現在の法制でございますと、法が規定いたしております条件、要件を満たしますとそのまま登録をしなければならないということに相なっておりますので、この登録件数をもって申請件数だと考えますと、やはり非常に市況のよかった三十五年に新規登録が三十六件、三十六年に四十八件、三十七年には二十三件、三十八年にはうんと減ってまいりまして八件、三十九年度は全然新規登録件数はございません。
現在の法制でございますと、法が規定いたしております条件、要件を満たしますとそのまま登録をしなければならないということに相なっておりますので、この登録件数をもって申請件数だと考えますと、やはり非常に市況のよかった三十五年に新規登録が三十六件、三十六年に四十八件、三十七年には二十三件、三十八年にはうんと減ってまいりまして八件、三十九年度は全然新規登録件数はございません。
ことしの十月以降この新法が適用されるわけでございまして、それ以降従来の法律によります要件さえ備えれば登録できるという制度はやめになりまして、免許制度というものに切りかわるわけでございますので、十月一日以降は新規の業者は免許を受ける必要があるということに切りかわるわけでございます。
お答え申し上げます。 最低資本金は従来政令で定めてまいっておりまして、実は非会員につきましてことし一ぱいに最低資本金二千万円にするというのでもって、従来の政令によります資本金の最低限が全部終わってしまうわけでございます。先ほど申し上げましたとおり、ディーラー、ブローカーあるいはブローカーオンリーである業者等につきましては、現在の政令できめられております額を動かす考え方はございません。ただアンダーライターにつきまして、先ほど申し上げましたような趣旨にのっとりまして、その引き受けという仕事の重要さ、危険負担という観点から、引き受け業者を純粋にやるという業者も出てまいりますので、純粋に引き受けのみをやるという業者につきましては、現在ど
五十四条第一項の一号「負債の合計金額の純財産額に対する比率が大蔵省令で定める率をこえた場合」現行法ですでに負債倍率に関する規定がございますが、これはそれを承継したものでございます。ただ、内容が幾ぶん違っておりますのは、現在は政令によりまして、資産、負債とも流動資産、流動負債を計算いたしまして、流動資産が流動負債をこえる部分、それの二十倍をこえて短期の負債をしてはいけないということに相なっておりますが、いろいろ検討いたしました結果、正味資産というものがやはり証券企業の外部負債に対します最後の担保であるという観点から申し、あるいは一般の企業の財務諸表の分析等におきまして負債倍率といわれておりますのは、正味資産に対する総負債額というもので
仰せのとおりでございまして、先進諸国におきましては現在のわが証券界以上に職能分化が進んでおりますことは皆さん御存じのとおりでございます。ただ、そこへいきますには、やはり税制、証券金融、あるいは機関投資家の発達等、証券市場を取り巻くいろんな環境の整備というものも必要なわけでございまして、多分にその国々の風土的な条件というものに左右されることに相なろうかと思いますが、いま申し上げましたような条件の整備と相まちまして、行政の趣旨を生かした証券界のビジョンというものをわれわれ描いておる次第でございます。
仰せのとおりでございます。
いまお説の問題、非常に基本的に重要な問題でございますが、アメリカの証取法の立法の経過をひとつ申し上げたいと思いますが、一九二九年に始まりました恐慌のあとを受けてニューディール政策の一環として非常に統制経済的な色彩が強くなり、証券と銀行の分離あるいは証券業者の適格のあり力ということで一九三三年と三四年で二つの証券法と証券取引法ができております。仰せのとおりすでにディーラーとブローカーの分離につきましては、当時非常に問題になっておりまして、一九三四年法の一項に私いま厳格にその法律の条文を覚えておりませんが、ディーラーとブローカーを兼業さすことについては弊害がある。これを完全に分離できる可能性とその利点について検討すべし、一九三六年までに
まことにアメリカの前轍にかんがみて日本の証券市場を意欲的にそこへ持っていこうという場合には尋常一様の努力ではだめだという御趣旨はよくわかるところでございます。先般一九三四年ごろに、アメリカにおきましてディーラー、ブローカーの分離が論議されましたときには、すでにある程度の職能分化は行なわれておりました。フロアディーラー、フロアブローカー、スペシャリスト、コミッションブローカーあるいは債券ブローカー、債券ディーラー。ところが御存じのように日本におきましてはいま春日委員がおあげになりました二、三の特殊業種があるだけでもって、あとは大部分何でも屋の証券業者ということに相なっておりまして、そういう意味におきまして、まだ分化というものが非常にお
証券界の将来のビジョンあるいは資本市場をして本来の機能を発揮さすためには証券界のあり方というものが非常に大きな問題でございます。その中の一つの大きな問題としてディーラー、ブローカーの分離ということを、これはもう古くしてまた新しい問題でございますが、意欲的に進めるとわれわれ申しましても、また証券界の力に圧迫せられて思うようにいかぬのじゃないかという不信感をお抱きになっておるようにわれわれ考えております。しかしいまお話がありましたように、すでにアメリカの資本市場から見ますと、後進性といいますか、時代のおくれはすでに三十年くらいあろうと思います。幸いにして先人の例というものもございますし、詳細な分析というものもある程度できておりますし、そ
現行法は「証券業以外の営業を営もうとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならない。」承認をする場合におきましては、そうした兼業が行なわれることによりまして、本業としての支払い能力が薄弱となるおそれがあるときにはいけないというだけの規定でございまして、証券業本来の業務に専念すべしという意図が幾ぶん薄かったように思われます。改正案におきましてはそこを明確にいたしまして、「証券会社は、証券業以外の業務を営むことができない。」ときっぱりとここで言い切ってしまっております。しかしながら、証券業につきましても、いろいろ証券業に関連いたしまして投資家の便宜をはかるために、証券業者として兼業していい業務もあるわけでございます。たとえば債券の元利
非常に新しい業務についての御質問でございますが、すでに先進国等におきましてはそれが独立の業務として成り立っておりまして、アメリカにおきましてはそういう業務を規制する法体系もできておるという状況でございますが、日本の場合におきましてはまだそういう業務が分化しあるいは独立するものとなかなかなっておりません。日本の風土にもよりまして、サービスといいますか無料ということに相なっておるのが普通でございますが、普通のブローカー業務等に関連いたしましてサービスするという範囲におきましては、これを独立の企業として兼業承認するということにもいまの段階ではなかなかまいらないと思いますが、現にいま一つのある証券業者等につきましては、一般の経済調査も含めま
この五十条一項一号の趣旨は、具体的にある特定の銘柄の証券をお客さんにすすめます際に、断定的判断を提供して、お買いなさい、売りなさいということを言ってはいけないという規定でございます。一般的に、市場全体の動きなりあるいは特定会社の分析からくる有価証券に対する投資価値等につきましては、ここに申し上げておることと別個のことでございまして、いま申し上げたとおり、有料でもってそういうものを専業にするという業種が生まれてきてもいいものとわれわれは考えております。
現在コンサルタント的業務が証券業者の中にあわせお客さんに勧誘するときに行なわれておるということは事実でございますが、五十条第一項一号の趣旨に反した断定的判断を提供して勧誘する行為というものは、これは条文によりまして明らかに違反でございますので、たとえコンサルタント的業務をいたすにいたしましても、一号違反とならないように厳格にこれは指導していきたい。ただ、そのけじめをどうするか、具体的に非常にけじめのむずかしい問題も起こってくると思いますが、この問題はアメリカ等におきましては、単に法律がきめるだけじゃなしに、証券業協会の規約がございます。さらにその規約に基づきます一種の凡例あるいは解釈というものが確立いたしております。したがいまして、
現在の兼業におきます態様におきましては、独立した業務として兼業承認を与えるという態勢には、一般的にはなっていないと思いますが、一部ある証券業者におきまして、従来の調査部ですか、現在証券業務の中にあります調査部を独立いたしまして、いわゆるアメリカのような投資顧問的業務を独立の事業としてやろうとして出発いたしておるところがございますが、これにつきましては当然兼業承認ということに相なろうと思います。
五十四条は是正、保全命令が出し得る場合でございまして、その一項一号に負債倍率というものが出てまいっております。これは先ほども御説明申し上げましたが、現行でもこの規定があることはあるのでございますが、およそ企業である以上、幾ら借金してもいいのだということに相なるわけではないのでございまして、ほどほどの適当な負債額というものがあってしかるべきだということで、従来企業の健全性という観点から、多年経営者が経験の上、積み重ねてまいりました準則というものがございます。一般の企業につきましても、正味資産に対する全負債額の基準というものはある程度確立されつつあるところでございますが、特に証券業者におきましては、お客さんに対する信用、受信行為の最後の
まことにお示しのとおりでございまして、おのおのの準備金の性格はそれぞれの職能にマッチすべきものだとわれわれは考えております。特にこの有価証券取引責任準備金、これは主としてお客さんを相手にいたしますブローカー業務について起こり得ることでございますので、ブローカー中心にこれは考えるべきものだと思います。それから売買損失準備金、これは証券業者の自己計算による取引に基づきますある事業年度の益というものをそのまま社外に流出させない、その一年先か、二年先に起こるであろう売買損のために備えさせておくということでございますので、本来的にはディーラー活動を中心にしてこれがきめられるべき問題だと思います。ただ利益準備金につきましては、これは利潤を追及い
仰せのとおり本質的には免許を受ける資格を獲得するまで、みずから条件を充足する責任は企業自身にあろうかと思います。したがいまして、大蔵省といたしまして、そうした企業主の自由とその責任を侵害するわけにはまいりません。侵害しない範囲におきまして、現存証券業者ができるだけ多く三年先にはこの免許を受けられる条件を充足し得るよう、平素の行政指導あるいは検査の結果等に基づきまして支障のない限り積極的に相談にも応じ、指導もしていきたいと思っております。したがいまして、保全命令的な——従来の登録制では全然こういうことが法律には書いてございませんが、事実上としてはやってまいりましたが、今回は五十四条の精神にのっとりまして保護処分と申しますか、手厚く前向
仰せのとおり現在証券業者が五百十一ございます。これを三年先には何社に持っていこうという荒っぽい措置なり考え方をわれわれとっておりません。大きな業者一社ですと、小さな業者十社分、二十社分にも当たる状況でもございますので、数の上だけでこういうところへ持っていこうという、そういう荒っぽい構想はわれわれ持ち合わせてはおりません。ただ不幸にして三年間証券界不況が続いてまいりました。たとえ今回免許制というものが実施されなくても、証券業者自体がこういう状態であってはいけないという観点に立ちまして、みずから経営の基盤を強化し、脱皮するという方向に現在各企業の経営者の責任下において自主的に進んでおります。もし必要がありますならば店舗整理、人員整理その
先般、政務次官から提案の理由、その概要について説明がありましたが、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。 現在の証券取引法が施行されましたのは昭和二十三年でありますが、この法律によりまして登録されました証券業者の数は、累計千五百六十七件にのぼっております。このうち、本年二月末までに廃業または登録取り消し等によりまして営業を廃止いたしましたものは、実に千五十件の多きにのぼっているのであります。この事実に一端があらわれておりますように、登録制のもとにおきまして、証券業者の経営は財務的にもまた必ずしも安定を得なかったのみならず、証券業者の営業態度等におきましても、各種の問題があったと考えられるのであ
お説のとおり、銀行を中心といたします金融市場を含めまして非常に大きな金融市場の一環である証券市場というものが、原則として短期の作業資金をまかなうといたしまするならば、産業の必要といたします長期の資金はやはり株式とか社債とかという形で資本市場を通じてまかなうというのが本来のルールであろうと思います。いまお示しのとおり、日本の経済の現状におきましては、そういう意味における長期金融、あるいは短期金融、あるいは直接金融方式、間接金融方式というように分けまして、産業が必要といたします資金調達のあり方、ルールを考えますときに、そこにまだひずみと申しますか、直接投資市場の後進性あるいは脆弱性というものが存することはおっしゃるとおりであろうと思いま