先ほども申し上げましたとおり、三年先には免許という大きな関門がございます。現存の証券業者も、できるだけ条件に達するように一生懸命につとめておるところでございますが、間々少数の証券業者等につきましては、いまおっしゃったように相当思い切った処置をすることによって過去の赤字の穴埋めをするということも必要になってくるかもしれない業者もあろうかと思います。しかしながら、この際われわれといたしまして気をつけなければいけないのは、現有勢力を動員いたしまして、あるいは経営者がかわりまして、再起の見込みといいますか、回復の見込みが十分あるものと、それからないもの、ないものにつきましては、これ以上投資家に損害をかけるようなおそれのある状態のままで放置し
大きな証券業者は取引しておりますお客層が非常に広うございますので、証券業者の存立、存廃ということが非常に大きな影響を持ってくるということは、お示しのとおりでございます。しかし、大きいから、あるいは小さいからといいまして、この証取法の規制について差があってはならないのが当然でございまして、われわれといたしましても、そういう面で不公平な行政をやっておるつもりもございません。また、やるつもりもございません。 それから、三十四条の営業用純資本の額と負債の倍率の問題でございますが、三十九年九月期の営業報告書によりますときには、いずれもこの大きな証券業者で負債倍率を超過したものはございません。ただ、その後の情勢についてどうなっているかという
しかしながら、そういう方法によることだけでもってわれわれ安全とは見ておりませんので、今度の証取法の改正につきましては、この条文を受けました同じ項目でございますが、正味資産に対する総負債ということでもって規制のしかたを変えようと、こう言っているわけでございます。
私の知る限りのことについて御返答申し上げたいと思いますが、昨年秋に行なわれましたIMFの日本の大会の席上で、公式に、日本の市場を救済するためにこうした特殊な措置をとっておることにつきまして論議あるいは話題になったことはないと思います。 ただ、外国の経済両者等が相当日本に入っておりまして、ロンドン、ニューヨーク等に電報を打ちまして、日本の証券市場の機能回復のために非常に特殊な措置が行なわれているというふうに電報した事実はあります。そのときには、日銀からの直接融資というより、むしろ国家的な資金と申しますか、国家的な手でささえておるという意味にとって、電報をそれぞれの本国に打ったようにわれわれは考えております。 一方、日本政府の大
日本共同証券の性格につきましては、その設立の趣旨あるいは業務運営の基準等に関しましてここで何べんも御説明申し上げましたとおり、有力な企業、まあ投資採算に合うものを中心に持っておりますが、投資採算に合う日本の有力企業の株を持つということによってその企業を支配しよう、一種のホールディング・カンパニーとしての性格を持とうということは全然考えていないところでございます。したがいまして、この定款にきめる以外に、業務運営の方法として業務運営基準というものをこの会社内部でつくっておりまして、その第六項に、保有株式の議決権の行使という項目がございますが、ここにこう明示されております。保有株式の議決権の行使は、証券投資信託の受託会社が現に実施している
第一点でございますが、日本共同証券につきましては、株主権行使は業務運営基準に書いてございます。それから、保有組合につきましては、約款にはございませんが、理事会で、日本共同証券と同じ運用をするということを決定いたしおるようでございます。したがいまして、例外的にどういう場合に株主権の行使をする必要があるのかどうか、具体的にわれわれとよく協議をさしてもらう機会をつくりまして、株主権の行使は必要やむを得ない場合、つまり自己の投資物件の保全をはかるに必要にして十分な限度に制限すべきものとわれわれ考えておりますので、ケース・バイ・ケースによってわれわれ相談に乗ってもみたいというふうに考えております。 それから、日本共同証券を将来一体どうする
先週御説明申し上げました数字は、四十年二月末の業者からとった資料でございます。これは運用十九社の実態を把握いたします際の、より金融力をつけるというルートとしても非常に重要なポイントでありますので、定時的に報告をとっておるところであります。これは業者が自発的に報告してきた数字でありますが、証券業者を検査いたしますときには、現場に臨検いたしまして帳面をひっくり返し、あるいは金庫を見るというわけでございますが、特に運用預かりの状況、売却処分という不当な方法をとっていないかどうか、あるいは二〇%以上という支払い準備が厳格にあるかどうかということにつきましては最も注意して厳重に調べておるところでありますので、この報告には間違いはないものとわれ
不健全な例とおっしゃいますが、先ほど私は最近はこれを売却処分をしている例はないと申し上げたのでございますが、過去には実は担保に差し入れするというよりも、むしろ売却したという例もございました。御存じのように、運用預かりは一種の消費寄託契約でありまして、お客さんから預かった同一のものをそのまま返す必要はない、同一の性質の、主として、これは金融債でございます、金融債を返せばいいというわけで、非常に証券業者が困ったような場合には、昔売ったような例もございましたが、現在はそういう例は検査の結果に基づきましてもほとんど皆無に近い状態に相なっております。 しかし、これが不健全だと申しますのは、本質的にこういう点についてわれわれ言っているわけで
当面の行政指導上は、現在よりもこの形における量をふやさないことが一点、それから、もっぱら担保の差し入れにしか使えないというのが二点、それから、いつでもお客さんの支払要求に応ぜられますように、支払い準備として二〇%以上保有するという三つの条件をつけておりまして、検査の際にもこの点に厳重な注意をして調べておるところでございます。 それから、第二は、これは仮定の場合で、もし引き出したら、どうかということでございますが、証券業者が、あるいは証券界が正常な運営をいたしております場合には、やはりある程度の相互の信用供与というものが行なわれておるわけでありまして、ちょうど預金が一斉に引き出されるおそれがないということと同様に、一般的な信用とい
資料を調べますから、ちょっと時間をおかしいただきたいと思います。
四十年の二月末で申し上げますと、主としてこれは割引金融債でございますので、それを中心に発行残高が六千二百六十三億でございます。それに対して運用預かりの残が二千六百三十億でございますから、大体四二%は運用預かりになっておるということになっております。